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タグ:会社法 」と一致する記事一覧
会社法 2023年8月号・創刊25周年記念特集

ガバナンスと企業不正 山口利昭

企業不正への対応として会社法で語られてきたガバナンスについては,主に不正予防的見地による議論が多かった。しかし企業統治改革の流れにおいて,経営者の法的責任よりも経営責任に光があたることが増え,むしろ危機対応に関する議論が主流となりつつある。今後は危機対応を想定したガバナンスを検討する必要がある。

会社法 2023年8月号・創刊25周年記念特集

ソフトロー活用の進展 浜辺陽一郎

会社法分野でもハードローの限界を克服するため,ソフトローの活用が模索されてきており,企業社会はその対応に迫られている。今や企業法務においてソフトローも無視できない重要領域である。ソフトローの弱点をふまえながらも,前向きに取り込むことが持続的成長を目指す企業にとっては賢明な選択となろう。

会社法 2023年8月号・創刊25周年記念特集

サステナビリティとコーポレート・ガバナンス 久保田安彦

本稿では,サステナビリティ論を取り上げ,その背景事情や近時の動向を概観したうえで,株主主権の評価やコーポレート・ガバナンス上の課題に言及する。

会社法 2023年8月号・創刊25周年記念特集

コーポレート・ガバナンスと執行役員制度 澤口 実

本誌創刊とほぼ時を同じくして誕生した執行役員制度は,今日に続くガバナンス改革の端緒であった。法令に根拠のない動きであることや,グローバルスタンダードを意識した点においても,近時のコーポレート・ガバナンスの潮流を象徴する動きであったといえる。

会社法 2023年8月号・地平線

会社法が紡ぐ未来──次世代の訪れに寄せて 中村直人

会社は,企業価値を向上させて,株主に利益を配分するためにある。経営の最終決定権は株主に帰属する。バブル崩壊後の経済危機の中で規制緩和の商法の改正が続き,最終的に平成17年に会社法が制定された。株主主権といわれる考え方をとり,企業の世界的な競争力の向上を目指した。会社法は完成品として登場した法律である。その後平成26年と令和元年に改正がなされたが,根本的な改正ではない。現在,経済界からも学会からも重要な改正要望は示されていない。

会社法 2023年8月号・連載

最新判例アンテナ
第61回 利益相反取引に該当する他社株式の取得取引において,取得株式の客観的評価額と実際の取得価額との間に乖離があったとしても直ちに会社に損害が発生したとはいえないと判断した事例
三笘 裕・布山雄大

A社は,東証2部(当時)上場の株式会社であり,Y1,Y2およびY3(以下「Yら」という)はA社の取締役であった。Y1は自身が代表を務めるB社の株式を100%保有し,B社傘下のC社およびD社(以下「C社等」という)の代表取締役の地位にあった。

会社法 2023年8月号・連載

IPO準備における会社法の基礎
第3回 取締役会の適切な運営⑴
青野雅朗

本連載は,上場準備において比較的論点になりやすいトピックという切り口から,全6回の予定で,会社法の基礎を振り返るものである。第3回は,取締役会の運営に関する論点について取り上げる。取締役会は株式会社の要となる機関であり,その運営に関する論点も多岐にわたることから,複数回に分けて取り扱う。

会社法 2023年7月号・連載

IPO準備における会社法の基礎
第2回 監査等委員会設置会社という選択の検討
青野雅朗

本連載は,上場準備において比較的論点になりやすいトピックという切り口から,全6回の予定で,会社法の基礎を振り返るものである。第2回は,上場準備にあたってもしばしば検討の対象となる,監査等委員会設置会社という機関設計について取り上げる。

企業法務総合 会社法 2023年6月号・地平線

去りし前時代,総会「再出発」のとき 永池正孝

今年の3月総会から株主総会資料の電子提供制度が開始された。委員として参加した経済産業省「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」が提言をまとめてから7年経つが,全国株懇連合会の理事長として,電子提供制度における実務上の論点や課題を整理したことを思うと感慨深いものがある。

企業法務総合 会社法 2023年6月号・特集2

株主総会直前対策

2023年度6月株主総会を迎えるにあたり,総会資料の電子提供はもちろんのこと,総会に関する取扱事項の増加には注意が必要です。コロナ禍においてイレギュラーな対応に追われたのも束の間,株主提案の影響力が増し,そのうえ「変化球」ともとれる質疑を繰り広げる株主への対応など,総会運営は依然,一筋縄ではいきません。詳細な実務動向は本年3月号で解説しているため,本特集ではもう1つアクセントをつけて,現場感満載の総会実務に迫ります。