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タグ:会社法 」と一致する記事一覧
会社法 2023年2月号・連載

最新判例アンテナ
第55回 新株発行について,既存株主の持株比率を大幅に低下させ,発行会社の現経営陣の支配権を維持することを目的の一つとして認定しつつも,主要な目的であるとの疎明はなされていないと判断した事例
三笘 裕・萩原宏紀

X社は,Y社(東証上場)の株式の取得を進め,令和3年6月頃からY社筆頭株主としてY社に対し取締役候補者の推薦を含む提案を行っていた。Y社は,令和3年10月頃からA社との間で複数回の協議を経て資本業務提携につき合意し,令和4年1月26日に,A社に対する第三者割当により普通株式を発行する(以下「本件新株発行」という)旨の取締役会決議を行った。これによりX社の持株比率が37.67%から21.9%に減少し,他方でA社の持株比率が40.23%となることが見込まれた。X社は,本件新株発行が著しく不公正な方法(会社法210条2号)に当たることなどを理由として,本件新株発行の仮の差止めを求めた。原審は申立を却下した。

会社法 2023年1月号・連載

最新判例アンテナ
第54 回 株主総会前日の営業時間終了の20分前を議決権行使書面の行使期限としたために,議決権行使書面の行使期限に関する規定違反が生じたケースにおいて,株主総会決議取消請求を裁量棄却した事例
三笘 裕・林 嵩之

東証一部上場(当時)のY社の令和元年株主総会では,取締役選任決議および買収防衛策(以下「旧買収防衛策」という)の導入を承認する決議等がなされた。令和2年株主総会(2020年6月19日開催)では,Y社取締役会がY社の株主であるX社にその保有目的等に関して情報提供要請を行うことを承認する決議等がなされた。なお,Y社の営業時間は午後5時20分までであったところ,同年6月4日に発送された招集通知等に記載された議決権行使書面の行使期限は,同月18日午後5時とされていた。

会社法 争訟・紛争解決 2022年12月号・特別企画

東京電力株主代表訴訟地裁判決における役員責任の考察

東京電力株主代表訴訟において,7月13日に東京地方裁判所は取締役に対する善管注意義務違反を認定し,巨額の損害賠償請求を認める判決を下しました(原告・被告ともに控訴中)。この前例のない判決から,どのような示唆が読みとれるのか,学術・実務の両視点から検討します。

会社法 争訟・紛争解決 2022年12月号・特別企画

原子力発電所を有する会社の取締役の任務懈怠 弥永真生

東京地裁令和4年7月13日判決は,東京電力の元取締役につき,13兆円あまりの損害賠償義務を認めた。しかし,この判決は,会社内外の専門家らの評価・判断が著しく不合理でない限り,特段の事情がないにもかかわらず,取締役がこれと異なる評価・判断を行った場合はその判断の過程・内容は著しく不合理と評価されるとするなど,従来の裁判例とは異なる規範を定立しているようにみえる。

会社法 争訟・紛争解決 2022年12月号・特別企画

役員の善管注意義務違反の認定にみる実務上の留意点 水川 聡

2022年7月13日に,株式会社東京電力ホールディングス(以下「東京電力」という)の取締役に対する,東日本大震災に起因する津波による福島第一原発の事故(以下「本件事故」という)に関する責任を追及する株主代表訴訟(以下「本件訴訟」という)の判決(以下「本判決」という)において,被告である取締役5名中4名の善管注意義務違反が認定され,13兆3,210億円という巨額の損害賠償請求が認容されている。本判決はその認容額の大きさもさることながら,実務的に示唆の多いものと考えられるため,本稿では,その留意点等について解説する。

会社法 2022年10月号・連載

最新判例アンテナ
第50回 社員が2名の合同会社において,1名の社員の意思に基づき,訴えをもって他の1名の社員の除名を認めた事例
三笘 裕・萩原宏紀

X社は,羽田空港内の格納庫等を取得,賃貸および転売することを目的として設立された2名の社員(A社および一般社団法人であるY法人)からなる合同会社である。A社は事業資金の調達等を,Y法人は国土交通省からの営業許可の取得や資産等の買取り等を,それぞれ担当する旨合意していた。甲は,X社の業務執行社員かつ代表社員であるY法人の職務執行者の地位にあった(以下,かかる甲の地位を「本件職務執行者」という)。

会社法 2022年9月号・実務解説

株主総会資料の電子提供制度の概要と企業対応 青野雅朗

株主総会資料の電子提供制度の創設に関する会社法改正法が2022年9月1日から施行される。関連する定款の変更についてはすでに対応を行った会社が多いと思われるが,そのほかに施行日に向けて対応が必要となり得る事項や,実際に電子提供措置をとることを見据えて検討しておいたほうがよいと考えられる事項について改めて整理しておくことも有用だと思われる。本稿では,そのような観点から,当該制度の概要と留意点等について解説する。

企業法務総合 会社法 2022年9月号・実務解説

書評 会社法は誰のためにあるのか――人間復興の会社法理 浜田道代

本書は,日本の株式会社法制の現状に真正面から槍を突き刺しているかのような,熱い問題提起の書物である。 通説によれば,株式会社は株主のものである。株主総会は会社の最高の意思決定機関である。会社経営の目的は株主価値の最大化にある。上村達男氏は,このような「株主第一主義」こそが,人間疎外の元凶であるという。会社法は,株主のためではなくて,人間のためにある。会社は,人間がより良く生きるための道具立てである。

企業法務総合 会社法 2022年9月号・連載

最新判例アンテナ
第50回 議決権行使の基準日を定めなかった場合,招集通知は発送時点の株主に発送すれば足り,その後に株式譲渡により株主となった者に対して改めて招集通知を発送する必要はない等と判断した事例
三苫 裕・林 嵩之

JASDAQスタンダード市場に上場していたY社は,創業家取締役が中心となって非上場化することを目指して,少数株主をキャッシュアウトすべく株式併合を実施したが,その前に創業家とは関係のないY社株主AがY社株式を買い増したため,Aは株式併合後も引き続きY社株式を1株保有することとなった。そのため,Y社は上場廃止後に改めてY社株式2株を1株に併合する株式併合を実施することとし,基準日を設定することなく臨時株主総会(以下「本件株主総会」という)の招集通知を,発送時点の株主名簿記載の株主(Aを含む5名)に発送した。その後,Aが代表社員を務めるⅩ社(合同会社)は,AからY社株式1株を買い取り,本件株主総会前日に株主名簿の名義書換えがなされたが,Y社からX社に招集通知が送付されることはなかった。

会社法 労働法 2022年9月号・連載

対話で学ぶ 人事労務の周辺学
第3回 人事労務と会社法
嘉納英樹

株式会社において,取締役と会社の関係が委任であるのに対して(会社法330条),従業員と会社との関係は雇用です。両者にはこのような法的性質の違いがあるため,相違点も多いのですが,共通点もあります。連載第3回では人事労務と会社法との交錯につき,株式会社の取締役に焦点をあてながら,弁護士Aと弁護士Bの対話によって解説します。