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国際 2019年3月号・実務解説

米中対峙構造に備えた日本企業のリスク管理 伊藤嘉秀・田中健太郎

米国は第二次世界大戦後、市場経済原則に基づく貿易障壁の軽減および内外無差別を目指した多角的貿易体制を牽引してきたが、トランプ政権発足後は、自国最優先主義の主導役となりつつある。特に、中国の習主席が13億人という圧倒的な市場力を基盤に、国際政治・経済、軍事、科学・技術等あらゆる分野で指導的な役割を果たす方針を鮮明にし始めたことをふまえ、トランプ政権は、対中国戦略の一環として、貿易・投資等の経済分野でも、自国最優先主義を前面に出した対策を講じようとしている。「米中貿易戦争」は、米中が覇権を目指した対峙関係を強めるなかで、貿易面での対立が顕在化したもので、米中対峙により生じている広範囲な諸問題の氷山の一角に過ぎない。本稿では、トランプ政権が、特に貿易・投資面で米国のいかなる法令を駆使して中国に対抗しようとしているかにつき概説し、中国対策を念頭に成立した新法令によりさらに深刻化する可能性のある米中対立構造のなかで、日本企業およびその在米子会社等の日系企業の立場からいかなる対策を講じ得るかを検討する。

国際 争訟・紛争解決 2019年3月号・連載

日本人に知ってほしいアメリカ紛争解決の現場感
最終回 デジタル社会における訴訟対応─アメリカの訴訟における頭痛のタネ"ディスカバリー"
奈良房永・合嶋比奈子

本連載は最終回を迎えるが、デジタル時代の今日、日米の訴訟の最大の相違点であるディスカバリー(証拠開示)が判例の影響を受けてどのように変遷してきたかを検討したい。第1回で説明したとおり、日米の訴訟システムの最も大きな違いが、ディスカバリー制度の有無であろう。ディスカバリーがない日本では、提訴前にある程度の情報を持っていないと訴訟提起すら難しい。他方アメリカでは、とりあえず訴えてディスカバリー請求をして情報を探り出すことができる。だから訴訟の数も増える。訴えられた側は、ディスカバリーに応じる義務があるので、何も悪いことをしていなくても費用をかけて対応せざるを得ない。まさに火のない所に煙が立ってしまうのである。

会社法 国際 2019年2月号・連載

法務が主導するアジア子会社管理
第1回 アジアにおける法務・コンプライアンス体制の現状と課題・提言
栗田哲郎

今般、日本企業内部の不祥事が明るみに出る事例が多発しており、そのような場合、監督省庁からの行政処分、株主・消費者からの経営責任を追及する訴訟などの法的リスクの発生はもちろん、企業の健全性に対する信頼が損なわれるレピュテーションリスクは計りしれない。また、日本企業の経営がグローバル化するなか、アメリカのFCPAやイギリスのBriberyActなど域外適用がなされるコンプライアンス法規が浸透し、日本・アジア地域でのコンプライアンス違反の影響は当該地域に限定されず、全世界のビジネスに多大な影響を与えかねない。こうしたなか、日本企業は、日本国内の法令、省庁ガイドライン・通達、民間の自主ガイドライン、企業倫理などだけではなく、海外のコンプライアンスに係る規律も遵守する必要があり、海外子会社において法令の遵守体制を構築する必要がある。

企業法務総合 国際 2019年2月号・連載

海外ドラマ・映画で学ぶ法律英語─日頃からのちょっとずつseason3
第4回 HOUSEofCARDS(ハウス・オブ・カード野望の階段)
大島忠尚

LincolnMemorial(リンカーン記念堂)の座像に座っているのはKevinSpacey(ケヴィン・スペイシー)扮する野心的な政治家FrankUnderwood。その手は血塗られている。つい最近、シーズン6が配信されたばかりの人気ドラマシリーズであるが、「ある事情」でシーズン6にFrankは出演していないらしい......。大変残念だが、作品は作品。なるべく早く見てみたい。

