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タグ:コンプライアンス 」と一致する記事一覧
コンプライアンス 2022年9月号・特集1

あたりまえの習慣から見直す
取締役に求められるコンプライアンスの着眼点
荒井喜美

「コンプライアンス」という言葉が広く使われるようになった後,コンプライアンスの守備範囲は法令から倫理観や価値判断に至るまで,多重的に広がり続けている。本稿では,近年の実例の特徴をふまえながら,取締役がコンプライアンスを考えるうえでの視点を検討する。

コンプライアンス 2022年9月号・特集1

企業実例コラム
組織体制の変革によるリスクマネジメント(大和ハウス工業株式会社)
八田政敏

当社は2019年の不祥事公表以降,内部統制体制の見直しに継続して取り組んでいる。今回は当社の取組みの一部について,この場を借りて紹介したい。

コンプライアンス 2022年9月号・特集1

企業実例コラム
事業フェーズ別 ベンチャー企業のコンプライアンス(ラクスル株式会社)
小川智史

急成長するベンチャー企業においては,限られたリソースの中でフェーズの異なる複数の事業・サービスのコンプライアンス課題に向き合う必要がある。ラクスルでの取組み,そのノウハウの一端をご紹介し,コンプライアンスの"裾野"を広げる一助となれば幸いである。

コンプライアンス 2022年9月号・特集1

企業実例コラム
インテグリティ意識の浸透(三井物産株式会社)
白木浩子・迫田 周

当社は,ビジネスの基盤である信用を守り育てていくためにはコンプライアンスの徹底が必須と考え,CCOの指揮のもと,グローバルグループベースでコンプライアンス体制の向上を図ってきた。取締役会・経営会議報告の他,コンプライアンス委員会を年4回開催,毎回各事業部門のトップである事業本部長も4名参加し,現場マネジメントの目線も交えて活発に議論している。議論した内容の詳細を社内公開するとともに,社員の質問や意見をふまえて議論する回を設ける取組みも進めている。

税務 コンプライアンス 2022年9月号・連載

税務の有事,その時どうする?
第2回 重加算税
迫野馨恵・山口亮子

本連載では,法務部において対応が求められ得る税務の有事対応について,いざ対応が求められた場合に必要となる基礎知識および対応方法を解説しています。連載の第2回では,重加算税について取り上げます。

コンプライアンス 2022年8月号・連載

類型別 不正・不祥事への初動対応
最終回 企業幹部の私生活上の犯罪
瀧脇將雄・山内洋嗣・山田 徹・山内裕雅

今回は,企業幹部の私生活上の犯罪をテーマとする。上場企業の取締役が酒に酔って逮捕されたという事例を題材に,あるべき初動対応と押さえておくべき法令を紹介する。

テクノロジー・AI コンプライアンス 2022年7月号・実務解説

取締役が責任を負うことも!
サイバーインシデント対応における再発防止策の構築
山岡裕明・千葉哲也

取締役が負う内部統制システム構築義務の一環として,適切なサイバーセキュリティ体制構築義務が含まれており,取締役が当該義務に違反してサイバー攻撃を受けて損害が発生した場合には,当該損害について損害賠償責任を負うと解されている。そして,サイバー攻撃を受けた被害企業の取締役が講じるべき再発防止策については,すでに一度被害を受けたことで予見可能性が高まっているため,サイバー攻撃を受けたことのない企業の場合と比較してより高度なサイバーセキュリティ体制を構築する義務があるといえる。

コンプライアンス 2022年7月号・実務解説

内部者取引をめぐる近時の裁判例を考える
----イトーキ事件,モルフォ事件からみえてくるもの
弥永真生

最高裁が「その者の職務に関し知つたとき」の該当性について判断を示し,他方で,東京地裁および東京高裁がいわゆるモルフォ事件について金融商品取引法(以下「法」という)166条2項1号ヨ所定の「業務上の提携」を「行うことについての決定」をしたとされる時期について判断を示し,課徴金納付命令を取り消すなど,内部者取引をめぐる裁判例が積み上がっている。

コンプライアンス 2022年7月号・実務解説

インサイダー取引の取消事案をふまえた
社内における情報管理の重要性
山口亮子・清水裕大

近時,証券取引等監視委員会(以下「SESC」という)が勧告したインサイダー取引事案について,審判手続において違反事実が認められない旨の決定がなされる事案または課徴金納付命令がなされたものの,その後の訴訟において課徴金納付命令が取り消される事案(以下「取消事案等」という)が相次いでいる。本稿では,近時の取消事案等から学ぶべき社内管理・調査対応上の留意点について紹介したい。

コンプライアンス 2022年7月号・連載

マンガで学ぼう!! 法務のきほん
第5話 内部通報制度と改正公益通報者保護法
淵邊善彦・木村容子

内部通報制度は,法令違反等の早期発見と未然防止を主な目的として,会社の従業員等からの通報を受け付け,調査・対応をするために会社の内部(および外部)に整備される制度です。コンプライアンス意識の強化やリスクマネジメントの観点から,実効性のある内部通報制度が設けられるべきです。