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企業法務総合 テクノロジー・AI 2024年3月号・特集2

生成AIがもたらす株主総会実務への影響 生方紀裕

ChatGPTに代表される生成AIは,さまざまなビジネスシーンでの活用が模索され,企業活動のあり方に大きな影響を与えることが見込まれている。定時株主総会対応は,これまでは機械化・自動化が必ずしも活発ではない分野であり,定時株主総会シーズンになると上場会社の総会担当者らには多大な負荷が生じている。そこで,本稿では,生成AIが株主総会実務に与える影響について,法的な観点も交えて紹介する。

テクノロジー・AI 2024年3月号・連載

AIガバナンス相談室
第2回 AIガバナンス「AI利用事業者編」①
岡田 淳・羽深宏樹・佐久間弘明

今回と次回は,AIをビジネスで利用する際のガバナンスについて検討しよう。たとえば,社内の議事録や資料の作成に生成AIを使ったり,法務部での契約書審査に契約レビューAIサービスを使ったりする場合だ。少し前までは,多くの企業にとって,このような業務にAIを用いるハードルは高かったが,生成AIの登場などによって,今やさまざまな分野において,AIを手軽に活用する道が開かれている。そこで,そのようなAIを利用する場合のリスクとその対処法を検討する。

テクノロジー・AI 2024年3月号・連載

Web3とコンテンツ産業の最新法務
第6回 メタバースとWeb3
稲垣弘則・松本祐輝・田村海人

メタバースの語源は,「超越」を意味する「Meta」と「世界」を意味する「Universe」を組み合わせた造語と言われており,1982年に出版されたNeal Stephensonの小説「SnowCrash」のなかで,仮想空間の名称として用いられたことに由来する。 その後,メタバースの元祖ともいえるMMO(多人数同時接続)RPGである「UltimaOnline」が1997年にリリースされて以降,「Second Life」や「Fortnite」をはじめとして,仮想空間内で自由に活動できるゲームをメタバースとして論じることが多くなってきている。他方で,Decentralandのように,仮想空間上の土地が暗号資産で売買され,専用通貨が暗号資産として販売される,イーサリアムブロックチェーンをベースとしたいわゆるWeb3型のメタバースも存在する。 このように,メタバースそれ自体は,明確な定義がなく,現在も技術の発展とともにその内容が変化しつつある。そのため本稿では,経済産業省や総務省が行った調査報告において用いられる「1つの仮想空間内において,さまざまな領域のサービスやコンテンツが生産者から消費者へ提供」される空間をメタバースとして取り扱い,仮想空間上でのサービス展開全般を想定して論じることにしたい。

テクノロジー・AI 2024年2月号・Trend Eye

顔識別カメラのさらなる利活用に向けて
――生活者の不安を取り除くには
菊池浩明

本稿では,「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会 報告書」(以下「報告書」という)について解説し,より信頼できるカメラ画像の利活用に向けた提言を行う。

テクノロジー・AI 2024年2月号・連載

【新連載】AIガバナンス相談室
第1回 AIガバナンス「導入編」
岡田 淳・羽深宏樹・佐久間弘明

2023年は,AIの実装が新たなフェーズに入った年だったといえる。1 月には,OpenAI社が提供するChatGPTが,史上最速の2カ月間で1億ユーザーを獲得した。3月に最新モデルのGPT-4がリリースされると,その人間らしい振る舞いと幅広いタスクへ対応する能力に世界は驚愕した。ほかにも,グーグルのBard,メタのLlama 2,アンスロピックのClaude 2などの文章生成AIや,Midjourney,Stable Diffusion,DALL·E 3といった画像生成AIなど,従来では想像もできなかったような高性能のAIが次々と注目を集めた。

企業法務総合 テクノロジー・AI 2024年1月号・特集1

「データ契約」取扱いに際する法務担当者の心構え
――求められる役割と生成AIとの関連性
中崎 尚

今日,事業分野を問わず,ビジネスにおいてデータの取扱いは必須である。他方,契約におけるデータの取扱いは,まだまだ社内で十分に理解されていないことも多い。その結果,法務担当者は,社内では事業担当者とゼロからのコミュニケーションを,社外では相手方担当者とのタフなネゴシエーションを迫られる場面もめずらしくない。本稿では,かかるリスクの最小化に向けた法務担当者の心構えを,生成AIとの関連を交えて紹介する。

企業法務総合 テクノロジー・AI 2023年1月号・特集1

「AI・データ契約ガイドライン(データ編)」の要点と営業秘密・限定提供データによる保護 影島広泰

「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)」は,データの利用,加工,譲渡その他取扱いに関する契約を「データ契約」と呼び,これに関する法的な論点を整理したうえで,契約条項の例を提示している。また,データ契約を①データ提供型,②データ創出型,③データ共用型(プラットフォーム型)の3つの類型に分けて,分析・解説を行っている。データ契約の作成・レビューの際に参照すべき重要なガイドラインといえる。

企業法務総合 テクノロジー・AI 2023年1月号・特集1

「データ提供型」「データ創出型」契約締結時の勘所 松下 外

データ関連契約に関しては,「データ提供型」「データ創出型」の区分が議論されることもあるが,法的には大きな違いはない。むしろ,対象データの特定,取得,使用および提供等の観点からの契約条件の整理・検討がより重要である。その際には,いわゆるライセンス契約と異なり,データの使用禁止条件の設定がデータ関連契約の要点であることを十分に意識することが有益である。

企業法務総合 テクノロジー・AI 2023年1月号・特集1

データ共用(プラットフォーム)型契約の実務 尾城亮輔

データ共用(プラットフォーム)型契約とは,複数の事業者間で共通のプラットフォームを設置し,データの共有をするというものである。単独の取引というよりも多様なプレイヤーがかかわる事業そのものであり,さまざまな考慮が必要になるが,データの集積を促すために,プラットフォームに対する信頼をどのように確保するかという点が重要なポイントになる。

企業法務総合 テクノロジー・AI 2023年1月号・特集1

海外企業とデータ契約を締結する際の留意事項 野呂悠登・上村香織・那須 翔

本稿は,海外企業とのデータ契約締結の①検討手順と②具体的な留意事項を解説するものである。①の検討手順については,適用法を特定したうえで,対応方針を決定することになる。その際には,リスクベースのアプローチで検討することが考えられる。②の具体的な留意事項については,データ契約特有のものとして,データ保護・プライバシー関連法規,知的財産関連法規,競争法規および輸出入規制関連法規がある。これらの法規について,EU,米国,中国の規制を紹介する。