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準拠法,為替リスク,債権回収コスト
渉外取引における「金銭支払条項」の留意点
髙橋直樹
支払に関する条項の起案・審査の着眼点は渉外取引に関する契約と国内取引に関する契約で共通する点が多いが,渉外取引に特有の問題もある。本稿では,渉外取引に関する契約の起案・審査に馴染みがない法務担当者を念頭に置きながら,支払にまつわる事項を中心に,渉外取引に関する契約の起案・審査の際に認識・留意すべき事項を説明する。
米国連邦議会反トラスト法小委員会が示す
GAFA対応の視点と日本への示唆
大久保直樹
本稿は,裁判所が反トラスト法のエンフォースメントの鍵を握っていることを確認したうえで,2020年10月に公表された米国連邦議会下院司法委員会反トラスト法,商法および行政法に関する小委員会の多数派スタッフ報告書がGAFAについてどのような対応策を推奨しているかを紹介し,日本法への示唆について一言する。
中国個人情報保護法草案の概要と企業の事前対応策
原 洁/張 国棟
2020年10月13日,中国の全国人民代表大会常務委員会会議において「個人情報保護法(草案)」の審議が行われた。現在公開されている「草案」と最終的に出される正式な法律文書とにはなお乖離がある可能性はあるが,これらのうち多くの原則と内容には大きな調整はなされないものと思われ,現在の「草案」の内容を理解し,関連する対応策を早期に検討しておくことには重大な意義があると言える。
ケーススタディで考える不正競争防止法リスク(上)
――外国公務員贈賄罪
御代田有恒
近時,外国公務員への贈賄や品質・データ偽装に関して,上場企業グループの法人およびその役職員に不正競争防止法違反に基づく有罪判決が下されている。不正競争防止法は,企業コンプライアンスという文脈でも重要性の高い法律であるが,これまでこのような文脈では必ずしも力点が置かれてこなかった。そこで,本号では外国公務員への贈賄,次号では品質・データ偽装に関して,同法の内容および実務上の留意点を検討する。
東南アジアの贈収賄規制・執行の最新事情
第7回 フィリピンの贈収賄――会社役員の責任にも注意
大塚周平/Ben Dominic Yap/Jess Raymund M. Lopez
本連載では、東南アジア各国の贈収賄法制度・執行実務・近時の傾向および留意点とともに、贈収賄対応におけるポイントを、現地の経験・知見をもとに解説する。第7回は,フィリピンの贈収賄規制の概要を解説する。
アメリカおよびEUにおける電子署名の法的効力 中田邦博/カライスコス アントニオス
電子署名の法的効力は,アメリカおよびEUのいずれにおいても基本的に認められている。アメリカでは連邦法による統一がみられ,判例も電子署名の効力を否定することはない。EUではEU規則が電子署名の効力を平準化しているが,これに加えて各加盟国が補完的な規律を置いている。
ケーススタディで考える不正競争防止法リスク(下)
――品質・データ偽装
御代田有恒
2015年以降,品質・データ偽装の問題は,わが国社会でとりわけ耳目を集め出した。当初は人の生命・身体に影響があり得るような建物に関する偽装が取り沙汰された。その後,顧客の仕様を外れているもの(契約違反品)をその事実を知りながら納入する行為や,人の生命等には必ずしも影響しないが,燃費のように製品の機能性に影響する行為も問題視されるようになり,この問題は現在も広がりをみせている。本号では品質・データ偽装に関する同法の内容および実務上の留意点を検討する。
米国司法省等によるシャーマン法2条違反を理由とした
Google提訴の最新動向と訴状の分析
原 悦子
2020年10月20日,米国司法省および11州がGoogleをシャーマン法2条違反で提訴した。司法省等は,Googleが締結していた排他的契約等により一般検索サービス市場,検索広告市場,および一般検索テキスト広告市場における独占力を維持しシャーマン法2条に違反したと主張する。本稿では,司法省等の主張内容を中心に解説する。
東南アジアの贈収賄規制・執行の最新事情
第8回 カンボジア,ラオス,ブルネイの贈収賄
大塚周平/Heng Chhay/Lee Hock Chye/Kendall Tan
本連載では、東南アジア各国の贈収賄法制度・執行実務・近時の傾向および留意点とともに、贈収賄対応におけるポイントを、現地の経験・知見をもとに解説する。第8回は,カンボジア,ラオス,ブルネイの贈収賄規制の概要をまとめて解説する。
放送番組のインターネット同時配信をめぐる日本・世界の動向 三尾美枝子
放送の同時配信等に関する諸外国の制度放送番組のインターネットでの同時配信等の実現は,視聴者の利便性向上やコンテンツ産業の振興・国際競争力の確保等の観点,また若者のテレビ離れを阻止する等の理由から,喫緊の課題ではあったが,放送と通信を峻別する現行法制度や著作権等の権利処理の煩雑さおよび放送事業者等の事業モデルなどさまざまな理由でその実現が進んでいなかった。一方,諸外国では,わが国と比較して,放送番組のインターネットでの同時配信等が進んでいる。