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企業法務総合 国際 2018年8月号・連載

海外ドラマ・映画で学ぶ法律英語─日頃からのちょっとずつseason3
第1回 SUITS(その1)
大島忠尚

2015年10月号から2016年3月号のシーズン1。
2016年10月号から2017年3月号のシーズン2。そして、今回なんとシーズン3を開始することになった。これまでのシーズン同様、英語の重要性は十分認識しているが、まとまった勉強時間は取れない法務の方を対象としている。「コツコツが勝つコツ」そんな「日頃からのちょっとずつ」これがこの連載の一貫した趣旨である。少しでもお役に立てるよう、私も知恵を絞っていきたい。どうぞお付き合いください。

企業法務総合 国際 2018年8月号・連載

読み方・書き方徹底マスター法律中国語・基礎講座
最終回 動詞の手前の「所」、条件(場合)の表現
森川伸吾

国際 2018年8月号・連載

外国人弁護士世界一周
第13回 ウズベキスタン共和国
シャキロフ・アザマト

漫画やアニメが好きだから日本に興味を持ったのですか?などといった質問をしばしば受けます。しかし、そうではありません。もともと私は自国で検事になろうと思っており、日本には特に興味はありませんでした。それが一転して来日し法律家として日本で働くこととなったのは、大学時代に日本の法整備支援により日本語と日本法を学ぶ機会を得たためです。私は、中央アジアの中心にあるウズベキスタン出身です。日本は開発途上国の法整備支援に力を入れており、ウズベキスタンは法整備支援の重点国となっています。

国際 コンプライアンス 2018年8月号・連載

海外最新コンプライアンス事情
第1回 中国
若林 耕・屠 錦寧

中国では、改革開放路線が打ち出されて今年で40年が経過する。中国は、以降海外資本の積極的な導入などを行い、「世界の工場」から2010年にはGDPの規模で日本を抜いて世界第2位の「経済大国」に成長した。「社会主義市場経済」という特殊な市場においても、現在では通常の「資本主義市場経済国家」と肩を並べるほど、市場経済の運営に必要な法制度(2008年施行の「独占禁止法」、2018年施行の改正「不正競争防止法」等)はどんどん整備されつつある。

国際 争訟・紛争解決 2018年7月号・実務解説

欧州版クラスアクション制度の構築へ
EUにおける集団訴訟をめぐる現状と最新の立法提案
大沼真・マタイス・カウパース

2018年4月11日、欧州連合(EU)の欧州委員会が、欧州議会および理事会に対して、「消費者のためのニューディール」(ANewDealforConsumers)と題した消費者保護に関する立法提案を行った(以下「2018年委員会提案」という)。同提案では、オンライン市場の透明性の確保などとともに、EUにおける消費者の権利を守る手段としての集団訴訟制度の構築が、提案の柱の1つとなっている。EUが多くの日本企業にとって重要なマーケットの1つであることは周知のとおりであり、また2017年12月には日本とEUの経済連携協定(EPA)交渉が妥結し、今後、日・EU間のビジネスがさらに活発化することも予想される。このような状況下において、EU域内で事業を行う日系企業、とりわけ一般消費者向けの事業を行う企業にとって、集団訴訟対応は避けがたい法律問題となりうる。そこで本稿では、欧州における集団訴訟の最新動向として、2018年委員会提案の背景となった事情とEUにおける集団訴訟の現在の法的枠組みを概観したうえで、その提案の内容を概説する。

国際 テクノロジー・AI 2018年7月号・実務解説

GDPR(EU一般データ保護規則)対応の最終チェックポイント 野呂悠登

GDPR(EU一般データ保護規則)はEU各国に直接適用されるデータ保護法である。GDPRの義務に違反した場合、巨額の制裁金を科される可能性があるため、グローバルに事業を展開している日本企業においては、平成30年5月25日のGDPRの適用開始までに対応することが求められている。日本企業において特に検討すべきポイントとしては、1自社にGDPRが適用されるか否か、2自社がEUの個人データの第三国移転を受けるか否かという点であり、これらの点を把握したうえで対応を行うことになる。

企業法務総合 国際 2018年7月号・連載

読み方・書き方徹底マスター法律中国語・基礎講座
第9回 不必要性の表現、条件の列記
森川伸吾

企業法務総合 国際 2018年6月号・連載

読み方・書き方徹底マスター法律中国語・基礎講座
第8回 権利の表現、除外の表現
森川伸吾

国際 2018年6月号・連載

外国人弁護士世界一周
第11回 フランス共和国
Davy LE DOUSSAL

子どもの頃の私は、まさか自分が弁護士になるとは、しかも日本で働くことになるとは夢にも思っていませんでした。私は、フランス、ブルターニュ地方の大西洋沿岸の町ロリアンに生まれました。ルイ14世の下、政治家コルベールが行った極東との貿易によって栄えた「Lorient」と綴るこの町の名は、この地方の言葉であるブルトン語での「An Oriant=東方の太陽」に由来します。面白いことに、これはまさに今ここ日本に暮らす私自身がこれまで辿ってきた道を表しているわけです。

国際 テクノロジー・AI 2020年6月号・特集2

2020年7月1日に執行開始
総論 CCPA規制の全体像
井上乾介

2020年1月に施行されたカリフォルニア州消費者プライバシー保護法は、アメリカ合衆国で初めての包括的な個人情報保護法である。同法は、カリフォルニア州の住民である「消費者」に対して、①開示請求権、②削除請求権、③個人情報の販売からのオプトアウト権、④権利行使による差別を受けない権利等を与え、事業者に対し、情報提供、権利行使への対応などの義務を課すものである。