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企業法務総合 2024年6月号・連載

ライアン・ゴールドスティンの"勝てる"交渉術
第3回 空気を読むなよ,日本企業
――ゴールを据えるマインドセット
ライアン・ゴールドスティン

私は古地図や浮世絵が好きだ。 会議室には江戸の古地図やオフィスのある溜池山王や赤坂を描いた浮世絵を掛けて,今と昔を比べながらクライアントと話すこともある。オフィスにはすごろくの古地図を掛けてあり,これは日本橋から京都までを描いたもので,道中の宿場町の名前もなじみがあるから見ているだけでもおもしろい。 さて,すごろくといえば,賽を振って上がりを目指す遊びだと多くの人が認識しているだろうが,果たしてすごろくの遊び方はそれだけであろうか。今回は,すごろくの遊び方に着想を得て,交渉における「ゴール」を据える際のマインドセットについて考えてみた。

企業法務総合 2024年6月号・連載

最新判例アンテナ
第71回 破産財団に属する株式についての株主の地位にもとづく新株発行無効の訴えは,破産財団に関する訴えに含まれるとして,破産管財人に当事者適格があると判断された事例
(仙台高判令5. 5.25 LEX/DB 25595574)
三笘 裕・畑中弓佳

X1社は,2020年1月27日,破産手続開始決定を受け,X2およびX3(以下X1社とあわせて「Xら」と総称する)が破産管財人に選出された。X1社は,Y社の発行済株式のすべてである100株を保有していた。なお,Y社株式には譲渡制限が付されていた。

企業法務総合 2024年6月号・連載

いまでも覚えています あの人の「法務格言」
第9回 「え,経営判断にディスクレーマー?」
佐々木英靖

法律事務所から職を転じたばかりで,インハウスとしてはまだ駆け出しだったころ。とあるM&Aのプロジェクト会議で法務としてのコメントを求められたときのことでした。断定的なコメントをするには,プロジェクトの事務局からインプットされた情報に不足があったため,その旨を指摘し,前提を置いてのコメントをしたことがありました。そのとき,プロジェクトのリーダーから間髪を入れずに,「必要な情報があれば,自分で汗をかいて取りにいけ!」と指導されました。もちろん,その場では,こちらとしてはこちらの言い分を伝えはしたわけですが,インハウスとしての自らの働き方を形づくっていくうえで大きなひと言になっています。

企業法務総合 2024年6月号・連載

Introduction 宇宙ビジネス
第9回 宇宙旅行ビジネスに関する法規制
――海外における法整備状況と宇宙活動法改正への期待(後編)
稲垣 航・松宮 慎

本稿では,サブオービタル飛行に係る海外における法整備状況を紹介し,わが国における先進的なサブオービタル飛行の事業化の実現に資する法整備のあり方を考えていきたい。

企業法務総合 2024年6月号・連載

悔しさを糧に――学べば開ける☆
第3話 『ダンス・ダンス・ダンス』を語れるほどに......
木山泰嗣

外資系の会議なら,あなたはクビです。先輩の弁護士が主担当をしていた裁判の会議が終わったときでした。

企業法務総合 2024年6月号・特別収録

ビジネス実務法務検定試験®
2級模擬試験問題

企業法務総合 2024年5月号・特集1

秘密保持契約の心得 鮫島正洋

秘密保持契約(NDA)はあらゆるビジネス取引の出発点となる契約である。NDAを適時に締結し,しっかりとした情報管理を行うことが,ビジネスを成功に導くうえでの要諦であるといっても過言ではない。 本特集ではさまざまな角度からNDAやそれにまつわる関連法制,情報管理のあり方について論じるが,まず本稿においては,後の先生方によって解説される契約条項ノウハウに深く立ち入らない範囲で,NDAを締結するうえでの基本となる考え方について述べることとする。

企業法務総合 2024年5月号・特集1

NDA交渉における悩みどころと具体的対応 酒井智也

本稿では,秘密保持契約(NDA)における契約交渉の基本的な考え方を整理し,交渉の前提として事業部門といかなるコミュニケーションをとるか,実際の交渉の落としどころをどこに見つけていくか等,実務上の悩ましいポイントについてまとめる。なお,秘密保持契約書上,よく論点となりうる秘密情報の範囲等については,さまざまな文献で解説されているところ,これらの解説は本稿では割愛する。

企業法務総合 2024年5月号・特集1

秘密保持契約の規定例と締結後管理のポイント 松永章吾

秘密情報授受のリスクについての考えや,締結した秘密保持契約(NDA)の管理を実際に行っているかどうかは,法務部や知財部を擁する企業であってもまちまちである。NDA締結後の管理を実践している企業は,契約管理に多大な人的物的コストがかかることを熟知しており1,自社・他社秘密情報の管理の対象を絞ろうとするし,無用なNDAを締結しないことも意識する。特に契約前の評価期間においては,自社が売り込む側であっても,調達する側であっても,秘密情報の授受やNDAの締結を禁止している日本企業も最近では珍しくなくなった。これは,NDAを取引前の挨拶状のように捉えて締結を求め,締結後の契約管理を行っていない企業とは対照的である。 本稿では,前者の視点で,自社秘密情報の漏えいや目的外利用,他社秘密情報の自社秘密情報への混入(コンタミネーション)を防止するための条項のポイントと規定例を検討する。

企業法務総合 国際 2024年5月号・特集1

英米法の理解をベースとした英文NDAの考え方・作り方 飯島 歩

「英文契約書」の語は,単に「英文で書かれた契約書」との意味を超えて,「英語圏の法制度や文化を背景に作成された契約書」といった意味をもつことが多い。また,英文契約書は,多くの場合海外企業との国際契約に用いられる。そのため,英文NDAのドラフティングにおいては,英文契約書の背景にある英米法の文化を理解し,国際契約に特有の留意点を理解しておくことが重要である。