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知財 2023年6月号・特集1

心理的対立構造をふまえた
コンテンツライセンスの契約交渉
柴田純一郎

コンテンツライセンス契約は,唯一無二のコンテンツの使用収益を図る契約として,当事者がその内容を設定できる自由度が高い。本稿では,立場の異なる各当事者の心理をふまえて,主要な契約条件においてそれぞれの立場で留意すべき事項を解説する。

知財 2023年6月号・特集1

ソフトウェア・OSSライセンス,データ提供契約の実務論点
――特殊性を補う適切な取決めとは
尾城亮輔

ソフトウェアは他の資産とは大きく異なる特徴を有しており,ソフトウェアを目的とするライセンス契約は,ソフトウェアの特殊性を反映したものとなる。本稿では,ソフトウェアライセンス契約の特徴とレビューの際の注意点を説明した後,近年重要度を増しているOSS(オープンソースソフトウェア)とデータ提供契約についても解説をする。

知財 2023年6月号・特集1

ソフトウェアライセンス事業を加速させるOSS戦略 株式会社時雨堂

近年,企業におけるソフトウェア開発においてOSS(オープンソースソフトウェア)は必要不可欠な存在になっており,法務パーソンとしては,法的な側面だけではなく,事業におけるOSSのあり方を理解しておくことも重要といえよう。本稿は,企業実例として,ソフトウェアのライセンス販売を主な事業とする会社のOSS戦略とOSSの「優先実装」という新しい取組みを紹介するものである。

知財 2023年6月号・特集1

ノウハウライセンスの秘密管理フロー 松永章吾

ノウハウは適切な秘密管理によって営業秘密として長年保護し得る重要な知的財産である反面,ライセンスアウトを契機に公知情報化してしまえば,その時点で保護が失われる脆い無体財産である。ノウハウの公知情報化のリスクは,ノウハウライセンス契約の内容によってだけでは回避することができないため,契約前から契約終了後のクロージングに至るまで,相手方の協力を得てリスク管理を実施することが欠かせない。

知財 2023年5月号・連載

最新判例アンテナ
第58回 卸売業者等が,製造業者である商標権者が指定商品に付した登録商標を流通過程で剥離抹消等したとしても商標権侵害を構成しないと判断した事例
三笘 裕・林 嵩之

X社は,2019年12月6日に,車輪付き杖(以下「本件商品」という)の商品名である「ローラーステッカー」(以下「X標章」という)について商標権の登録を得た。

競争法・独禁法 知財 2023年4月号・実務解説

他法令・契約との比較
こんなに使える!不競法(下)
渡邉遼太郎

不正競争防止法は,広範な法目的を持つところ,他の知的財産法や競争法の補完的な役割を担うことも多く,他法令等が適用できない場合でも,一定の要件を満たせば,不正競争防止法を活用できるという場面も多い。(下)では,秘密情報の保護にあたってのNDAと比較しての不正競争防止法の活用可能性や,データ提供ビジネスの展開にあたっての契約(利用規約)と比較しての不正競争防止法の活用可能性,不当表示との関係での景表法と比較しての不正競争防止法の活用可能性を紹介する。

企業法務総合 知財 2023年4月号・連載

ITサービスにおける「利用規約」作成のポイント
第5回 知的財産権の帰属,準拠法・紛争解決方法等
中山 茂・古西桜子・近藤僚子

今回は,ITサービスに関連して生じる知的財産権の帰属(サービスの運営基盤に関する知的財産権や利用者が制作するコンテンツに関する権利の帰属)を取り扱うとともに,いわゆる一般条項のうち,主要なものとして,準拠法・紛争解決方法等について解説する。

知財 2023年3月号・地平線

司法全体の未来をリードする「ビジネス・コート」 上野達弘

2022年10月に東京地裁・東京高裁の中目黒庁舎(いわゆる「ビジネス・コート」)がオープンし,知財高裁および東京地裁の知的財産権部・商事部・倒産部が業務を開始している。

知財 2023年3月号・特集2

特許法/椅子式施療装置,椅子式マッサージ機事件 松田誠司

本件は,椅子式マッサージ機に関する各発明に係る特許権AないしC(以下「本件特許権A」等といい,総称して「本件各特許権」という)を有する原告(控訴人)が,被告(被控訴人)による各マッサージ機(以下「被告各製品」という)の製造,販売等が本件特許権AないしCの侵害にあたる旨主張して,被告に対し,被告各製品の製造,販売等の差止めおよび廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の一部として,15億円および遅延損害金の支払いを求めた事案である。

知財 2023年3月号・特集2

著作権法/音楽教室事業者対JASRAC事件 池村 聡・大出 萌

本件は,教室または生徒の居宅において,音楽の基本や楽器の演奏技術・歌唱技術を教授する音楽教室を運営するXら(法人または個人の事業者)が,著作権等管理事業法2条3項に規定する著作権等管理事業者であるY(一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC))に対し,Xらがそれぞれの生徒との間で締結した受講契約(以下「本件受講契約」という)に基づき行われるレッスンにおける,Xらの教室または生徒の居宅内においてしたYが管理する楽曲(以下「Y管理楽曲」という)の演奏について,YがXらに対して著作権(演奏権)侵害に基づく損害賠償請求権等を有していないことの確認を求める訴訟の上告審である。