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タグ:会社法 」と一致する記事一覧
会社法 2018年4月号・連載

会社法改正議論を追う
第1回 株主総会資料の電子提供制度新設
武井洋一

法制審議会第178回会議(平成29年2月9日開催)において、法務大臣から、企業統治等に関する会社法の規律の見直しの要否の検討を求める諮問(第104号)がなされた。これに基づき設置された同審議会会社法制(企業統治等関係)部会(【会社法制部会】)では、1株主総会資料の電子提供制度新設(本号)2株主提案権の濫用的行使の制限(5月号)、3役員に対する適切なインセンティブ付与(取締役の報酬規律見直し・会社補償・D&O保険)(6月号)、4社債の管理の見直し(7月号)、5社外取締役関係等(8月号)が検討項目とされ、現在も会社法改正の議論が進められている。

会社法 2020年6月号・実務解説

プライム市場企業に求められるガバナンス水準は?
「市場構造の見直し」の概要と企業に求められる対応
翁 百合

今般の東京証券取引所市場区分見直しは、上場企業がその株式の流動性とガバナンスを向上させ、持続的な企業価値の向上を目指すことを、TOPIXと市場区分の切り離しは、日本を代表する指数の機能性が向上することを目指しており、両改革により内外の投資家にとりより魅力ある市場となることが期待される。

会社法 2018年5月号・連載

会社法改正議論を追う
第1回 株主提案権の濫用的行使の制限
武井洋一

近年、限られた事案ではあるが、会社を困惑させる目的で株主提案がなされたり、一人の株主から膨大な数の議案が提案されたりすることがある。その結果、株主総会の審議に時間がかかり、重要事項の意思決定機関としての機能が害される、会社の検討や招集通知の印刷等に要するコストが増加する、などの弊害が生じ、株主提案権の濫用的な行使ではないか、と指摘されることがある。判例上、株主提案権も権利濫用法理の対象となることを認める例があるものの、実務上は、一般条項である同法理で対処することはなかなか難しい。そこで、株主提案権の濫用的行使の判断基準を明確化し、これを制限するための措置の導入が提案された。あわせて、現行法の株主提案権の手続要件の見直しの要否も検討対象とされた。

会社法 2020年6月号・実務解説

「コーポレート・ガバナンスの虚偽報告」に対する初の課徴金事例の分析と自社への教訓 渡辺 徹

金融庁は、初めて、有価証券報告書におけるコーポレート・ガバナンスの記載が虚偽であることを理由とする課徴金納付命令を決定した。本稿は、当該命令がなされた事例の概要を分析するとともに、今後同種の課徴金納付命令が決定されるおそれがあるか、また、当該命令の事例における問題点とその対応策について検討する。

会社法 2018年1月号・実務解説

法務部員が知っておきたい
会計不正事案における監査法人対応
三宅英貴

オリンパス事件や東芝事件の影響により監査法人の不正リスク対応が厳格化し、監査法人の指摘を契機として企業が調査委員会を設置するなどして会計不正の調査を実施するケースが増えている。実務的には監査法人との意見調整をふまえたフォレンジック調査や類似取引の調査などが重要なポイントとなるが、企業の危機管理の観点からは、財務経理部門だけではなく、法務部門の積極的な関与や両部門の緊密な連携が必要となる。

会社法 2020年6月号・実務解説

日本企業が知っておきたい
米国における株主総会のトレンドと機関投資家・アクティビストの最新動向
依馬直義

米国の株主総会のトレンドを知ることは、将来における日本の株主総会の動きを予測するうえで非常に意義がある。筆者の経験によれば、米国の株主総会において過去にみられた買収防衛策の導入とその後の廃止、株主総会のイベント化・規模の拡大とその後のダウンサイジング、役員報酬インセンティブの拡大、取締役会のダイバーシティ促進といったさまざまなテーマが、その後になって日本の株主総会でも話題となり、日本の行方を示唆する内容が多くみられる。本稿では、米国の機関投資家、市場関係者、金融機関、コンサルティング会社等への現地取材をふまえ、米国における株主総会のトレンド、2019年総会のトピックス、最近の機関投資家およびアクティビストの動向について解説したい。

会社法 2018年10月号・連載

最新判例アンテナ
第7回 日本国外で価格カルテルを行った外国の事業者に対し独占禁止法の適用を認めた事例(最三小判平29.12.12)
三笘 裕・小山田柚香

会社法 2020年6月号・連載

最新判例アンテナ
第25回 株式会社の社外役員で構成される調査委員会作成の調査報告書が自己利用文書(民事訴訟法220条4号ニ)に該当しないとされた事例(大阪高決令元.7.3金判1574号8頁)
三笘 裕・石本晃一

企業法務総合 会社法 2018年3月号・連載

Next Issueはどこにある? 海外の今を読む
最終回 企業における女性登用の潮流
松井智予

日経新聞によれば、2017年11月、議決権行使助言会社グラスルイスは、2019年から、女性の取締役や監査役の候補者をあげない日本の主要企業の総会において、トピックス100社を皮切りとして段階的に会長もしくは社長の選任議案に反対票を投じるよう投資家に推奨していく予定であることを発表した。議決権行使助言会社は寡占であり、特に、ポートフォリオの一部として日本株を持つことで上場会社にとって重要な株主となりつつある外国人機関投資家は、個別の会社の事情を知って買っているわけではないため、助言に従って議決権を行使するのが一般的である。

企業法務総合 会社法 2020年6月号・連載

対話で学ぶ 法務対応の勘所
第7回 プロジェクト案件(リスク分担)
朝倉 亮

先日いろいろと教えていただいた、石油化学プラントを建設・操業する合弁案件1について、おかげさまで、パートナー候補と共同開発契約(Joint Development Agreement:JDA)を締結することができました。現在、締結したJDAに基づきプロジェクトの実行可能性・採算性を検証しています。営業部によれば、プラントから生産される予定の石油化学製品について、顧客との間でオフテイク契約(長期引取契約)を締結することが案件推進の前提とのことです。オフテイク契約におけるリスク分担(リスク・アロケーション)について相談したいと営業部から言われましたが、オフテイク契約というのも、リスク・アロケーションというのも、カタカナばかりでピンときません......。