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企業法務総合 会社法 2023年6月号・特集2

どんな球種も打ち返す!
「変化球」想定問答集
瀧本文浩

最近の株主総会における株主の発言傾向をみると,予想もつかない視点からの,「変化球」といえるような質問も珍しくない。コロナ禍が落ち着けば,質問株主も増えて,そのような「変化球」質問もさらに増えるであろう。そこで,本稿では,そうした「変化球」質問についての想定問答の例を挙げ,解説する。

企業法務総合 会社法 2023年6月号・特集2

株主総会の運営・事務に関するQ&A
──株主総会資料の電子提供制度を中心に
野澤大和

株主総会資料の電子提供制度(以下「電子提供制度」という)の適用初年度において,実務の積み重ねがないなかで,例年とは異なる検討および対応が必要となり,総会担当者の悩みも多いのではないかと思われる。本稿では,2023年6月の定時株主総会の準備に向けて,電子提供制度を中心に,実務上問題になり得る株主総会の運営・事務に関する主要な論点についてQ&A形式で平易に解説する。

企業法務総合 会社法 2023年6月号・特集2

株主提案対応実務の最新論点 浦田悠一

2021年7月から2022年6月までに開催された株主総会における株主提案(会社法303条・305条)の数は,判明しているものに限っても,過去最高になった。また,昨年には,これまで株主提案をしたことがなく穏健派と考えられていた投資家が突如株主提案をした事例もあった。定時株主総会における株主提案はもはや他人事ではない。そのようななか,株主提案実務にも数々の進展がみられることから,本稿では,定時株主総会における株主提案対応の最新論点を概観する。

企業法務総合 会社法 2023年6月号・特集2

デジタル技術の早期実装
法改正にも完全対応したアステリア流・バーチャル株主総会のすべて
平野洋一郎

「場所の定めのない株主総会」(バーチャルオンリー株主総会,以下「バーチャル株主総会」という)が法的に認められたのは,2022年の制度改正からだ。当社では,上場当初よりリアル会場とオンラインの同時開催でのハイブリッド型株主総会に取り組んでいる。2017年からはブロックチェーン技術を活用した透明性の高い投票システムを導入するなど,改善を重ねてきた。2022年6月には法的な要件を満たしたうえで,完全にオンライン環境で株主総会を実施した。本稿ではバーチャル株主総会の具体的な内容や課題について紹介する。

企業法務総合 2023年6月号・実務解説

法務部が知っておきたい所有者不明土地関連法
――令和3年改正民法・改正不登法,相続土地国庫帰属法
荒井達也

令和3年民法および不動産登記法の改正等を中心とする近年の所有者不明土地関連法(以下「改正法」という)には,所有者不明土地対策だけではなく,民法の物権法や相続法を現代化するための改正が少なからず存在する。本稿では,令和3年改正民法・改正不登法,相続土地国庫帰属法を中心に法務部が知っておきたい要点を解説する。

企業法務総合 2023年6月号・実務解説

PICK UP 法律実務書
『キャリアデザインのための企業法務入門』
藤野 忠

ここ数年で書籍や雑誌記事の中で企業内法務のありようについて語られる機会は格段に増えた。若手社員の体験談から外部専門家の"あるべき姿"論まで,その種の論稿は書き手も内容も多岐にわたっているが,現場経験の裏打ちを欠く実務語りから得られるものは決して多くはない。だから,これまで私自身が企業内で法務の仕事に携わろうとする方々にすすめてきたものも,企業内でさまざまな修羅場をくぐってきた経験豊富な法務部門経験者によって書かれたものだけだったのだが,本書はそんな常識を良い意味で覆している。

企業法務総合 2023年6月号・実務解説

PICK UP 法律実務書
『監査役の誕生―歴史の窓から―』
弥永真生

本書は,月刊「監査役」に6年超にわたって連載されたものに,解題として著者の講演録を付してまとめられたものである。書評子は,幸運にもこの連載を楽しみに「監査役」を愛読し,当該部分を抜き出してファイルしていたのであるが,本書の刊行により,そのファイルは不要となり,また,持ち運びにも便利になった。

企業法務総合 2023年6月号・連載

LEGAL HEADLINES 森・濱田松本法律事務所 編

企業法務総合 2023年6月号・連載

最新判例アンテナ
第59回 賃借人による家賃等の不払い等がある場合に賃料保証業者が無催告で賃貸借契約を解除し,建物の明渡しがあったとみなすことができる旨の条項が消費者契約法10条により無効であると判断された事例(最判令4.12.12裁判所ウェブサイト参照)
三笘 裕・萩原宏紀

賃料保証業務を営むY社は,賃貸住宅の賃貸人および賃借人との間で,賃借人の委託を受けて賃貸借契約(以下「原契約」という)に係る賃料債務の連帯保証等を内容とする契約(以下「本契約」という)を締結していた。本契約には,①賃借人が支払いを怠った賃料等の合計額が賃料3カ月分以上に達した場合には,Y社が無催告にて原契約を解除することができる旨の条項(以下「無催告解除条項」という)および②賃借人が賃料等の支払いを2カ月以上怠り,Y社が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況のもと,電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から賃借物件を相当期間利用していないものと認められ,かつ賃借物件を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときは,賃借人が明示的に異議を述べない限り,これをもって賃借物件の明渡しがあったものとみなすことができる旨の条項(以下「みなし明渡し条項」という)が規定されていた。

企業法務総合 2023年6月号・連載

弁護士のとあるワンシーン with 4コマ
Scene3 弁護士は悪しき隣人?
中村 真

多くの法律家がそうであるように,私も社会での振る舞い方について思い悩む場面がしばしばあります。