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「事業者」「サービス提供者」「第三者」への該当性
規制の適用範囲と適用除外
水越政輝
カリフォルニア州消費者プライバシー法(California Consumer Privacy Act of2018、以下「CCPA」という)は、カリフォルニア州内の法人に限らず、カリフォルニア州内に拠点を持たずに事業活動を行っている日本企業や日本の親会社にも適用される可能性がある。すでにCCPAの適用を受けることを前提に対応を進めている日本企業も多くみられるが、その一方で、自社またはそのグループ企業においてCCPA対応を行う必要があるか判断に迷うケースも少なくないように思われる。本稿では、CCPA対応に関する検討の入り口である、適用範囲および適用除外について、実務上の留意点も交えつつ概説する。
事業者に課せられる義務の概要と対応チェックリスト キャサリン・マイヤー・奈良房永
CCPAの対象となる事業者には数多くの義務が課せられるため、組織全体にあるカリ フォルニア州住民の個人情報を把握したうえで対策を立て、必要な措置を講じていくこ とが重要である。
専任組織設置の重要性
楽天のCCPA 対応
楽天株式会社情報セキュリティ・プライバシーガバナンス部グローバルプライバシーオフィス
米国のカリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)が2020年1月1日に施行を迎えた。最終規則のパブリックコメントの募集も終わり、カリフォルニア州司法長官によるCCPAの執行が可能となる2020年7月1日までのカウントダウンが始まっている。本稿では、楽天がEUの一般データ保護規則(GDPR)対応から学んだことも含め、CCPAにどのように対応を実施したのかを説明する。説明には実施した対応の背景にある考えにも焦点を当てた。所属する組織は違うとしても、同じくCCPA対応を進める方々、または進めようとしている方々にとって何か役立つ考えを共有できれば光栄である。
ベネッセ事件最高裁判決(平29.10.23)にみる情報管理の教訓 影島広泰
平成26年に、ベネッセコーポレーション(以下「ベネッセ」という)から、顧客情報2、989万件1が漏えいする事件が発生した。システム開発の再々委託先の従業員(以下「漏えい者」という)が、データベースから情報を複製し、名簿業者に売却したことによるものであった。
総論 AIに対して法はどう向き合うか 新保史生
AIという用語は、「人工知能」という表記をしなくても一般に理解されるようになりつつあり、第3次AIブームではAIの進化が目に見えて急激に進みつつある。AIを利用したさまざまなサービスの実装、自動走行システムによる自動運転車の普及に向けた取組みをはじめとして、AIが搭載されたロボット、掃除機やAI搭載スマートスピーカーなどの家電製品、ソニーのaiboも復活するなど、日常生活でAIが利用される場面が増えつつある。音声認識ツールでは法律の専門用語であってもかなり正確に入力され、翻訳精度も飛躍的な向上が見られる。パソコンのキーボードを高速でブラインドタッチできる能力や語学力などは、AIを活用したさまざまな機能を活用することで将来的には不要になるのではないだろうか。
憲法 個人の尊厳・自律とAIによる評価 山本龍彦
憲法の基本原理は、国家活動だけでなく、法律および裁判所による法律解釈を通じて私企業の経済活動をも拘束する(一般に憲法の私人間効力と言われる)。たとえば、企業の経済活動に適用される男女雇用機会均等法は、1条で、「この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図る......」と規定する。企業は、同法を通じて憲法の平等原則を実現することが要請されていると言えよう。
労働法 デジタル経済時代の労使関係 濱口桂一郎
本特集は「AI(人工知能)」を標題に掲げているが、AIは第4次産業革命ともいわれる今日の大変革の(重要ではあるが)一部に過ぎない。IoT(モノのインターネット)、3Dプリンタ、ロボット、ビッグデータ、クラウドソーシング、モバイルコミュニケーション、遠距離データ通信等々、膨大なバズワードが知的世界を飛び交っている。その中で近年世界中で注目を集めているのが、これらによって労働のあり方自体が大きく変わっていくのではないか、それに対して労働法制はどう対応していくべきなのか、という問題である。
行政法 AI社会における行政規制・行政によるAIの活用に向けて 横田明美
社会に発生するさまざまな危険に対して、行政規制は業法、危険物規制、施設基準等を事業分野に応じて組み合わせることで安全を確保している。すでに生じつつある変化とAIの特質から、横断的課題を予想し、行政規制に期待される役割を検討しよう。
不法行為法・PL法 民事責任―AI・ロボットと責任の分配 波多江 崇
AIや、AIを搭載したロボットには、開発者でさえも予想できない動作をすることが避けられないという本質的な特徴(予測不能性)があると考えられている。民法の不法行為法は、過失責任の原則を取っており、ここにいう過失とは、予見可能性を前提とした結果回避義務違反である。そうすると、AIやロボットの想定外の動作により損害が生じた場合には、その利用者や開発者に予見可能性が認められず、結果的に被害者が誰に対しても不法行為責任を追及できない事態(「責任の空白」)が生じる可能性がある。