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争訟・紛争解決 税務 2023年10月号・特別企画

かかわる前に押さえておくべき
税務紛争の要点と手続の流れ
川畑 大

「税務」は「法務」とは別分野であり経理部・財務部の仕事と思われる方は多いだろう。現に,税務紛争の始まりともいえる税務調査を担当する部署は,経理部や財務部であることがほとんどであり,また,不服申立てや税務訴訟の数も多いとはいえないため,法務部が「税務」に関わる機会は決して多くはない。しかし,税務調査から税務訴訟に至るまでの手続は,複数の段階に分かれており,専門的知識を必要とする特別な手続もあるため,事前に知っておかなければいざという時の対応が困難となる。以下においては,国税当局による処分を争う場合を中心に税務紛争に関する各手続の説明を行う。

争訟・紛争解決 税務 2023年10月号・特別企画

税務争訟解決に貢献する法務部員の役割 堀 招子

課税処分がなされることが予想される場合,企業としては,修正申告に応じるか,課税処分について争うことにして,不服申立てや税務訴訟を提起するかにつき検討・判断し,争うことにした場合は,その後の対応をしなければならない。本稿では,その際の,法務部における検討のポイントや,専門家等との連携等について解説する。

争訟・紛争解決 税務 2023年10月号・特別企画

取引類型別・当局が着目するポイント 小山 浩

法務部員が税務調査において調査官が着目するポイントを理解しておくことで,財務・経理部員と協力して税務調査に的確に対応することが可能となる。本稿では,調査官と議論になりやすいM&A取引,グループ内取引および国際取引を取り上げて解説したい。

争訟・紛争解決 税務 2023年10月号・特別企画

税法を知るために最初にみるべき判例5選 木山泰嗣

税法の対象は多岐にわたるが,国税の主要税目を中心に「最初にみるべき判例」を挙げるとすれば,①ホステス源泉徴収事件,②武富士事件,③節税マンション事件,④制限超過利息事件,⑤雑所得貸倒事件の5つになる。5選は,いずれも税法の重要論点を内在する。

労働法 争訟・紛争解決 2023年10月号・連載

ストーリーでわかる 労働審判の基本
第5回 第1回期日①
福谷賢典・山下 諒

乙社の福岡事業所に3年間勤務し(1年の有期労働契約を2回更新),2022年12月末をもって雇止めとなった甲が,2023年4月,雇止めの無効を主張し,乙社を相手方として福岡地方裁判所に労働審判の申立てを行った。乙社東京本社人事部では,顧問弁護士のYに代理人を委嘱し,福岡事業所で甲が所属していた部署のA1課長,A2主任や,同事業所総務グループのBマネージャーらから事情聴取のうえ,答弁書等を作成,提出した。そして,2023年6月15日,第1回期日を迎えた。

国際 争訟・紛争解決 2023年10月号・連載

アメリカ民事訴訟実務の基礎と留意点
第4回 Eディスカバリーの基本
奈良房永・笠継正勲

ディスカバリーにおける文書等提出請求の対象となる情報は,以前は大部分が紙媒体の情報であったが,IT化に伴い電子情報の開示が必要不可欠となり,Eディスカバリーの重要性が飛躍的に増大している。ディスカバリーの基本ルールは変わらないが,電子情報が開示対象になることにより訴訟実務は劇的に変化している。日本企業としては,米国での実務の動向をふまえ,Eディスカバリーの制度を的確に理解し効率的な体制を構築すべきである。

労働法 争訟・紛争解決 2023年9月号・特集2

同一労働同一賃金 西本良輔

同一労働同一賃金は,働き方改革の一環として世間の耳目を集めている。紛争の中心はいわゆる均衡待遇であり,関連する最高裁判決が相次いだ。この間,根拠法令が労働契約法からパートタイム・有期雇用労働法に交替し,今後も事例が集積していくと予測される。大企業ほど確認事項は多くなり,かつ法的リスクも高まってしまうことは避けがたい。最新の状況をふまえて社内点検に努めるなど,有事を見据えた平時の準備を余念なく進めておきたい。

労働法 争訟・紛争解決 2023年9月号・特集3

未払残業代(事業場外みなし) 西本良輔

事業場外みなしは,IT化の進展等も手伝って,「労働時間を算定し難いとき」という要件を満たすことが容易ではなくなり,潜在的な未払賃金請求のリスクをはらむ。しかし,営業職を中心とする従前の利用のほか,テレワークの普及もあり,根強い需要は存在する。もちろん,裁判例や行政通達を参考に正しく利用することは必要かつ可能である。企業としては,業務の性質等や指示・報告のあり方等を普段から検討整備し,対外的にも説明できるようにしておきたい。

労働法 争訟・紛争解決 2023年・特集2

懲戒処分手続 西本良輔

懲戒処分においては,手続的相当性も重要である。その典型が「弁明の機会」であるが,社内規程に特段の定めがなくとも,これが欠けると懲戒処分の有効性に疑義が生じかねない。弁明の機会は,懲戒処分に向けた手続である旨を明示し,処分事由を明確にしたうえで,処分対象となる労働者の言い分を聞いたといえる実質を伴ったものであることが望ましい。社内規程に定めるか否かや定める場合の内容は慎重な検討を要するが,弁明の機会を適切に付与したことは証拠化しておくべきである。

労働法 争訟・紛争解決 2023年9月号・特集3

副 業 西本良輔

副業は,政府の方針転換や社会的要請の高まりから,世の中に浸透しはじめている。労働法的には未成熟で多くの論点が残っているが,紛争の最たるものは不許可や懲戒処分の問題であろう。企業においては,副業は原則として労働者の自由であると捉えたうえで,自社の利益を守りつつ,いかに間違いなく許否の判断を行い,紛争に備えてエビデンスを残しておくことに意を用いるべきである。それとともに,社内手続および必要書類を整備して,紛争の未然防止についても心掛けておきたい。