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タグ:コンプライアンス 」と一致する記事一覧
コンプライアンス 2023年9月号・地平線

ホワイト・カラー犯罪を制する正義と倫理 大渕憲一

犯罪は貧困者や反社会的集団によるものと思われがちだが,実際には,一流会社員や公務員など世間から尊敬される職位にある人たちにもみられる。 米国の犯罪学者サザーランドはこうした「名望家たちの犯罪」をホワイト・カラー犯罪と呼んだ。これにはいくつかのタイプがあるが,企業幹部が関与する組織ぐるみの違法行為が「企業犯罪」で,政治家と公務員を巻き込んだ汚職事件となることもある。ホワイト・カラー犯罪は窃盗や強盗といった一般犯罪に較べると数は少ないが,1件当たりの被害額は大きい。

コンプライアンス 2023年9月号・Trend Eye

飲食店の法的対応
──迷惑行為の実態を整理する
石﨑冬貴

昨今,飲食店における迷惑行為が巷を賑わせている。飲食店は,大規模チェーンから個店まで規模がさまざまだが,発生する問題の種類や,それに対する対応方法は大きく変わらない。本稿では,実務的によくみられる迷惑行為について,法的問題点とその実務的解決方法を検討する。

コンプライアンス 2023年9月号・特集3

公益通報者保護法の意義と関連法令 戸田謙太郎・野間啓佑

公益通報者保護法を遵守し,社内で適切に内部通報制度を整備・運用するためには,公益通報者保護法の意義を理解しておくことが重要となる。また,内部通報制度の整備・運用に際しては,公益通報者保護法以外の関連法令への対応も必要となる。そこで,本稿では,公益通報者保護法および関連法令について概観する。

コンプライアンス 2023年9月号・特集3

内部通報制度の構築・運用の実務 坂井知世

事業者は,公益通報者保護法に基づき,公益通報対応業務従事者を指定し,内部公益通報対応体制の整備を含めた必要な措置を講ずべき義務を負っている。これらの義務を遵守するために事業者がとるべき措置の大要およびその具体的内容は,消費者庁が公表した指針およびその解説において示されている。そこで,本稿では,これらの義務をふまえて事業者が構築・運用すべき内部通報制度について,実務的な観点をふまえて解説する。

国際 コンプライアンス 2023年9月号・特集3

グローバル内部通報制度構築とグリーバンスメカニズム 礒井里衣 ・岡田奈々

グループガバナンス体制の構築の重要性が高まっていることから,グローバル内部通報制度の設置を検討する事業者が増加している。本項の前半では,グローバル内部通報制度の概要やその構築プロセスを概観する。また,後半では,近時注目を集めているグリーバンスメカニズムの概要を説明し,これと内部通報制度との関係を検討する。

国際 コンプライアンス 2023年9月号・特集3

内部通報制度運用にあたっての頻出Q&A 白 泰成

事業者は,公益通報者保護法(以下「法」という),指針および指針解説2をふまえ,内部通報制度を構築し,運用することになる。本稿では,内部通報制度の運用に関連して実務上よく受ける質問について,検討する。

国際 コンプライアンス 2023年9月号・実務解説

「外国公務員贈賄罪に係る規律強化に関する報告書」の解説と諸外国の規制動向 眞武慶彦・井上孝之

経済産業省は,2023年3月,外国公務員贈賄に関するワーキンググループによる議論の結果を取りまとめた「外国公務員贈賄罪に係る規律強化に関する報告書」を公表した。本報告書は,OECD贈賄作業部会による優先勧告に対応するための制度的手当の方向性を示すものである。本稿では,外国公務員贈賄罪をめぐる諸外国における規制動向等にも触れながら,本報告書の要点を解説し,若干の考察を加える。

コンプライアンス 2023年9月号・連載

マンガで学ぼう!! 法務のきほん
第19話 不祥事対応
淵邊善彦・木村容子

品質不正,不正会計,情報漏えい,セクハラ・パワハラなど企業の不祥事は,社会的信用を失墜させ,大きな損害を生じさせますが,一向に後を絶ちません。不祥事の発生を完全に防止するのは困難ですが,適切な防止策・対応策をとっていれば,不祥事が発生するリスクを低減させ,悪影響を限定することができます。ここでは,不祥事について事前の防止策と事後的な対応策について説明します。

企業法務総合 コンプライアンス 2023年9月号・連載

裁判例から学ぶ 経営意思決定バイアス
第5回 自社の違法行為を「積極的には公表しない」とした意思決定と「集団極性化」(大阪高判平成18.6.9判例タイムズ1214号115頁)
青谷賢一郎・飯田 高

本連載では,経営意思決定バイアスを学ぶうえで格好の教材となる裁判例を紹介し,当該事例で問題となりそうな意思決定バイアスを中心に解説する。連載第5回は,自社の違法行為を「積極的には公表しない」とした意思決定と「集団極性化(group polarization)」を取り上げる。

コンプライアンス 2023年7月号・地平線

企業不祥事と第三者委員会
――そのあり方と関係性
青木英孝

企業不祥事が起きると,第三者委員会を設置し,原因究明や再発防止策を策定する手続が定着している。内輪の調査委員会が身内に甘い調査結果を公表すると,会見等で炎上するリスクが高く,事後対応の誤りが致命傷になるからである。第三者委員会は,弁護士,公認会計士,学者,ジャーナリスト等のプロフェッショナルで構成される。ただ,弁護士が法令違反と判断し,公認会計士が粉飾決算と判断するとしても,法的判断だけなら顧問弁護士や法務部で,会計処理だけなら経理部や会計士資格をもつ社員で十分である。では,外部の専門家を招集し組織する第三者委員会の価値は何か。文字どおり第三者であることである。利害関係のない独立した第三者だからこそ,調査結果を信じてもらえる。