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タグ:知財 」と一致する記事一覧
知財 2023年8月号・特集2

メタバースビジネスにおける契約実務 根岸秀羽

現在のところメタバースに特化した「メタバース法」のような法令が存在しないなか,メタバース上の法律問題を検討するうえでは,当事者間の契約が特に重要な意味を持つことになる。本稿では,各プレイヤーの視点からメタバースビジネスにおける契約実務を検討する。

知財 2023年8月号・特集2

他社メタバース利用時の不正侵入リスクと各種法規制 稲垣紀穂

本稿は,事業者が他社の提供するメタバースをビジネス利用する場面に焦点を当て,当該利用方法につき①他者のメタバースを社内業務用のツールとして利用するもの,②他社のメタバースを商品・役務等を提供するための場として利用するものに整理し,それぞれの具体例を紹介したうえで,①については不正侵入リスク,②については各種法規制等の留意点の検討を行うものである。

知財 2023年8月号・特集2

メタバースの周辺問題――NFT・DAOに焦点をあてて 多良翔理

ここまでは,メタバースに直結する問題について取り上げてきたが,本稿ではNFTやDAOといった近年話題となっているメタバースの周辺問題を取り上げ,法的整理や,利用の際の注意点,今後の課題などを検討したい。

知財 AI・個人情報 2023年8月号・連載

【新連載】
Web3とコンテンツ産業の最新法務
第1回 コンテンツ産業におけるWeb3の活用可能性
稲垣弘則・田村海人

近時,Web3の動きが世界中に広がっており,日本においても法政策が進んでいるが,特に日本の強みとなり得るコンテンツ産業におけるWeb3の活用可能性が期待されると同時に,さまざまな課題が浮き彫りとなっている。そこで,本連載では,コンテンツ産業におけるWeb3の活用可能性と実務上の課題について概説する。

知財 2023年7月号・連載

LEGAL HEADLINES 森・濱田松本法律事務所編

知財 2023年7月号・連載

最新判例アンテナ
第60回 特許法102条2項に基づく損害額の推定覆滅部分に対する同条3項の重畳適用を認めて実施料相当額の損害賠償を請求できるとした事案
三笘 裕・河野ひとみ

椅子式マッサージ機の特許権(以下「本件特許権」という)を有するX社が,本件特許権の侵害を理由として,Y社によるY社製品の製造販売等の差止め等および特許法(以下「法」という)102条2項または同条3項に基づく損害額の賠償を求めた事案である。本控訴審は,Y社製品の製造販売等が本件特許権の侵害に当たると判断して差止等請求を認容し,損害額の算定につき判断を示した。

知財 2023年6月号・特集1

ライセンス契約交渉の心構え 片山英二・辛川力太

ある日あなたの会社にNPE(特許不実施主体。詳しくは後述)と思われる団体から「製品の販売にはライセンスが必要だ。ライセンス交渉をしたい」というレターが舞い込んできたら,会社の担当者としてあなたはどうすべきであろうか。あるいは,他社があなたの会社の有する登録商標と類似の商標を使っていることをWebサイトで見つけた場合はどうすべきか。さらに,あなたが大学の知財担当者で大学の保有する知財を活用したいと考えた場合,まず何をすればよいか......。これらの問題は一律に答えが出るわけではないが,本特集では,ライセンスの対象ごとに,特許,商標,コンテンツ,ソフトウェア,ノウハウおよびデータ提供に関するライセンス契約の基礎知識や実務対応について,それぞれの分野で活躍する実務家から論稿が寄せられており,冒頭で述べたような事態に対処するために必要なライセンス契約交渉の基礎を提供するものである。本稿では,それらの総論として,ライセンス契約交渉の心構えと題して,若干の俯瞰的な整理を試みたい。

知財 2023年6月号・特集1

特許ライセンス契約の典型条件 山本飛翔

特許ライセンスは,特定の技術の利用許諾を受け,または許諾するという側面のみならず,いわば商圏の一部を譲り,または譲り受ける側面をも有するものである。そのため,いずれの立場においても,ライセンス契約の条件を検討する際には,この観点をふまえて,過不足がないか,また,利害調整の余地がないか等といった点を検討することが肝要である。本稿では,かかる観点もふまえ,特許ライセンスにおける典型的な条項を紹介する。

知財 2023年6月号・特集1

トラブルケースから導く
商標ライセンス契約の必須条項・規定例
高瀬亜富・市橋景子

商標ライセンス契約に特有のトラブルを予防するために,その作成時またはレビュー時にどのような点に留意すべきか。商標ライセンス契約の各条項について,関連するトラブル事例等を紹介しつつ,実務上留意すべき点を考察する。

知財 2023年6月号・特集1

コンテンツライセンス契約における著作権法の適用と交渉・ドラフト・レビューポイント 松岡 亮

コンテンツライセンス契約とは,一言でいえば,ライセンサーがライセンシーに対して特定の著作物についての「利用権」(著作権法63条3項)を設定し,ライセンシーがライセンサーに対してその対価を支払う契約である。本稿では,コンテンツライセンス契約の交渉,ドラフト,レビューを行う際に押さえておく必要がある基礎的事項を概観する。