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企業法務総合 2021年6月号・地平線

社会を動かす力となるために
政策ロビイングに必要な方法論
大野健一

政策ロビイングは研究の片手間にできるものではない。正論を展開すれば賛同してくれるだろうではナイーブすぎる。政策形成過程をブラックボックスにせず,正面から分析することも重要な学問ではないか。成功のためには,指導者や担当者の質とコミットメント,同意形成過程,関係者のフィードバック,権限と能力を備えた事務局,効果的な文書作成などのテクニカルな条件が,その国その時代なりのやり方できちんと満たされなければならない。

企業法務総合 2021年6月号・Trend Eye

情報処理促進法の概要と
DX推進時の法務アドバイスの視点
平野高志

情報処理の促進に関する法律は,Society5.0の実現のために,企業のデジタル面での経営改革,社会全体でのデータ連携・共有の基盤づくり,安全性の確保を行うための法律である。この法律のもとで国は企業経営における戦略的なシステムの利用のあり方を提示した指針(デジタルガバナンスコード)を国が策定し,係る指針をふまえた申請に基づき優良な取組みを行う事業者を認定する制度(DX認定制度)を策定した。

企業法務総合 2021年6月号・実務解説

改正産業競争力強化法の概要と実務への影響
――ベンチャー支援,事業再生円滑化,規制のサンドボックス恒久化を中心に
増島雅和/片桐 大/佐野剛史/日髙稔基/本嶋孔太郎

本稿は,2021年2月5日に閣議決定された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」による規制改正のうち,産業競争力強化法改正案によって提案されている,①ベンチャー企業の成長支援策,②事業再生の円滑化,③規制のサンドボックス制度の恒久化について,その経緯と概要,実務への影響等を紹介する。

企業法務総合 2021年6月号・実務解説

民事基本法改正プロセスへの企業・インハウスロイヤーの関わり方
 ――商法改正法案を題材に
山下和哉

民事基本法について,通常は,所与の法律が適用されることを前提としつつも,社会経済情勢の変化に伴って実態に即していない法律を改正するという選択肢も,中長期的な目線では検討に値するであろう。そこで,本稿では,「民事基本法改正プロセスへの企業・インハウスロイヤーの関わり方」というテーマで,商法改正法案の提出に至るプロセスを題材に,検討を試みることとした。

企業法務総合 2021年6月号・連載

LEGAL HEADLINES
森・濱田松本法律事務所編

企業法務総合 2021年6月号・連載

企業法務史のターニングポイント
第6回 グローバルリスクの拡大と人材の多様化
高野雄市

本連載では,このような状況のなかで,わが国の企業法務の歴史を振り返り,各業界法務の指導的なOB,現役のエキスパートの方々に,節目となる時代の経済・社会状況の中で,各法務部門がどのような問題を克服し,発展し,その役割と存在感を確立してきたのかを,できる限り事例を通じて述べる。第4回・第5回・第6回は,法務部門にとり,それまでの専門法務からの脱皮と,経営法務への発展への土台を作った2000年代を解説する。

企業法務総合 2021年6月号・連載

PICK UP 法律実務書
『プロが教える 企業のリスクマネジメントと保険活用』
久保 孝

本書は,世界で戦う日本企業でリスクマネジメント業務や保険実務に従事しているビジネスパーソンにとって,必読の一冊だと思う。ビジネスをグローバルに展開するうえでは,事故・労働安全・環境問題などのさまざまなリスクのほか,日本では普段あまり気にすることがないテロ・誘拐・暴動・雇用慣行などのリスクにも配慮する必要がある。

企業法務総合 2021年6月号・連載

敵対的買収への企業対応の最新動向
第5回 有事導入型買収防衛策
松原大祐/白澤秀己

第3回では,敵対的な買収提案を受けた場合の対応の一例として,東芝機械(現・芝浦機械)が導入して注目を浴びた有事導入型買収防衛策について,東芝機械の事例を紹介しつつ概説する。

企業法務総合 2021年6月号・連載

法とことばの近代史
第9回 〈私法〉
山口亮介

本連載では、法に関するさまざまな言葉の来歴について、江戸期をはじめとする前近代から明治初期にかけてのさまざまな情報や史料などを手がかりにしながら解説する。第9回は,対等な私人間の法律関係を前提としてこれを規律する法として用いられる〈私法〉ということばのあり方について,〈私〉の持つ意味合いにも触れつつ概観していく。

企業法務総合 2021年5月号・特集1

電子契約システム導入で再考する
法務の役割
――課題解決のアーキテクト(設計者)として
齊藤友紀

突如発生した新型コロナウイルス感染症とその影響を契機として,電子契約システムやその他のテクノロジーの導入が進み,これまで解決されてこなかった法務の課題を解決しようとするアプローチが現れている。本稿では,こうした動きが法務の役割に与える影響について,特に「アーキテクト(設計者)」としての法務の立場から検討していく。