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タグ:競争法・独禁法 」と一致する記事一覧
競争法・独禁法 2024年1月号・連載

その広告大丈夫?
法務部が知っておくべき景表法の最新論点
第3回 打消し表示・強調表示
渡辺大祐

事業者は,自己の販売する商品・サービスを一般消費者にアピールするため,広告において目立つ表現を用いて品質や価格を強調することがあるが,その態様によっては問題となり得る。今回は打消し表示と強調表示に関する論点を取り扱う。

競争法・独禁法 知財 2023年12月号・特別企画

総まとめ知財一括法

本年度の通常国会で成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」,すなわち「知財一括法」は,「知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ,スタートアップ・中小企業等による知的財産を活用した新規事業展開を後押しするなど,時代の要請に対応した知的財産制度の見直し」(経済産業省ウェブサイトより引用)を目的としています。 かの発明王・エジソンも取得に苦労したといわれる知財権にかかわる本改正について,いざ総チェック!

競争法・独禁法 知財 2023年12月号・特別企画

令和5年改正不正競争防止法 渡邉遼太郎

令和5年改正不競法の成立により,Ⅰブランド・デザインの保護強化の観点,Ⅱ営業秘密の保護強化の観点,Ⅲ外国公務員贈賄罪の拡充の観点で,各改正が行われた。不競法の改正事項は多岐にわたるが,本項では,主な改正事項の要点および必要となる実務対応について解説を行う。

競争法・独禁法 2023年12月号・Trend Eye

ダークパターンをめぐる規制動向と望まれる対応 岡田次弘

インターネット空間における目まぐるしい技術革新に合わせ,日々,新たな法律用語が生まれているが,そのような用語の1つに「ダークパターン」がある。 この用語は,米国のユーザーデザインの専門家であるHarry Brignullによって2010年に生み出されたとされる。統一的な定義が確立されているわけではないが,一般的には,ユーザーをだまし,またはもしそれがなければしなかっただろう選択をユーザーにさせてしまうような有害なデザイン手法を指す。

競争法・独禁法 2023年11月号・実務解説

令和4年度主要企業結合事例にみる公取委の審査基準の動向 石垣浩晶・金子直也・矢野智彦・益田 拓

令和4年度の主要な企業結合事例をみると,独禁法上の企業結合規制の傾向には大きな変化はないが,独占や複占となる市場でも問題がないという判断が示されている事案があり注目に値する。垂直型企業結合における市場閉鎖の懸念については,水平型企業結合と同様に定量的な分析に基づく判断が行われる実務がさらに浸透しており,間接ネットワーク効果による競争制限の懸念についても,市場閉鎖や潜在的競争の喪失といったさまざまな観点からの検討が行われるようになっており,エコノミストによる関与の必要性が高まっている。

競争法・独禁法 2023年11月号・連載

【新連載】
その広告大丈夫?
法務部が知っておくべき景表法の最新論点
第1回 No.1表示
渡辺大祐

不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という)は不当な景品類および不当な表示について規制する法律であるところ,その適用範囲は広く,広告・宣伝業務に携わる実務家は,その規制内容を正確に把握する必要がある。また,景品表示法違反による措置命令・課徴金納付命令はたびたび報道されており,世間の注目度も高い。本連載では,近時特に注意すべき論点について,設問を用いながら解説をしていく。

競争法・独禁法 国際 2023年10月号・Lawの論点

デジタル・プラットフォームをめぐる新規制の動向
――EU,英国の立法とわが国の進むべき方向
土田和博

デジタル・プラットフォームの規制は,日本では独占禁止法の執行に依るより,いわゆる透明化法の自主規制+モニタリング・レビューが中心的位置を占めるが,透明化法は,施行後2年以上が経過して,その有効性と限界がみえてきた。デジタル市場の競争性や公正性を確保するうえで自主的な取組みを基本とする透明化法では対応が困難なものは,EUのデジタル市場法など国際的な立法動向を参照しつつ,日本も適切な法規制を検討する必要がある。

競争法・独禁法 国際 2023年10月号・連載

米国FTCによる「競業避止義務条項」規制案と今後の展望 飯谷武士・伊藤祐太朗

本年1月,米国の連邦取引委員会(以下「FTC」という)は,競業避止義務条項を原則として禁止する規制を導入する方針を公表した。グローバルに展開する企業にとって,その概要を把握する必要性は高いと思われる。本稿では,FTCの今般の規制案の概要と今後に向けた留意点を紹介する。

競争法・独禁法 知財 2023年10月号・連載

ファッションローへの誘い
第2回 素材や着用感は保護されるのか
西村雅子

ファッション製品の質感は,布地や皮革地といった素材により左右され,消費者の着用感や使用感に大きく影響する。素材感や着用感というのは,消費者にとって衣服選択の重要ポイントであるが,これらの点がネット通販やバーチャル試着においては確認しづらいことがネックとなり,実物の素材ではイメージが違う,着心地が悪い(重い,窮屈,など)といった返品理由となる。今回は,ファッション製品の商品選択の重要ポイントとなる素材や着用感については保護されるのか,日本のファッションローの観点から考えてみたい。

競争法・独禁法 情報法 消費者関連法 2023年9月号・特集1

アプリサービスにおける広告の留意点
――ステルスマーケティング規制を中心に
前野孝太朗

アプリの広告に関しては,景品表示法,特定商取引法,資金決済法,各種業法,ガイドライン等,多数の規制が存在する。本稿では,本年10月1日に施行が迫り,読者の方の関心が高いと思われる,ステルスマーケティング規制を扱う。前提の説明は最小限にとどめ,紙幅の許す限り,公表されている告示・運用基準・パブリックコメントを参照し,施行に向けた実務上の留意点をさらっておくこととしたい。