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競争法・独禁法 国際 2021年6月号・実務解説

EU新プラットフォーマー規制の概要と実務への影響 内藤央真

2020年12月15日,欧州委員会はデジタルサービス法(Digital Services Act)とデジタル市場法(Digital Markets Act)の2つの法案をデジタルサービスパッケージ(Digital Services Act Package)として公表した。EUにおけるデジタルサービスのあり方を根本から変えるこの法案は,ユーザーのために安全なデジタル環境を確保する一方で,ビジネスにとって公平な競争環境を整えることを目的とし,そこに提示される新しいルールは欧州市場と世界市場のイノベーション・成長・競争力を高めることを促す。

競争法・独禁法 2017年7月号・特集2

独占禁止法─裁量型課徴金制度・確約制度導入の影響 鈴木剛志

カルテル等に対して公正取引委員会が課徴金を賦課できることは、社会的にもある程度認知されてきている一方で、課徴金制度の詳細についてはあまり理解されていない場合もあり、これが事業者の対策の漏れにつながっているようにも思われる。裁量型課徴金制度の検討、確約制度の導入が見込まれる中で今一度、課徴金制度を紹介したうえで、若干ではあるが事業者として取るべき対策について意見を述べたい。

競争法・独禁法 2017年7月号・特集2

海外の独禁法・贈賄法─高額化する課徴金から企業を守る 山田香織・藤田秀人・佐々木裕介

本稿は、特に現時点で海外当局の執行が顕著である、独占禁止法と贈収賄の分野について、課徴金、罰金の執行の現状を紹介するとともに、日本企業の取るべき対策についても、考察を加えることとしたい。

競争法・独禁法 2017年7月号・地平線

変わる独禁法「課徴金制度」改革への期待 岸井大太郎

硬直的な課徴金制度を柔軟化し、事業者の調査協力のインセンティブを高めることを主な内容とする、公取委が開催した独占禁止法研究会の報告書が公表された。これにより、課徴金の国際的整合性を確保し、また、公取委と事業者が協力して事件処理を行う「協力型の法執行」を推進することが目指されている。今後、報告書をふまえた具体的な法改正作業が進められることになるが、ここでは、制度改革の基本的な考え方を述べてみたい。

競争法・独禁法 2017年11月号・実務解説

平成28年度主要企業結合事例
─石油元売統合、鉄鋼製造子会社化を中心に
石垣浩晶・金子直也・矢野智彦・青木雄介

公正取引委員会より6月に公表された、「平成28年度における主要な企業結合事例について」をもとに、近時の主要企業結合事例についての分析を行っている。

競争法・独禁法 国際 2017年11月号・実務解説

Brexitが欧州競争法に及ぼす影響 クーン・プラトー・押野雅史・花本浩一郎・樋口陽介

Brexitが欧州競争法の公的・私的執行にどのような影響を及ぼし得るのか解説した。

競争法・独禁法 2017年12月号・実務解説

分析プロセスが明確に
平成29年度「流通取引ガイドライン」改正
村田恭介

平成3年7月11日に制定された「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」が、平成29年6月16日、意見公募手続を経て公表された。今回の改正は、制定後、約25年経過によって、流通・取引慣行の実態が大きく変化したことから、有識者からなる「流通・取引慣行と競争政策の在り方に関する研究会」の報告書での見直しに関する提言に沿って行われたものである。

競争法・独禁法 国際 2021年4月号・Lawの論点

米国連邦議会反トラスト法小委員会が示す
GAFA対応の視点と日本への示唆
大久保直樹

本稿は,裁判所が反トラスト法のエンフォースメントの鍵を握っていることを確認したうえで,2020年10月に公表された米国連邦議会下院司法委員会反トラスト法,商法および行政法に関する小委員会の多数派スタッフ報告書がGAFAについてどのような対応策を推奨しているかを紹介し,日本法への示唆について一言する。

競争法・独禁法 2021年4月号・連載

証拠からみる 独禁法違反認定の鍵
最終回 トイザらス事件 
向 宣明

本連載は,独占禁止法違反を疑われる行為の当時の文書が,証拠としてどのように評価されることになるのか,実例をふまえた検討を行うことで,同種事案への対処についての示唆を得ようとするものである。最終回は,トイザらス事件を取り上げる。

競争法・独禁法 国際 2021年3月号・速報解説

米国司法省等によるシャーマン法2条違反を理由とした
Google提訴の最新動向と訴状の分析
原 悦子

2020年10月20日,米国司法省および11州がGoogleをシャーマン法2条違反で提訴した。司法省等は,Googleが締結していた排他的契約等により一般検索サービス市場,検索広告市場,および一般検索テキスト広告市場における独占力を維持しシャーマン法2条に違反したと主張する。本稿では,司法省等の主張内容を中心に解説する。