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国際 2021年2月号・速報解説

法人税増税,非移民向け就労ビザの発給緩和ほか
バイデン新政権下の主要政策と日本企業のとるべき対応
河村真紀子/鵜澤圭太郎

2020年11月3日に行われた米大統領選挙はいまだ最終的な結果確定に至っていないが,現時点では民主党のジョー・バイデン候補が第46代合衆国大統領に就任する見通しである。本稿では,日本企業に特に影響が生じると思われるバイデン政権の目玉政策について,その概要と対応方針をそれぞれ述べるとともに,今後の見通しについても概説する。

国際 テクノロジー・AI 2021年2月号・実務解説

SchremsⅡ判決を受けた
ガバメントアクセス対応の観点を中心に
欧州域外データ移転に関するRecommendations
および新SCC案の解説
田中浩之/北山 昇

本稿では,2020年11月に公表された,欧州域外データ移転に関するRecommendationsおよび新SCC案について,2020年7月16日の欧州司法裁判所のSchremsⅡ判決において示されたガバメントアクセス対応の観点を中心に解説する。

国際 争訟・紛争解決 2021年2月号・実務解説

新型コロナに起因する米国訴訟の分析と日本企業の対応策 土井悦生/エイドリアン・ジェンセン

本稿では,まず米国における新型コロナに起因する訴訟の現状を紹介し,訴訟において特に問題となる防御方法について解説する。次に,コロナ禍での米国訴訟全般(新型コロナに起因しない訴訟を含む)の対応につき,特にデポジションを中心にディスカバリの問題点を解説し,日本企業の対応策を検討する。

会社法 国際 2021年2月号・Lawの論点

女性取締役の存在意義と今後の展望
――イギリスの取組みを参考に
本間美奈子

近時,コーポレートガバナンス・コードの改訂,議決権行使助言会社や機関投資家の要請などにより,女性取締役の選任が強く求められている。本稿では,改めて,取締役会に女性が存在することの意義とはどのようなものであるかについて示し,今後を展望する。

国際 2021年2月号・連載

東南アジアの贈収賄規制・執行の最新事情
第6回 ミャンマーの贈収賄――投資案件・M&A時のリスク確認を 
大塚周平/太田浩之

本連載では、東南アジア各国の贈収賄法制度・執行実務・近時の傾向および留意点とともに、贈収賄対応におけるポイントを、現地の経験・知見をもとに解説する。第6回は,ミャンマーの贈収賄規制の概要を解説する。

国際 テクノロジー・AI 2021年2月号・連載

「個人情報保護法」世界の最新動向
第11回 インド
石川智也/村田知信/田代夕貴

本連載では、東南アジア各国の贈収賄法制度・執行実務・近時の傾向および留意点とともに、贈収賄対応におけるポイントを、現地の経験・知見をもとに解説する。第11回は,インドの個人情報保護法制について解説する。

国際 2021年1月号・特集2

総論 縮小・撤退の選択肢と法的・実務的障壁 玉井裕子/田子弘史

新型コロナウイルス感染症の世界的流行や,米中貿易摩擦等の急激な外部環境の変化を受け,海外子会社の事業について再編・撤退の検討に着手しようとしている企業もあろう。本稿では,主として,事業存続の危機に至る前の段階における海外事業の縮小・撤退に関する手法や,障壁・留意点等を概観し,その状況分析と撤退判断の際の指針を提示する。

国際 2021年1月号・特集2

中国――当局,従業員対応,合弁パートナー等との交渉 川合正倫

中国では,人件費の高騰,環境規制の強化,事業構造の転換等を主な理由として製造業を中心にすでに事業の再編・撤退の動きが存在したところに新型コロナウイルス感染症の拡大や米中摩擦といった追加要因が加わり,業種を問わず再編の圧力が高まっている。中国事業の縮小・撤退に関連して検討すべき事項は多岐にわたるが,本稿では基本的な手法および主要な障壁を概観し,筆者の経験に基づく実務上の留意点を紹介する。

国際 2021年1月号・特集2

米国――解雇に伴う訴訟リスク・金銭補償,環境規制への対応
西谷 敦/藤田将貴

新型コロナウイルスによる業績悪化を受け,米国からの撤退を本格的に検討する日本企業は今後増加していくと思われる。そこで本稿では,米国子会社を有する日本企業が米国事業から撤退しようとする場合に一般的に用いられる撤退手法を紹介したうえで,特に問題となる障壁および実務的な留意点について説明する。

企業法務総合 国際 2021年1月号・特集2

英国――財産・契約関係処理,整理解雇手当支払の検討
絹川健一/工藤明弘

英国事業から撤退する手法として,大きく分けて,株主による任意清算手続を経る場合と,そのような手続を採らずに単に会社登記を抹消請求する場合がある。任意清算手続を経る場合,着実に事業を清算できるが,清算人を任命して,細かな手続を踏む必要があるため,期間が長引いたり,費用が高くなったりする場合もある。これに対して,単に登記の抹消請求をする場合,スムーズに進めば手続が早期に完了し,費用も抑えられるが,関係者から異議がなされた場合など,事業撤退手続の確実性に欠けるというデメリットもある。