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タグ:争訟・紛争解決 」と一致する記事一覧
企業法務総合 争訟・紛争解決 2023年11月号・特集3

孤独死問題
――心理的瑕疵に関する近時の動向を含めて
大久保由美・石川智史

不動産における人の死は,不動産を所有・管理する企業にとって避けられない事態の1つといえる。また,不動産業界では,心理的瑕疵の問題が長年の懸案事項であり,この点に関して国土交通省は2021年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表した。本稿では,当該ガイドラインをふまえ,高齢化に伴い社会問題となっている「孤独死」を念頭に置いて,法的問題を検討したい。

国際 争訟・紛争解決 2023年11月号・連載

【新連載】
海外契約条項の「知らない世界」
第1回 多段階紛争解決条項(MTDR条項)
辰野嘉則

海外企業との英文契約をドラフトまたはレビューしていると,日本国内の契約では見かけない条項を目にすることがあるのではないか。そういった海外契約条項の中には,わが国の法制度のもとでは使いにくいものがある一方,わが国でも十分に実用に足り利活用の可能性を秘めているものがある。本連載では,紛争解決からESG,AI,人権等の最新のトピックまで分野横断的に,海外における興味深い契約条項を紹介する。初回となる本稿では,いわゆる多段階紛争解決条項(MTDR条項)を取り上げる。

国際 争訟・紛争解決 2023年11月号・連載

アメリカ民事訴訟実務の基礎と留意点
第5回 情報を守るカギは秘匿特権(privilege)
奈良房永・笠継正勲

アメリカ法には秘匿特権という概念があり,訴訟において弁護士と依頼者間のやり取りについては開示の対象から除外する権利が認められている。米国民事訴訟ではディスカバリーで広範な証拠資料の提出が義務づけられているため,一定の情報をディスカバリーの対象から除外することを認める秘匿特権は訴訟戦略上極めて重要となる。本稿では,秘匿特権の内容を正しく理解し適切に利用するための留意点について解説する。

労働法 争訟・紛争解決 2023年11月号・連載

ストーリーでわかる 労働審判の基本
第6回 第1回期日②,第1回期日終了後の進行
福谷賢典・山下 諒

乙社の福岡事業所に3年間勤務し(1年の有期労働契約を2回更新),2022年12月末をもって雇止めとなった甲が,2023年4月,雇止めの無効を主張し,乙社を相手方として福岡地方裁判所に労働審判の申立てを行った。同年6月15日,第1回期日が開かれ,乙社からは,東京本社の人事部担当者,福岡事業所で甲の上司であったA1課長,および同事業所総務グループのBマネージャーが,代理人のY弁護士とともに裁判所に出頭した。期日当日は,労働審判委員会と,甲本人や乙社関係者との間で,質疑応答が繰り広げられた。

労働法 争訟・紛争解決 2023年10月号・特集2

同一労働同一賃金
重要判例総まとめ

2022年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」において,第一の柱の「物価高騰・賃上げへの取組」として同一労働同一賃金の遵守の徹底が挙げられていることから,都道府県労働局長による是正指導が増えることが予想される。 そのため,各企業においても,いわゆる同一労働同一賃金の遵守状況を再度確認する必要があり,その確認にあたっては,これまでに下された裁判例や判決が参考になることから,本稿では,これまでの重要な裁判例や判決を取り上げて説明する。

労働法 争訟・紛争解決 2023年10月号・特集2

同一労働同一賃金に関する現状 山浦美紀・山浦美卯

有期雇用労働者と無期雇用労働者とに係る均衡待遇を定めた改正前の労働契約法20条(以下「旧労働契約法20条」という)が平成25(2013)年4月1日に施行され,短時間労働者と通常の労働者とに係る均衡待遇を定めた改正前のパートタイム労働法8条(以下「旧パートタイム労働法8条」という)が平成27(2015)年4月1日に施行された後,短時間・有期雇用労働者と無期雇用労働者とに係る均衡待遇を定めたパートタイム・有期雇用労働法8条が令和2(2020)年4月1日(中小企業においては令和3(2021)年4月1日)に施行された。また,派遣労働者と派遣先の通常の労働者とに係る均衡待遇を定めた労働者派遣法30条の3第1項が令和2年4月1日に施行された。

労働法 争訟・紛争解決 2023年10月号・特集2

旧労働契約法20条違反の効果等に関する裁判例・判例 山浦美紀・山浦美卯

旧労働契約法20条は,私法上の効力を有し,有期雇用労働契約のうち同条に違反する労働条件の相違を設ける部分は無効となるものの,同条の効力により当該有期雇用労働者の労働条件が比較の対象である無期雇用労働者の労働条件と同一のものとなるものではなく(補充的効力の否定),同条違反の効果としては,不法行為責任を負うに過ぎない(ハマキョウレックス事件・最二小判平30.6.1労判1179号20頁)。

労働法 争訟・紛争解決 2023年10月号・特集2

7つの最高裁判例 山浦美紀・山浦美卯

ハマキョウレックス事件(大津地彦根支判平27.5.29労経速2292号26頁,大阪高判平27.7.31労判1135号59頁, 大津地彦根支判平27.9.16労判1135号59頁,大阪高判平28.7.26労判1143号5頁,最二小判平30.6.1労判1179号20頁,大阪高判平30.12.21労判1198号32頁)は,正社員に支給される無事故手当,作業手当,給食手当,住宅手当,皆勤手当,家族手当が,契約社員には支給されておらず,また,通勤手当については,正社員は,距離に応じて支給されているにもかかわらず,契約社員には定額の支給であり,さらに,正社員には,定期昇給があり,賞与・退職金の支給も原則あったが,契約社員には,原則それらがなかったことから,当該相違が旧労働契約法20条に反するか否かが争われた事案であって,最高裁判所が旧労働契約法20条に関して初めて判断を行った事案である。

労働法 争訟・紛争解決 2023年10月号・特集2

その他重要な判例・裁判例 山浦美紀・山浦美卯

7つの最高裁判例が出された前後も,同一労働同一賃金が争点となる重要な判例・裁判例が出されている。以降は,実務上問題となる点をクリアする際に参考となる重要な判例・裁判例について,解説する。

争訟・紛争解決 税務 2023年10月号・特別企画

法務はどう動く⁉
はじめての「税務紛争」対応

「税務」と聞くと,法務の管轄ではないと遠ざけてしまう方も少なくないでしょう。実際に,複雑な税務をマスターし,実務で使いこなすことは容易ではありません。 しかし,税務に関する紛争が発生した場合,法令の解釈が問題となったり,課税庁等に対して説得的な主張・立証をする必要が生じたりします。ここで本領を発揮するのが法務担当者であり,きたる税務紛争に備え,「税務にも強い○○さん」と言われるような人材になるための視点を提供します。