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税務 2018年4月号・LAWの論点

組織再編税制における「移転資産に対する支配の継続」概念について 佐藤信祐

平成13年度に導入された組織再編税制では、適格組織再編成に該当するものとして「移転資産に対する支配の継続」という概念が導入された。これは、わが国独自の概念であり、組織再編税制の多くはこの概念で説明されることが多い。しかし、あまりに曖昧な概念であることから、「移転資産に対する支配の継続」だけですべてを説明しようとすると、所々に論理の飛躍が生じてしまう。本稿では、個別の事象に当てはめるための下位概念の必要性について検討することとする。

税務 2018年3月号・連載

法律家のための租税法解釈の落とし穴
第1回 所得税法における「事業」と「業務」の解釈
酒井克彦

租税法は財産権の侵害規範であるといわれることがある。租税法が、憲法の保障する財産権を侵害するものであることからすれば、租税法の条文解釈は厳格になされなければならないことになろう。すなわち、租税法の条文解釈に当たっては、条文を規定通りに素直に解釈すべきとする「文理解釈」が優先され、法の趣旨に応じた柔軟な解釈を展開すべきとする「目的論的解釈」が劣後すると考えられている。

税務 2018年3月号・連載

法務部員のための税務知識
最終回 税務争訟
岩品信明

企業として税務当局から指摘された修正申告に応じず、また、課税処分に納得できない場合には、再調査請求、審査請求、取消訴訟という一連の税務争訟により、課税処分を争うことになる。税務争訟の段階になると、経理部だけでなく法務部も関与し始め、また、税理士だけでなく弁護士も関与することになる。税務争訟も訴訟の一類型であるが、税務争訟特有の原則や手続があるため、法務部としてあまり馴染みがないと思われる。

税務 2018年4月号・連載

法律家のための租税法解釈の落とし穴
第2回 法人税法上の「取引」の意義─借用概念─
酒井克彦

租税法の条文を解釈する際にやっかいなことの1つが、条文で使用されている概念(用語)の意味の確定である。一般に租税法が条文の中で用いている概念には、固有概念と借用概念、その他の一般概念があるといわれている(三分論)。多くの概念は他の法分野から借用している概念であって、これを「借用概念」と呼ぶ。借用概念とは他の法分野からの概念の借用をいうのであるから、租税法において用いられている概念の中に、経済学や会計学といった他の学問で使用されている用語と同一のものがあるとしても、それは借用概念とはいわず、「固有概念」という(金子宏『租税法〔第22版〕』(弘文堂、2017)119頁)。

会社法 税務 2018年4月号・連載

入門税務コーポレートガバナンス
第6回 法務の視点でみる移転価格上の諸問題への取組みの重要性
佐藤修二・武藤雄木・山下 貴

国税庁は、2016年7月から、納税者による納税義務の自発的かつ適正な履行(以下「税務コンプライアンス」という)を促進するため、大企業の税務コーポレートガバナンス(以下「税務CG」という)を推進させる取組みを本格化している。その中で、国税庁は、国際的企業グループ内の移転価格を不適切に設定することによる国外への所得流出の防止を目的とする移転価格税制について、「移転価格上の税務コンプライアンスの維持・向上に向けた取組」(以下「TPCG」という)を設け、組織横断的な取組みを求めている。このように、移転価格上の問題に如何に取り組むかは、税務コンプライアンスの観点からも重要な経営課題の1つである。したがって、この課題への取組みを全社的な問題と捉え、法務部門も積極的に関与していくべきである。

税務 2018年5月号・連載

法律家のための租税法解釈の落とし穴
第3回 所得税法上の「従事」概念
酒井克彦

租税法が用いている概念についての理解は、租税法解釈への着実な足がかりとなるといえよう。もっとも、租税法上の概念の理解は必ずしも一筋縄ではいかない場面も多い。例えば、所得税法56条は、夫の事業に妻が従事する場合に─もちろん、妻の事業に夫が従事する場合もあり得る─、夫が妻に支払う対価についての特例を設けているが、そこでは、妻が事業へ「従事」しているか否かが鍵となる。しかしながら、何をもって「従事」と捉えるかは解釈に委ねられており、多くの租税訴訟を引き起こす要因となっている。本稿では、所得税法が用いている概念である「従事」の意義について考えてみたい。

税務 2018年1月号・連載

法務部員のための税務知識
第7回 組織再編・M&Aにおいて生じる税務問題
岩品信明

組織再編やM&Aを検討する際には、法務部は許認可や契約関係などの法務面から検討し、一方、経理部は税務面から検討し、法務と税務の両面から検討を重ねながら方針が決まることが多い。法務部員としては、税務上の視点も理解することにより、組織再編・M&Aの意図を把握し、より深度のある検討をすることができる。

会社法 税務 2018年5月号・連載

入門税務コーポレートガバナンス
最終回 役員責任を見据えた税務調査対応
佐藤修二・武藤雄木・山下 貴

本連載ではこれまで、国税庁が推進する税務コーポレートガバナンスの充実に向けた取組みに対し、企業側が積極的にこれに応じ、税務コンプライアンスに係る内部統制システムの見直しを図ることで、国税当局による追徴課税を原因とする株主代表訴訟等のリスクを低減させることが可能になることを述べてきた。もっとも、どれだけ税務リスクの顕在化を事前に防止する体制の構築に努めていたとしても、国税当局の税務調査によって非違を指摘されることを完全になくすことはできない。すなわち、企業は、必ずどこかで非違の指摘を受け入れるべきか否かの判断を迫られる場面に遭遇することとなるが、税務の視点のみにとらわれて法務の視点を抜きにそれを行うと、取締役の善管注意義務違反等の法務上の問題が別途生じる可能性がある。したがって、その検討に際しては、法務部門も経理部・財務部と連携して積極的に関与していくことが求められる。

税務 2018年1月号・連載

入門税務コーポレートガバナンス
第4回 従業員の横領を原因とする追徴課税の防止への取組み
佐藤修二・武藤雄木・山下貴

従業員の横領は会社を被害者とする不法行為であるが、それが実際の行為者以外の与り知らぬところで行われた場合であっても、国税当局は、当該従業員の行為は会社自身の行為と同視できるとして、会社の「所得隠し」と認定することがある。会社の「所得隠し」となればコンプライアンス上の問題はもとより、横領による会社財産の流出被害、さらには重加算税というペナルティまで負担することになるため、このような事態を避けるためにも内部統制システムの適切な構築が求められる。

税務 2018年2月号・連載

法務部員のための税務知識
第8回 税務調査
岩品信明

税務調査では、税務リスクが顕在化し、企業としては実際に納税を強いられるおそれがある。一定の税務リスクがあるとしても税務調査で効果的な対応をして課税の負担なく切り抜けることができることもあり、税務調査対応の巧拙は金銭的な負担と直結している。