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企業法務総合 2021年12月号・連載

解説動画でらくらくマスター! 新入法務部員が覚えたい契約英単語・表現
第4回 一般条項で頻出する英単語その③/秘密保持契約で頻出する英単語その①
本郷貴裕

本連載では,入社後1年以内にぜひとも習得していただきたい英文契約で頻出する英単語・表現を紹介していきます。初学者の方にも気軽に取り組んでいただけるように,できるだけシンプルな例文を掲載しています。第4回では,企業が最も頻繁に取り交わす契約である秘密保持契約の単語です。問題編もぜひチャレンジし,解答・解説はビジネス法務公式YouTubeチャンネル(87頁のQRコード参照)をご覧ください。

企業法務総合 2021年12月号・連載

法律事務所の図書担当と弁護士が教える リーガル・リサーチ基本の㋖
第5回 EU法・英国法の法令・判例のリサーチ
安達知彦

本連載ではこれまで日本国内法とアメリカ合衆国のリーガル・リサーチについて解説してきました。第5回では,引き続き外国法の分野でEU法と英国法の法令・判例のリサーチやデータベースについて解説します。

企業法務総合 2021年12月号・連載

次なる法務を目指して Society5.0における法規制・ガバナンスのあり方
第2回 総論② ガバナンスモデルの変容と法務担当者に期待される役割
宍戸常寿

Society5.0におけるガバナンスのあり方は,唯一の正解がないとともに,ある時点では適切であったとしても環境の変化により不十分なものになり得る。そのようななかで,法務担当者に期待される役割はどのようなものか。本稿では,経済産業省「Society5.0における新たなガバナンスモデル検討会」での議論を紹介しつつ,企業活動が前提とする法のあり方の変化,その背景となるガバナンスモデルの変容という観点から,検討する。

企業法務総合

間違いゼロを目指そう!
実例で学ぶ 契約書チェックのコツ

本特集では,契約書においてありがちなミス(誤りや改善を検討したいポイント等)を代表的な契約書の書式別に伝授します。 各論考には契約書のサンプルを付してミスを可視化し,どのような対策を講じていけばよいのか,なぜ気をつけねばならないのかといった点も含め解説しています。早く・簡単に修正箇所に気づけるようになるため,おおいにご活用いただければと思います。

企業法務総合 2021年11月号・特集1

総論 契約書一般にありがちな形式ミス・単純ミス 太田大三/藤井 塁

契約書実務における,形式ミス・単純ミスは,実際には多くの契約書において散見される。このような形式ミス・単純ミスそれ自体が,締結した契約書の解釈において,常に致命的な問題を引き起こすものでもないが,場合によっては,契約書において重要な,規定内容の明確性を失わせることにより,契約書を作成・締結することの意味を失わせることにつながることに留意すべきである。

企業法務総合 2021年11月号・特集1

取引基本契約書 辺 誠祐/射手矢雄一

事業者が,取引先との間で継続的な取引関係を築きたいと考える場合に,締結の要否を検討することになるのが,いわゆる「取引基本契約」である。取引基本契約は,将来締結される個別取引に共通して適用される権利義務関係をあらかじめ合意しておくものであり,取引開始の出発点として,重要な意味を持つ。本稿では,継続的な商品売買の取引関係を念頭に,取引基本契約の重要性や,締結にあたっての注意点等について,具体的な条項案を交えながら解説する。

企業法務総合 2021年11月号・特集1

システム開発契約書 湯原伸一

システム開発契約書は,成果物の特定,その他合意内容を明記しづらく,曖昧な表現となりがちである。またシステム開発の特殊性を考慮して契約内容を検討する必要性があり,単純に委託者有利に契約内容を修正すれば事足りるわけではない。さらに,2020年4月1日の民法改正により,今後は委託者有利に作用する条項も一部存在する。以下では,特に問題となりがちな具体的な条項例をあげて,ありがちなミスを指摘するとともに対処法について解説を行う。

企業法務総合 2021年11月号・特集1

業務委託契約書 山下哲郎

業務委託契約は,委託者がなすべき一定の業務を,外部の受託者に委託するものであり,企業の事業活動のさまざまな場面で用いられている。そのため,業務委託契約書も場面に応じて,多種多様なものとなる。ただ,さまざまな業務委託契約書においても共通してチェックすべきポイントは存在するため,本稿では,委託者,受託者の両方の立場から,よりよい契約書にするためにチェックすべきポイントを解説していく。

企業法務総合 2021年11月号・特集1

秘密保持契約書 猿倉健司

秘密保持契約・守秘義務契約は,共同開発・研究や株式譲渡等の重要な取引・契約に先立ち締結されることが一般的となっているが,開示した重大な秘密情報が外部に漏えいしてしまうと事後的な賠償請求等の対応では回復しきれない事態となるおそれがある。契約書の検討にあたっては,公表されている書式をそのまま使用するのでは不十分であり,実際に生じている紛争例をふまえて十分に検討することが必要不可欠となる。

企業法務総合 2021年11月号・連載

LEGAL HEADLINES
森・濱田松本法律事務所編