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企業法務総合 2022年8月号・特集1

他部署と作り上げる 「信頼される法務」への意識 飯田裕子(LAPRAS株式会社)

本稿では,営業担当者と法務担当者が信頼関係を構築し連携することで,契約書審査の負担軽減や審査期間を短縮した事例を紹介する。なお,当社は法務担当者1名,営業担当者複数名のITベンチャー企業であり,主に自社サービスを導入してもらう法人顧客との契約書締結について述べるため,自社ゆえに可能となる連携事案も含まれていることをご容赦いただきたい。

企業法務総合 2022年8月号・特集1

契約書業務における財務経理との連携 堀切一成(株式会社DouYu Japan)

法務が契約書業務を行ううえで連携が必要となる部署は会社によってさまざまであるが,どの会社にも存在し,かつ連携が必要不可欠な部署が財務経理である。本稿では,事例を基に財務経理との連携が必要となる際の勘どころについて解説する。

企業法務総合 2022年8月号・特集1

契約書管理システム導入のポイント 鶴瀬弘太朗・前原幸佳(大塚製薬株式会社)

当社では,従来の契約書管理の課題を解決するため,新しい契約書管理システムを導入した。当社の導入事例が各企業の参考となるよう,社内提案から各部署への展開に至るまでの過程において,実務上悩んだことと,それらの解決策を紹介する。

企業法務総合 2022年8月号・特集1

一元管理で効率化 スタートアップにおける契約書管理 草原敦夫(READYFOR株式会社)

契約書管理においては,まずは契約書の保管場所を特定し,その内容を参照できる状態にすることが重要となる。当社では,電子契約サービスを利用して契約データを電子的に一元管理することを目指しており,本稿では,その悩みと実務対応について論じる。

企業法務総合 2022年8月号・Trend Eye

安全保障は新たなフェーズへ
「新常態」下における地政学的経営
森下幸典

近年,経営アジェンダとしての地政学リスクの重要性が高まっている。米中デカップリング(経済の分断)や経済安全保障推進法などを背景に,供給網の見直しやリスク管理体制強化など,さまざまな企業対応が求められている。本稿では,地政学リスクが高まる背景,同リスク対応のあり方,有事における環境対応方法を論じ,今求められる地政学的経営を概観したい。

企業法務総合 国際 2022年8月号・実務解説

人権・環境デューデリジェンスに関するEU新法案の概要と日本企業への影響 渡邉純子

近年,企業に人権尊重を義務付ける国内法の制定を含む各種政策が,世界各国で急速に進められている。そのなかで,2022年2月に欧州委員会から提出された,「コーポレート・サステナビリティ・デューデリジェンスに関する指令案」(以下「本法案」という)は,多くの日本企業にも影響を及ぼすものとして注目を集めている。本稿では,本法案の重要性,概要および日本企業に求められる取組みについて解説する。

企業法務総合 2022年8月号・実務解説

新規ビジネス開始時の行政機関対応の基礎 木村健太郎

企業が新規ビジネスを開始するには,それは法令で規制されている行為か,規制されているときにはどのような対処をすればビジネスとして実践可能かが問題になることが多い。そして,規制法のほとんどは行政法である。本稿では,新規ビジネスを始めるにあたり不可避であることも多い行政機関との折衝について,初動,リサーチ,弁護士への相談,アプローチの選定,行政機関とのコミュニケーション,制度化されたルールメイキングの手法の利用,という時系列に分けて解説する。

企業法務総合 2022年8月号・実務解説

事業連携・出資の適正化へ 
「スタートアップ指針」のポイント
矢上浄子

ウィズコロナ・ポストコロナのダイナミズムのなかで,われわれの社会制度や生活習慣は急速に変化しつつある。そのような変化の過程で生じる社会的な課題を迅速に解決するためには,企業によるオープンイノベーションの実践が不可欠である。イノベーションの重要な担い手となるのがスタートアップであるが,日本においては成長するスタートアップが欧米・中国に比べ格段に少ないことが指摘されている。そのため,政府の成長戦略会議でも言及されているとおり,スタートアップの創出を促進するエコシステムの整備が急務となっている。

企業法務総合 2022年8月号・連載

最新判例アンテナ
第49回 関西電力の取締役責任調査委員会の外部委員であった弁護士が,調査終了後,調査対象であった元取締役らに対する損害賠償請求訴訟において会社側の訴訟代理人となることは,弁護士法25条2号および4号に反するとして,当該弁護士らの訴訟行為を排除した事例
三苫 裕・五十嵐紀史

X社(相手方・原告)は,同社で発生した不祥事(以下「本件不祥事」という)に関し,同社元取締役のYら(抗告人・被告)の任務懈怠により損害を被ったとして,Yらに対し,損害賠償請求訴訟(以下「基本事件」という)を提起した。X社は,基本事件の提起に先立ち,本件不祥事に関する「取締役責任調査委員会」(以下「本件委員会」という)を設置して調査を行っていたところ,本件委員会の外部委員であった弁護士A1およびA2(以下「Aら」という)が,基本事件においてX社の訴訟代理人に就任したことから,Yらは,弁護士法25条2号・4号および5号に反するとして,Aらの基本事件における訴訟行為の排除を求める旨の申立てを行った。基本事件の受訴裁判所が当該申立てには理由がないとして却下したため,Yらが抗告した。

企業法務総合 2022年8月号・連載

LEGAL HEADLINES 森・濱田松本法律事務所編