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会社法 2019年7月号・連載

異業種M&Aの成功ポイント
第3回 異業種M&Aとのれんの減損
森岡夏海・田中大貴・佐藤光伸

連載3回目の本稿では、前回定義した「異業種」の分類に則り、M&Aを「異業種/同業種」、「国内/海外」という観点で分類したうえで、のれんの減損が生じやすいM&Aについて明らかにし、法務部門の減損抑止への貢献について提言を行いたい。

会社法 2019年7月号・連載

事業承継におけるM&Aの基本と心構え
第1回 M&Aの始めから終わりまでを時系列で一気に概観
福谷尚久

近年社会問題化してきた事業承継。世代間の交代がうまくいくケースを除いてM&A(会社の合併・買収)が多用されているが、実際どうすればよいのか戸惑う向きも多い。本連載では、全体像を時系列で概観する本稿に続き、「譲渡先のヒント」、「M&Aのアドバイザーについて」など、事業承継におけるM&Aの実務対応や心構えを3回にわたって解説する。

会社法 国際 2019年7月号・連載

法務が主導するアジア子会社管理
第5回 競争法遵守体制の構築方法
栗田哲郎

各国の競争法は、競争制限合意・支配的地位の濫用・企業結合を規制している点で、他の法律に比べても共通点が多い。そのため、日本独禁法等の理解があれば対応が可能な部分はあるが、日本独禁法に存する不正な取引方法が存しない法域があるなど、各国の競争法にはそれぞれの特徴があり、他国よりも厳しい規制がかけられている場合やそうでない場合もある。また、企業結合審査の届出基準・審査手続にもさまざまな違いがあり、M&Aのスケジューリングにおいてはその違いを理解することが重要である。

会社法 2019年6月号・特集1

総論 要綱決定に至る経緯と実務対応の全体像 三笘 裕

法務大臣の諮問機関である法制審議会は、平成31年2月14日、会社法制(企業統治等関係)部会が同年1月16日にとりまとめた「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」および同部会での附帯決議につき、原案どおり採択し、法務大臣に対し答申を行った(以下、法制審議会で採択されたものを「本要綱」という)。本要綱は、1株主総会に関する規律の見直し、2取締役等に関する規律の見直し、3社債の管理や株式交付その他の規律の新設・見直しをその内容としている。

会社法 2019年6月号・特集1

株主総会参考書類等の電子提供制度の新設 仁科秀隆

要綱の概要:定款の定めを設けることで、株式会社が株主総会参考書類等を電子的に提供する措置(電子提供措置)をとることができる制度が新設される。改正法の施行日時点で上場会社である会社は施行日に当該定款の定めを設けたものとみなされる。電子提供措置を採用した会社は、株主総会の3週間前の日までに、現在株主総会の際に株主に提供している書類全体(ウェブ開示分を含む)を自社のウェブサイト等にアップするか、それらを含む有価証券報告書の提出をしなければならない。ただし、議決権行使書面については電子提供措置をとらず書面で送ることも許される。

会社法 2019年6月号・特集1

株主提案権の濫用的行使の制限 寺田 寛

要綱の概要:株主提案権を行使できる株主が、株主提案権を行使し、提案する議案の要領を招集通知に記載するよう会社に請求する場合、会社が招集通知に記載しなければならない議案の数は、10個までとする。この場合、1役員等の選任、2役員等の解任、3会計監査人を再任しないこと、に関する議案については、対象となる者の数にかかわらず、1つの議案と数える。4定款変更に関する2つ以上の議案については、当該2つ以上の議案について、異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを1つの議案と数える。

会社法 2019年6月号・特集1

取締役の報酬等の方針決定義務化と情報開示 奥山健志

要綱の概要:「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱」(以下「要綱」という)第2部第1の1は、「取締役等への適切なインセンティブの付与」の1つとして、「取締役の報酬等」に関する規律を見直すこととしている。具体的には、①上場会社を中心とする一定の監査役会設置会社と監査等委員会設置会社の取締役会に対して、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令で定める事項(報酬等の決定方針)の決定を義務づけ、②取締役の報酬議案に関して、株主総会における「相当とする理由」の説明の範囲を確定額報酬にも拡大、③報酬等として自社株式・新株予約権を付与する場合において、株主総会で決議すべき事項として、株式・新株予約権の数や法務省令で定める事項を追加、④上場会社の場合、自社株式・新株予約権を取締役に対する報酬等として付与する場合において出資の履行を不要とすることも可能とする見直し、⑤公開会社の事業報告における会社役員の報酬等に関する事項の情報開示の拡充がなされることになる。

会社法 2019年6月号・特集1

会社補償・役員等賠償責任保険をめぐる規律の整備 松本絢子

要綱の概要:補償契約や役員等賠償責任保険契約の内容の決定は株主総会(取締役会設置会社は取締役会)の決議によらなければならない。補償契約に基づく補償をした取締役および補償を受けた取締役は、遅滞なく、補償についての重要な事実を取締役会に報告する。執行役についても準用する。補償対象は①防御費用、②損害賠償金および和解金の支払により生ずる損失である。①のうち相当と認められる額を超える部分は補償対象外となる。補償後に、会社が役員等の図利加害目的で職務を執行したことを知ったときは、当該役員等に対し、補償金額に相当する金銭の返還を請求できる。②のうち(i)会社が損害を賠償するとすれば役員等に対して会社法423条1項により求償が可能となる部分やii役員等がその職務を行うにつき悪意または重過失により責任を負う場合の損失全部は補償対象外となる。利益相反取引規定は補償契約および役員等賠償責任保険契約のいずれにも適用されない。事業報告において、補償契約および役員等賠償責任保険契約のいずれについても一定の開示が求められる。

会社法 2019年6月号・特集1

社外取締役の活用促進、設置の義務化 三浦亮太

要綱の概要:株式会社と取締役との利益が相反する状況にあるとき、その他取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は、その都度、取締役会の決議によって、当該株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができるものとする(ただし、社外取締役が業務執行取締役の指揮命令のもとに委託された業務はこの限りでない)。

会社法 2019年6月号・特集1

株式交付制度の創設 武井一浩・森田多恵子

要綱の概要:株式交付制度とは、株式会社(株式交付親会社。以下「P社」という)が、株式交付計画を作成し、「株式交付」により、自社株式を対価として、他の株式会社(株式交付子会社。以下「S社」という)を子会社化することができる制度である(下記【図表1】参照)。株式交付制度は、株対価M&Aについて会社法上のインフラを整備したものとなる。現行会社法の(現物出資規制等の)株式発行制度のもとでの株対価M&Aは、P社株式およびS社株式(P社・S社は【図表1】参照)の「額」を経由した決議形態である。これに対し、株式交付制度はP社株とS社株との「交換比率」を決議する形態であり、株対価M&Aを会社法で正面から受け止めた制度となる。現行の産業競争力強化法ですでに認められている会社法特例の一部を取り入れた内容となっている。今般の会社法改正が成立すると、株対価M&Aの選択肢は、現物出資型、産業競争力強化法型、組織再編としての株式交換型、株式交付型の4類型となる(【図表2】参照)。