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企業法務総合 国際 2023年11月号・連載

Introduction 宇宙ビジネス
第3回 月開発ビジネスとルール
――人類は再び月を目指す(後編)
大島日向・本間由美子・山崎臨在

本稿では,前回に引き続き,以下の月探査の仮想事例を用いて,各事例において問題となる法的論点を概説する。

競争法・独禁法 国際 2023年10月号・Lawの論点

デジタル・プラットフォームをめぐる新規制の動向
――EU,英国の立法とわが国の進むべき方向
土田和博

デジタル・プラットフォームの規制は,日本では独占禁止法の執行に依るより,いわゆる透明化法の自主規制+モニタリング・レビューが中心的位置を占めるが,透明化法は,施行後2年以上が経過して,その有効性と限界がみえてきた。デジタル市場の競争性や公正性を確保するうえで自主的な取組みを基本とする透明化法では対応が困難なものは,EUのデジタル市場法など国際的な立法動向を参照しつつ,日本も適切な法規制を検討する必要がある。

競争法・独禁法 国際 2023年10月号・連載

米国FTCによる「競業避止義務条項」規制案と今後の展望 飯谷武士・伊藤祐太朗

本年1月,米国の連邦取引委員会(以下「FTC」という)は,競業避止義務条項を原則として禁止する規制を導入する方針を公表した。グローバルに展開する企業にとって,その概要を把握する必要性は高いと思われる。本稿では,FTCの今般の規制案の概要と今後に向けた留意点を紹介する。

国際 争訟・紛争解決 2023年10月号・連載

アメリカ民事訴訟実務の基礎と留意点
第4回 Eディスカバリーの基本
奈良房永・笠継正勲

ディスカバリーにおける文書等提出請求の対象となる情報は,以前は大部分が紙媒体の情報であったが,IT化に伴い電子情報の開示が必要不可欠となり,Eディスカバリーの重要性が飛躍的に増大している。ディスカバリーの基本ルールは変わらないが,電子情報が開示対象になることにより訴訟実務は劇的に変化している。日本企業としては,米国での実務の動向をふまえ,Eディスカバリーの制度を的確に理解し効率的な体制を構築すべきである。

労働法 国際 2023年9月号・Lawの論点

DX時代における雇用政策はどうあるべきか
――Googleの人員整理が問いかけるもの
大内伸哉

DX(デジタル変革)の影響により,長期雇用を前提とした日本型雇用システムは変容し,このシステムと密接に関係していた解雇規制も変化し,雇用の流動化が起こることは避けられない。政府には,雇用流動化を前提に,キャリアの自己決定をサポートする政策が求められ,企業には,丁寧な手続で雇用調整を進めることが求められる。

国際 コンプライアンス 2023年9月号・特集3

グローバル内部通報制度構築とグリーバンスメカニズム 礒井里衣 ・岡田奈々

グループガバナンス体制の構築の重要性が高まっていることから,グローバル内部通報制度の設置を検討する事業者が増加している。本項の前半では,グローバル内部通報制度の概要やその構築プロセスを概観する。また,後半では,近時注目を集めているグリーバンスメカニズムの概要を説明し,これと内部通報制度との関係を検討する。

国際 コンプライアンス 2023年9月号・特集3

内部通報制度運用にあたっての頻出Q&A 白 泰成

事業者は,公益通報者保護法(以下「法」という),指針および指針解説2をふまえ,内部通報制度を構築し,運用することになる。本稿では,内部通報制度の運用に関連して実務上よく受ける質問について,検討する。

国際 コンプライアンス 2023年9月号・実務解説

「外国公務員贈賄罪に係る規律強化に関する報告書」の解説と諸外国の規制動向 眞武慶彦・井上孝之

経済産業省は,2023年3月,外国公務員贈賄に関するワーキンググループによる議論の結果を取りまとめた「外国公務員贈賄罪に係る規律強化に関する報告書」を公表した。本報告書は,OECD贈賄作業部会による優先勧告に対応するための制度的手当の方向性を示すものである。本稿では,外国公務員贈賄罪をめぐる諸外国における規制動向等にも触れながら,本報告書の要点を解説し,若干の考察を加える。

企業法務総合 国際 2023年9月号・連載

米国法上の不動産所有権および賃借権の基礎
――日本法との比較
最終回 外資規制・不動産の使用に関する規制
ティモシー・ハマースミス・加藤奈緒・ 白井潤一・髙橋梨紗

本連載では,米国における不動産の所有権・賃借権に関する概念・制度等について日本法と比較しながら解説している。最終回は,外資規制および使用に関する規制を取り上げる。

国際 争訟・紛争解決 2023年9月号・連載

アメリカ民事訴訟実務の基礎と留意点
第3回 米国民事訴訟におけるディスカバリー対応
――日本にはない証拠開示手続
奈良房永・笠継正勲

米国の民事訴訟で最も時間・コストがかかり,当事者の負担が大きいといわれるのがディスカバリーと呼ばれる証拠開示手続である。当事者主導でトライアル前に相手方および第三者が保有する証拠を入手するための手続で,訴訟の行方,勝敗を大きく左右する重要な手続である。ディスカバリー対応を適切に行わないと,訴訟が不利になるばかりか場合によっては制裁措置の対象となる。今回は実務上利用される代表的なディスカバリー手続を解説する。