国際 2019年2月号・連載

外国人弁護士世界一周
第18回 ニュージーランド
ニック・オコーネル

私は現在中東最大の法律事務所であるアル・タミミ法律事務所の技術メディア・電気通信分野のパートナーです。ドバイ事務所で10年勤務した後、2018年はじめにサウジアラビアのリヤド事務所に移り現在サウジアラビアにおいて技術メディア・電気通信分野の法務を拡張しています。

国際 争訟・紛争解決 2019年2月号・連載

日本人に知ってほしいアメリカ紛争解決の現場感
第5回 制定法と判例法の駆け引き─「クラスアクション」の変遷
奈良房永・合嶋比奈子

今回はアメリカのクラスアクション制度を例にとって、判例がどのように制定法の形成を促し、さらに制定法がいかに判例に影響を与えるかを考えてみたい。クラスアクションは、公害、薬害をはじめ深刻な欠陥商品などの被害者に対する賠償や、人種差別や性差別への救済を促し、アメリカ社会に貢献してきた。他方、虚偽表示を請求原因とするクラスアクションのなかには、「言いがかり」ではないかというクレームもあり、クラスアクションには問題点もある。日本企業が後者の類に当たるクラスアクションに巻き込まれた例は多数あるが、これは極めて頭の痛い話である。

国際 2019年1月号・連載

外国人弁護士世界一周
第17回 アメリカ合衆国
ジェリー・メステッキー

私の日本との関わりは、13歳の夏休みに栃木県にいる家族の友達の家に滞在したときに始まりました。その後アメリカの高校と大学で日本語と日本文学を学び、1990年から91年には関西外国語大学の交換留学生となりました。卒業後は、セントルイスにあるワシントン大学ロースクールに入学し、東アジア研究プログラムで学びました(J.D./M.A.取得)。ロースクールでの2年目に神戸大学法学部の研究生となりました。

国際 争訟・紛争解決 2019年1月号・連載

日本人に知ってほしいアメリカ紛争解決の現場感
第4回 時と場合によって変化するreasonableの意味
奈良房永・合嶋比奈子

本連載ではこれまでに日本とアメリカの法制度を比較しながら、判例法に基づくアメリカの制度では法律に変化が起きやすいこと(第3回「訴状送達」参照)、裁判官の裁量が大きいこと(第2回「アメリカの裁判官はどのような役割を果たすか」)、またその結果として訴訟弁護士の役割が日本と若干異なること(第1回「訴訟における弁護士の役割」)を紹介してきた。今回は、米国のさまざまな分野の判例法で用いられる「reasonablepersonstandard」という基準について説明したい。この基準こそ社会とともに変化する判例法の性質をよく表しており、この基準が適用される分野の多さからも、米国で訴訟に対応する企業が知っておくべき概念の1つである。

会社法 国際

海外最新コンプライアンス事情
最終回 ロシア
小林英治・松嶋希会

ロシアでは、法令遵守に多くの書面の作成が要請され、また、各行政機関が定期的に調査に入るため、企業の事務負担は重いといわれてきた。しかし、ロシア政府は、近年、事業者の行政対応の負担を軽減するため、行政調査の効率性を高め、形式的な調査を抑制する方針を打ち出している。さらに、各行政機関に対して、調査対象となり得る事業者の基準を設定して公開するよう指示するとともに、事業者に対して、かかる基準に照らして自社を査定し、積極的に法令遵守体制を整備することを推奨している。

競争法・独禁法 国際 2018年12月号・実務解説

Coty事件判決にみる
ネット販売・取引へのEU競争法適用の最新動向
ピーター・マイヤー・押野雅史・樋口陽介・花本浩一郎

本稿では、選択的流通システム(対象商品・サービスの供給者が、一定の基準により選択された販売業者(認定販売業者)に対してのみ当該商品・サービスを供給し、販売業者はみずからに割り当てられた地域内においては当該商品・サービスを選択されなかった非認定販売業者に販売しないこととするシステムをいう)におけるオンライン取引の制限に対するEU競争法上のルールの適用について扱った最新の判例を考察するとともに、今後の見通しについても述べる。