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知財 2023年12月号・特別企画

令和5年改正商標法・意匠法 星 大介

本稿では,2023年6月7日に成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」のうち,デジタル化に伴う事業活動の多様化をふまえたブランド・デザイン等の保護強化を図ることを目的とした商標法の改正(①他人の氏名を含む商標の登録要件緩和,②コンセント制度の導入)および意匠法の改正(新規性喪失の例外適用手続に関する意匠制度の見直し)を実務上のポイントもふまえ,解説する。

知財 2023年12月号・特別企画

令和5年改正特許法 荏畑龍太郎

令和5年改正法のうち,コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備に関しては,主に,送達制度の見直しおよび書面手続のデジタル化に関して特許法等の法改正が行われた。本論考では,上記の各事項につき,改正の要点および実務上の対応について解説する。

知財 2023年12月号・実務解説

「著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設」ほか
令和5年改正著作権法の要点と実務対応
大出 萌

2023年5月17日,著作権法(以下,改正後の著作権法を「改正法」といい,改正法の条文を「新○条」と表記する)の改正が国会で可決・成立した。本改正は,文化審議会「デジタルトランスフォーメーション(DX)時代に対応した著作権制度・政策の在り方について 第一次答申」(2023年2月)(以下「第一次答申」という)等をふまえ,①著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設等,②立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置,③海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直しを内容とする。本稿では,この3項目を概観のうえ,特に実務上のポイントとなる点を解説する。

知財 2023年12月号・連載

ファッションローへの誘い
第4回 パターン・モチーフの保護
西村雅子

ブランドを象徴するロゴデザインは,どんどんシンプルになっているといわれる(文字のロゴについて,Radek Sienkiewicz "Why do somany brands change their logos and look likeeveryone else?"velvetshark.com)。 筆者の実感としても,ブランドロゴは,よりシャープに,無駄な装飾をなくして洗練化されているように感じる。また,文字商標なしの図形商標のみからなるロゴでブランドを想起させるかだが,その点,一番わかりやすいのがNIKEのSwooshといわれるロゴであり,誰もが,その線図の正確さはともかく,だいたいの形状を描くことができるだろう。 「街頭インタビューでブランドのロゴを描いてもらうテストをしてみたところ,実物に近く描けていたのは,Nike, McDonald's,Appleなどのシンプルなロゴで,複雑なロゴは印象に残りにくいだけでなく,思い出しにくいことも判明した」という(Brandon K.Hill「なぜデザインはシンプルな方が良いのか」btrax.com)。

知財 2023年11月号・連載

ファッションローへの誘い
第3回 ファッションの機能面の保護
西村雅子

先のコロナ禍においてユニクロの「エアリズム」(AIRism)ブランドのマスクが品薄になるほどの人気だったが,この製品は,「究極の心地よさを実現するジャパンテクノロジー」として「滑らかな着心地を実現する『繊維技術』」と「衣服内環境を整える『高い機能性』」により「まるで着ていないかのような着心地を実現」と説明されている(同社ウェブサイト参照)。今回は,ファッション製品の素材,製法,そこから生じる技術的効果などの機能面を,需要者が記憶しやすいように商標化し,機能的なデザイン(装飾美ではなく機能美)について意匠登録をするなど,特許も取得できる技術面をブランド化して,ファッションの機能面を保護することについて検討したい。

競争法・独禁法 知財 2023年10月号・連載

ファッションローへの誘い
第2回 素材や着用感は保護されるのか
西村雅子

ファッション製品の質感は,布地や皮革地といった素材により左右され,消費者の着用感や使用感に大きく影響する。素材感や着用感というのは,消費者にとって衣服選択の重要ポイントであるが,これらの点がネット通販やバーチャル試着においては確認しづらいことがネックとなり,実物の素材ではイメージが違う,着心地が悪い(重い,窮屈,など)といった返品理由となる。今回は,ファッション製品の商品選択の重要ポイントとなる素材や着用感については保護されるのか,日本のファッションローの観点から考えてみたい。

知財 2023年9月号・連載

【新連載】
ファッションローへの誘い
第1回 色彩を保護すべきか
西村雅子

筆者は,弁理士として長年,ファッション関係のブランドを含む各種ブランド保護のサポートをする傍ら,知的財産について大学等(現在はファッションの専門職大学)で講義している。その間,クライアントからのご相談,学生からの質問が多い事項については,読者の皆さまにとっても関心事項ではないかと考える。そのような実務的な観点から押さえておきたいトピックについて,改めて「ファッションローへの誘い」として本号より6回にわたり,読者の皆さまに興味をもってもらえるように具体例を挙げて解説したいと考えている。

知財 2023年8月号・特集2

メタバースビジネス参入の実践法務

Facebook社のMeta社への改名に象徴されるように,メタバースのビジネス利用の可能性が注目されており,わが国においても官民双方で,メタバース上の法規制・メタバース特有の法的問題について検討・議論が進められている。 このような状況をふまえて,本特集では,メタバースをビジネス利用しようという事業者の実務を念頭に,①知的財産権との接点,特に,他者の権利侵害回避,②逆に,自身の保有する知的財産権の利活用(知財戦略),③プレイヤーごとの視点に立った契約実務上の留意点,④他人の提供するメタバース上にビジネスを展開する事業者の留意点,⑤メタバースとともに検討する機会の多い周辺問題(NFT,DAO等)を検討する。 ところで,「メタバース」という言葉に統一的な定義は存在せず,最も広義なもので「オンライン上の仮想空間」などとされている。そこに,論者によって,「三次元」「自己投射性(アバターの存在)」「大規模性」「同時接続性」「没入感」といったさまざまな要素が構成要素として盛り込まれているが,本特集においては,各記事に特別な定義がないかぎり,最大公約数的に,「ユーザーがアバターを介して同時かつ相互に接続可能な三次元空間」を,「メタバース」と呼ぶことにする。

知財 2023年8月号・特集2

デジタルツインにおける他社知的財産権の侵害防止 藤枝典明

メタバース等をめぐる法的課題等の議論が活発となっている現状をふまえて,メタバース事業に参入する事業者が,他者の知的財産権を侵害しないために理解すべき制度(特にデザイン保護に関する法制度)と対応策を,現実世界の再現(デジタルツイン)に関する事例をふまえて検討する。

知財 2023年8月号・特集2

二次創作市場のマネタイズとメタバース 高瀬亜富

本稿は,IPホルダーによるメタバースを利用した二次創作市場のマネタイズを想定し,これに関連する法的論点を検討するものである。検討にあたっては,「ビジネスモデルX」という架空のビジネスモデルを措定した。従前からファンによる二次創作を許容するための「二次創作ガイドライン」を策定するような試みはみられたが,こういった試みと「ビジネスモデルX」の異同をふまえた検討が有益と思料する。