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新連載 日本の法務担当者が知っておくべき アメリカの労働法制
第1回 雇用関係の終了と正当事由の要否
西出智幸・貞 嘉徳・高田翔行・Jose M. Jara・Phillip H. Wang
本連載では,6回に分けて,労働契約書等の具体的な条項案を示しながら,日本の法務担当者が知っておくべきアメリカの労働法制の重要なポイントを解説する。第1回は,雇用関係の終了と正当事由の要否に関するルールを取り上げる。
対話で学ぶ 人事労務の周辺学
第2回 人事労務と経済法・競争法
嘉納英樹
「伝統的な労働法」の保護の範疇は「労働者」ですが,これは,自社が専属的に直接雇用し指揮監督下に置く対象者を指しています。しかし,昨今では,この範疇から外れても保護を与えようという方向性が顕著になっています。すなわち,経済法・競争法により個人事業主やサプライヤーの保護が,労働法により他社の労働者の保護が,徐々に認められてきています。連載第2回では経済法・競争法との交錯を,弁護士Aと弁護士Bの対話によって解説します。
「日本版ジョブ型雇用」の現状と課題 平野勝也
現代日本企業においては,「ジョブ型」の「使いどころ」を考えることが重要である。欧米との社会制度,雇用慣行の違いから,一部の日本企業は,「ジョブ型」そのままではなく,アレンジを加えて自社の仕組みに取り入れている。一方,社員の視点からは,ジョブ型を希望する人だけではなく,多様なキャリア観,働き方を包摂する制度のあり方が求められる。
ジョブ型雇用をめぐる法的留意点の検討 山畑茂之
ジョブ型雇用は適材適所の人員配置を実現するなどのメリットがあるが,他方で,メンバーシップ型雇用のメリットを失うことになる。また,ジョブ型雇用であっても解雇権濫用法理の適用は免れないなど日本の労働法規の適用を受けるため,安易に採用するのではなく慎重に検討することが必要である。また,「同一労働同一賃金」を実現するために,正社員の労働条件を切り下げる目的でジョブ型雇用を導入することは行うべきではない。
「人的資本経営」の実現へ
ジョブ型人材マネジメントの実践例
林 大介
企業価値の源泉が有形資産から無形資産に移行している現代において,人的資本による価値創造は経営の中核的な課題となっている。本稿では,筆者がCLOを務めたパーソルホールディングス株式会社の法務部門における事例を題材に,人的資本の価値を持続的に高めるジョブ型人材マネジメントのあり方について考察する。
新連載 対話で学ぶ 人事労務の周辺学
第1回 人事労務と「ビジネスと人権」
嘉納英樹
昨今では,働き方の多様化や,労働者の意識変化などにより,労使間のトラブルが増加しています。労使間のトラブルは,「伝統的な労働法」を取り巻く周辺領域のさまざまな法律に絡むものも少なくありません。そこで,本連載では,人事労務を取り扱うにあたり知っておきたい,周辺領域のさまざまな法律との「交錯」を,弁護士Aと弁護士Bの対話によって解説します。初回は「ビジネスと人権」との交錯です。
変革のアジア諸国労務――最新事情と対応策
最終回 台湾
木本真理子・呉 曉青
本連載では,これまで,タイ,ベトナム,シンガポール,インド,インドネシア,中国の最新の労働法制について紹介してきた。最終回となる今回は,コロナ禍においても,卸小売,金融,保険,テクノロジー,サービス業などの分野において,日系企業による投資が増加している台湾を取り上げる。台湾では,解雇規制を中心に労働者に有利な労働法制がとられている。近年,実体法,手続法ともに改正や新法制定が相次いでいることから,法改正とその運用の動向について注視する必要がある。
なぜハラスメントはなくならないのか?
ハラスメントの要因と企業対応の心構え
峰 隆之
ここ数年,ハラスメントに関連する公的機関への相談件数,労災申請件数に顕著な減少傾向はみられない。かかる状況のなか,2022年4月1日から,パワーハラスメント防止措置義務の適用範囲が中小企業にも拡大される。いわば"出口の見えない"状況で,企業はどのような対策をとるべきか。そのカギは,職場でハラスメントを生じさせる背景となる要因に注意を向けておくことにある。
「職場のパワーハラスメントに関するヒアリング調査結果」にみる
ハラスメントの現状と対応の要点
濱口桂一郎
JILPT(労働政策研究・研修機構)では厚生労働省の要請を受け,パワハラに関するヒアリング調査の結果をまとめるとともに,それに基づく労働政策フォーラムを行った。そこでは,円卓会議の6類型に沿ってさまざまな事例が示されている。また,世界的にもハラスメントに関する法制が確立されつつある。
周辺事実とパワハラの関連性から考える
ハラスメント調査のポイントとチェックリスト活用法
向井 蘭
パワーハラスメント事案が発生しても,なかなか周囲が気づくことができず,会社の対応が後手に回ることがある。ハラスメント紛争の予防の観点から,パワーハラスメント特有の周辺事実をもとに早期に会社が調査に動き,予防などの措置を講じることが重要である。本稿ではパワーハラスメントの周辺事実からみるパワーハラスメント調査のポイントについて述べる。