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テクノロジー・AI 2019年5月号・実務解説

個人情報保護委員会「補完的ルール」をふまえた
十分性認定以後のGDPR・個人情報保護法対応
野呂悠登

平成31年1月23日付けで、欧州委員会の日本に対する「十分性認定」が発効するとともに、個人情報保護委員会の「補完的ルール」の施行が始まった。本稿においては、日本企業が、十分性認定以後にどのようにGDPRと個人情報保護法に対応することが求められるかについて解説する。

テクノロジー・AI 2019年2月号・連載

ケーススタディで学ぶAI・データの利用に関する契約のポイント・実務対応
第3回 AI開発契約編
久礼美紀子・高瀬亜富

「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」(以下「契約ガイドライン」という)においては、AI技術を利用したソフトウェアの開発契約とAI技術の利用契約の2類型が示されているところ、本稿では、前者の開発契約について、実務上一定の様式が定まりつつある従来のソフトウェア開発契約との比較を行いつつ、検討していく。Iでは従来のソフトウェア開発契約との相違点をふまえた一般論についての解説、IIではケーススタディに基づく一般論の具体化について述べる。

テクノロジー・AI 2019年1月号・連載

ケーススタディで学ぶAI・データの利用に関する契約のポイント・実務対応
第2回 データ取引編
和田祐造

データは無体物であり、民法上、所有権や占有権等の対象とはならないため、所有権等の概念に基づきデータの権利の有無を定めることはできない。また、一定の要件を満たさない限り、特許権、著作権等の知的財産権が発生しないし、営業秘密や限定提供データとして不正競争防止法で保護されるものでもない。したがって、取引されるデータ一般につき保護を受けるためには、当事者間の債権債務として契約で規定する必要がある。そのうえで、さらに不正競争防止法の営業秘密や限定提供データとして、あるいは著作権や特許権等で契約以外に上乗せして保護されるか、と考えるのが素直だと思われる。

テクノロジー・AI 2018年12月号・特集2

プライバシーポリシーに関連する法制度等の動向 石井純一

プライバシーポリシーについては、わが国の個人情報保護法に直接的な規定がないこともあり、その性質について詳らかでない面もあるが、一般的に、個人情報の取扱いに係る実務について、個人情報の主体に対して情報提供を行うための有力なツールであるということには、異論のないところと思われる。そのような性質を有するプライバシーポリシーは、法の規定内容に応じてその内容を見直すべきものであるという前提に立ち、プライバシーポリシーに関係する法制度の改正動向を概観する。

テクノロジー・AI 2018年12月号・特集2

実務的な記載事項を押さえる
日本法に対応したプライバシーポリシーの作成・見直し
野呂悠登

日本の個人情報保護法において、プライバシーポリシーの策定それ自体は義務づけられていないが、同法の義務を遵守するための合理的な手段として広く用いられている。近時、個人情報保護法の改正が行われたため、今一度自社のプライバシーポリシーが同法に対応しているか記載を見直す必要がある。本稿においては、個人情報保護法の平成27年改正をふまえ、同法に対応したプライバシーポリシーを作成するための基本的な考え方を解説する。

テクノロジー・AI 2018年12月号・特集2

英文例付き
外国法に対応したプライバシーポリシーの作成・見直し
野呂悠登

近時、日本企業においては、日本の個人情報保護法に対応することだけでなく、外国の個人情報保護法制にも対応することが求められている。外国の個人情報保護法制に対応する際には、企業とその取り扱う個人情報の主体との間の最初の接点となる「プライバシーポリシー」を、外国法をふまえて検討することが基本的な対応になる。本稿においては、プライバシーポリシーのGDPR対応を例として、外国の個人情報保護法制への実務対応を解説する。

民法・PL法等 テクノロジー・AI 2018年12月号・連載

最新判例アンテナ
第9回 商事留置権の目的物に不動産が含まれるとした事例(最判平29.12.14民集71巻10号2184頁)
三笘 裕・大澤 大

テクノロジー・AI 2018年12月号・連載

最新判例アンテナ
第9回 商事留置権の目的物に不動産が含まれるとした事例(最判平29.12.14民集71巻10号2184頁)
日置巴美

本年6月に経済産業省が公表した「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」(以下「契約ガイドライン」という)では、AI・データの契約実務に着目し、その集積が少ないことから想定外の問題を生じかねないとして、交渉時の検討事項や契約ひな形が示されている。AI・データの利用が企業活動において特別ではなくなった昨今、どの企業もこれらに関する契約に直面し得る。しかし、契約ガイドラインが前提とするとおり標準的契約がないことに加え、「AI」、「データ」という何やら新しいテーマが与える「従来の企業活動で取り扱ってきた契約と異なる特殊な取決めが必要なのではないか」という戸惑いも影響してか、契約の目的を達成し得るか疑わしい契約書にしばしば遭遇する。そこで、本号から3回にわたって、AI・データにまつわる契約実務について、初回となる本稿では契約ガイドラインを実務で活用するためのポイントを、第2回・第3回ではAI・データの利用に関する事例も交え、AI・データの利用に関する契約の勘所をお示しする。

テクノロジー・AI 2018年12月号・連載

ケーススタディで学ぶAI・データの利用に関する契約のポイント・実務対応
第1回 AI・データの利用に係る契約のためのポイント
日置巴美

本年6月に経済産業省が公表した「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」(以下「契約ガイドライン」という)では、AI・データの契約実務に着目し、その集積が少ないことから想定外の問題を生じかねないとして、交渉時の検討事項や契約ひな形が示されている。AI・データの利用が企業活動において特別ではなくなった昨今、どの企業もこれらに関する契約に直面し得る。しかし、契約ガイドラインが前提とするとおり標準的契約がないことに加え、「AI」、「データ」という何やら新しいテーマが与える「従来の企業活動で取り扱ってきた契約と異なる特殊な取決めが必要なのではないか」という戸惑いも影響してか、契約の目的を達成し得るか疑わしい契約書にしばしば遭遇する。そこで、本号から3回にわたって、AI・データにまつわる契約実務について、初回となる本稿では契約ガイドラインを実務で活用するためのポイントを、第2回・第3回ではAI・データの利用に関する事例も交え、AI・データの利用に関する契約の勘所をお示しする。

テクノロジー・AI 2018年11月号・トレンド・アイ

利用企業とデータ主体の調和を図るには?
ROD(Return On Data)と消費者志向経営
日置巴美

データを活用する企業がユニコーン企業として注目され、GoogleがガーナのAI研究拠点開設予定を公表し(アフリカ進出)、また、三菱UFJ信託銀行が情報信託銀行の実証実験を行うなど、データ利用に関するニュースを見ない日はない。他方で、EU一般データ保護規則(GDPR)の施行や、Facebookのデータ流用への世間の反応にみられるように、データについて考えるとき、利用とともに保護の側面に光が当たる。データは、産業構造までも変革させ得る新たな資源となり得るが、データ主体が観念される個人情報、パーソナルデータ(以下「個人情報等」という)を利用するとき、保護の観点を忘れてはならない。