139件見つかりました。
(81~90件目)
ピコ太郎がPPAPを歌えない?
商標の先取り行為の可否と防衛策
平野泰弘
「ペン・パイナッポー・アッポー・ペン」のフレーズで歌って踊る動画配信により世界中で一気に有名になったピコ太郎だが、PPAPの商標が大阪の業者に無断で特許庁に商標登録出願されたことが問題となっている。仮に大阪の業者が商標権を取得した場合、ピコ太郎はPPAPの唄を歌えなくなるのか。そもそもピコ太郎とはまったく関係がない大阪の業者が商標権を取得することは可能なのか。問題となっている他人の商標の先取り登録出願行為について解説する。
トンボ鉛筆、セブン-イレブンが初登録! 「色彩」商標の可能性 吉羽真一郎
特許庁は本年3月1日、「色彩のみからなる商標」について、初めて登録を認める旨の判断をしたことを発表した。発表されたのは、トンボ鉛筆の消しゴムで用いられている。 「青、白、黒」の色彩と、セブン-イレブン・ジャパンの看板などに用いられている「白地にオレンジ、緑、赤」の色彩である。
親会社類似の商標登録が可能に
2017年4月1日施行 商標・意匠審査基準の改訂
青木博通
商標および意匠の審査基準が改訂され、2017年4月1日から施行された。 今回の改訂の目玉は、商標については、商標の類否判断の基準が明確になったこと、子会社が親会社の商標と類似する商標を登録できるようになったこと、同一人が同一の商標を重複して登録できる場合の判断基準が明確になったことである。 また、意匠については、新規性喪失の例外を主張する際の手続が明確になり、出願人本人の作成した証明書で例外規定を受けることができるようになったことである。
Society5.0実現のため、企業は新たな情報財を含む広義の知財戦略に積極的に取り組むことが必要になったのである。
規範的侵害主体論は講学上の概念であるため,必ずしも衆目の一致する定義は存在しない。本稿では差し当たり,直接侵害者以外の侵害行為への関与者についても,一定の場合「著作権......を侵害する者又は侵害するおそれがある者」とみなす考え方,として解説を加えていく。
図書館から各家庭への蔵書オンライン送信をめぐる
著作権法改正の動向
唐津真美
文化庁文化審議会のワーキングチームは,昨年11月,①国立国会図書館が入手困難資料のデータを各家庭等に送信すること,および②補償金の支払を前提として図書館等が一定範囲で所蔵資料のコピーを利用者に送信すること,を可能にする報告書を公表した。著作権法改正を提案する報告書につき公表した。
画像比較ですっきり理解!「知財侵害」回避のための着眼力
第7回 キャラクターの法的保護
溝上武尊
企業が事業活動を進めるうえでは各種知財の見えないハードルが立ちはだかる。本連載では,普段知財に馴染みのない方にもこのハードルが見えるよう,画像比較を用いて説明する。第7回は,キャラクターの法的保護について,著作権法と不正競争防止法における類似性が問題となった裁判例を紹介する。
規範的侵害主体論は講学上の概念であるため,必ずしも衆目の一致する定義は存在しない。本稿では差し当たり,直接侵害者以外の侵害行為への関与者についても,一定の場合「著作権を侵害する者又は侵害するおそれがある者」とみなす考え方,として解説を加えていく。
総論 日本におけるオープンイノベーションの現状
――大企業担当者が理解すべき,現場の"ジレンマ"
鮫島正洋
オープンイノベーションという言葉は,一見すると「技術交流」のようにも思える。しかし,その本質は単にそれぞれの技術を持ち寄って1つのテーブルの上に載せるホームパーティではなく,大企業人材とスタートアップ人材が1つのビジネスに同船したときに実現する人的な交流において,それら人材に生じる「化学反応」のプロセスなのだ。
オープンイノベーションを加速させる
「技術法務」の考え方と実践例
高橋正憲
一企業の枠を超えて,革新的な製品やサービスを提供するオープンイノベーションの気運が高まっている。企業に変化が求められる時代,従前の特許戦略・契約書戦略は,そのままでよいのか?オープンイノベーション時代に適合する技術法務という考え方を解説する。