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ファイナンス 2018年8月号・連載

FinTech法からみる銀行業務の将来
最終回 デジタル法貨と銀行
山田剛志

これまで5回にわたり、平成28年銀行法等改正法(以下「FinTech法」という)に基づき、FinTech関連業務が銀行業務をどう変えるかを検討してきた。具体的には、銀行法に従い銀行業務を明らかにして、FinTech関連業務でどう変容するかをみてきた。第1回目から第3回目までは、銀行の固有業務、付随業務、そして子会社によるその他周辺業務について、FinTech法からみる銀行業務の変容を検討した。第4回目は、その他FinTech関連業務を検討して、銀行業務への影響を検討した。第5回目は、仮想通貨交換業を中心に、銀行が取り扱う可能性に言及した。そして、今回は、FinTech法の改正に向けて議論されているように、法定通貨がデジタル通貨となった場合(以下「デジタル法貨」という)、銀行業務がどのように変わるか具体的に検討する。

ファイナンス 2018年6月号・連載

FinTech法からみる銀行業務の将来
第4回 その他FinTech業務と銀行
山田剛志

インターネット取引大手のアマゾンが、銀行口座を提供することを検討しているという。 インターネット取引では、アマゾンジャパンは、1兆1千億円(2016年)の売上があり、 書籍だけでなく、日常用品すべてを販売しており、多くの人が利用している。現状アマゾンで取引をすると、クレジットカード利用か銀行口座を登録する方法が主流であるが、アマゾンが銀行口座を提供することとなると、その影響はどれほどのものだろうか。

ファイナンス 2018年3月号・地平線

金商法年とこれから─FinTechが迫る法変革 黒沼悦郎

金融商品取引法(金商法)の前身である証券取引法(証取法)が制定されてから70年が経とうとしている。金商法は金融法であるとともに企業法であり、その改正や運用は金融実務と企業実務に大きな影響を与えてきた。証取法は、企業の資金調達を効率的に行わせることで日本の経済成長を支え、国債の大量発行時代にはリスクヘッジの手段を提供した。

ファイナンス 2020年6月号・トレンド・アイ

投資を通じた環境・社会への貢献
グリーンボンド発行で広がる投資家との対話
安藤紘人

国内外のグリーンプロジェクト(環境改善効果のある事業)の資金を調達するために発行する債券を、グリーンボンドと呼ぶ。一定規模のESG(環境、社会、ガバナンス)投資を行うことにコミットしている機関投資家や、ESG投資に関心を持つ個人投資家などが投資主体として想定されており、国内発行体によるグリーンボンドの発行が急速に増加している。2014年の日本政策投資銀行による発行を皮切りに、2014年に約337.5億円であった発行実績は2019年には約8、238.3億円に達した1。また、住友林業が2018年に世界初のグリーンCB(転換社債型新株予約権付社債)を発行するなど、新たな種類のグリーンボンドも生まれている。そこで、2020年3月に公表された最新版のグリーンボンドガイドラインの紹介を中心に、グリーンボンド発行のいまを概観する。

ファイナンス テクノロジー・AI 2018年2月号・特別企画

金融法 市場取引、金融サービス、コンプライアンスにおけるAIの活用 森口 倫

金融における財務分析による投資判断やリスク管理は、単純化していえば数字のパターン分析と呼べるものであり、人工知能(以下「AI」という)が話題になる以前から長年営まれてきた。そして、金融業において、人工知能が大きなインパクトを持つのは、ビッグデータの分析によって新たなパターンをより精緻に認識・予想することが可能になるからであると考えられる。

ファイナンス 2018年3月号・連載

FinTech法からみる銀行業務の将来
第1回 FinTech法と銀行の固有業務
山田剛志

本稿は、平成28年銀行法・資金決済法等改正法(通称FinTech:FinancialTechnology法と呼ばれる。以下「FinTech法」という)に基づき、銀行業務がどのように影響を受けるか、具体的に考察する。FinTech法において、資金決済法が改正され、ビットコインなど仮想通貨についても定義された(資金決済法2条5項1号および2号)。業として仮想通貨の売買・交換等(仮想通貨交換業)を行う場合、内閣総理大臣の登録が必要となった。はたして銀行は、仮想通貨交換業を行うことは可能だろうか。

ファイナンス 2018年4月号・連載

仮想通貨の法的性質を探る
最終回 ビットコインの私法上の位置づけ(各論)
後藤出・渡邉真澄

資金決済法上、仮想通貨は「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ」るものであり、かつ「不特定の者を相手方として購入および売却を行うことができる」ものと定義される(資金決済法2条5項1号)。また、仮想通貨交換業者(以下「交換業者」という)は、仮想通貨の売買等のサービスに関連して顧客の仮想通貨を管理することができ(同法2条7項3号)、管理の対象となる仮想通貨の預託を受けることが想定されている。

ファイナンス 山田剛志

FinTech法からみる銀行業務の将来
第2回 付随業務とFinTech法
2018年4月号・連載

金融庁長官森信親氏の意向を「忖度」する本が売れ、実務界は種々影響を受けている。しかし森氏の直接のメッセージは、意外な程シンプルだ。要約すると、すなわち、「低金利で、既存の銀行業務は収益性が低く、国債の売買も、もはや利益を生まない。テクノロジーの進展や少子高齢化という環境激変の中で、今のうち(バランスシートが健全なうち)に、新しいビジネスモデルを構築せよ」という。しかし「それが何かは自分で考えよ」だ。さらに「金融庁は、信用(決済)システムは守るが、すべての金融機関を守れない」となる。生き残りたければ、今までの銀行(信用金庫等を含む。以下同じ)のビジネスモデルでは無理だから、自己責任で新たなビジネスモデルを構築しなさい、ということだ。

ファイナンス 2020年6月号・連載

トークン・ビジネス法務入門
最終回 セキュリティ・トークンおよびステーブルコインの規制上の取扱い
芝 章浩

今回(最終回)はセキュリティ・トークンおよびステーブルコインの規制上の取扱いについて、2020年1月14日にパブリック・コメント手続に付された令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等(以下「パブコメ案」という)をふまえて概説する。なお、パブコメ案の内容については変更があり得る点にご留意されたい。

ファイナンス 2018年5月号・連載

FinTech法からみる銀行業務の将来
第3回 銀行子会社(銀行業高度化等会社)とその他周辺業務
山田剛志

約580億円相当の仮想通貨(資金決済法上「仮想通貨」とされているが、円などの法貨ではない)「NEM(ネム)」が取引所コインチェックから流出した問題が、連日マスコミを賑わせている。一方、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、独自の仮想通貨(資金決済法上の仮想通貨に該当するかは未定)「MUFGコイン」を発行するため、新たな取引所を開設する方針を決めたという。また、みずほ銀行、ゆうちょ銀行なども、円と等価交換できる仮想通貨(同上)「Jコイン(仮称)」を扱う新しい会社を設立するという。