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タグ:税務 」と一致する記事一覧
争訟・紛争解決 税務 2023年10月号・特別企画

取引類型別・当局が着目するポイント 小山 浩

法務部員が税務調査において調査官が着目するポイントを理解しておくことで,財務・経理部員と協力して税務調査に的確に対応することが可能となる。本稿では,調査官と議論になりやすいM&A取引,グループ内取引および国際取引を取り上げて解説したい。

争訟・紛争解決 税務 2023年10月号・特別企画

税法を知るために最初にみるべき判例5選 木山泰嗣

税法の対象は多岐にわたるが,国税の主要税目を中心に「最初にみるべき判例」を挙げるとすれば,①ホステス源泉徴収事件,②武富士事件,③節税マンション事件,④制限超過利息事件,⑤雑所得貸倒事件の5つになる。5選は,いずれも税法の重要論点を内在する。

税務 2023年7月号・連載

要件事実・事実認定論の根本的課題── その原点から将来まで
第43回(最終回) 実額課税と推計課税(推計課税と実額反証の問題を中心として)②
──要件事実論の視点からみた所得税法
伊藤滋夫

この要件に関係して,課税処分取消訴訟における推計課税の取扱いについては,主なものとして,大きくいって,次の2つの考え方がある。まず,課税庁は,推計課税の必要性の要件を満たすことが証明されなければ実額を証明する必要があるが,同要件が証明されたときは,納税者において実額の証明は一切許さないとする考え方(①の考え方)がある。このように厳密に2分して考えた場合には,同一の課税処分の適法性の評価根拠事実の立証であるにもかかわらず,なぜこのように,性質の異なる2つの立証方法が相互にまったく無関係に存在するのか,その両者の関係をどのよう考えるのかなどについて,どのように合理的に説明するかということが問題となる。次に,推計課税の方法を適法として認めておきながら,後になって,実額反証という名のもとに,納税者による実額による立証を認める考え方(②の考え方)もある。おそらく,これが現在の裁判例(この点に関する最高裁の考え方は明らかではないが),学説の多数の採る考え方であると思われる。

税務 2023年5月号・実務解説

インボイス制度に対する企業法務対応(下) 緒方文彦

前号(上)ではインボイス制度導入の背景として,仕入税額控除の要件を加重することで,長年批判された免税事業者の益税の問題に応えることがあることを示し,インボイス制度の概要と適格請求書発行事業者の登録手続を概説した。また,インボイス制度導入により免税事業者から課税仕入れを受ける課税事業者が被る不利益と免税事業者が被る不利益や,インボイス制度の経過措置について附則の定めとともに令和5年度税制改正の大綱にて言及されている事項を解説した。

税務 2023年5月号・連載

要件事実・事実認定論の根本的課題
第42回 実額課税と推計課税(推計課税と実額反証の問題を中心として)①
──要件事実論の視点からみた所得税法
伊藤滋夫

今回検討する問題は,これまで連載してきた所得区分の問題とは直接に関係はないが,これまで触れてこなかった所得税法における重要な問題として,所得区分を考える際にも,いつもその基礎にある問題である。

税務 2023年4月号・実務解説

インボイス制度に対する企業法務対応(上) 緒方文彦

2023年10月1日から導入される消費税法上の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について,企業は主として経理担当の管理部門を動かして対応を進めている。もっとも,企業は,適格請求書発行事業者登録を行わない免税事業者である課税仕入れ先との間で,取引価額の減額等の対応をすることもあるだろう。法務担当の管理部門としては,その適法性のラインを把握しなければならない。

労働法 税務 2023年4月号・連載

対話で学ぶ 人事労務の周辺学
第9回 人事労務と税法
嘉納英樹

人事労務と税務の結びつきは強固です。連載第9回では,税法との交錯を,弁護士Aと弁護士兼税理士Bの対話によって解説します。

国際 税務 2023年3月号・特集2

国際税務/銀行に対するタックス・ヘイブン対策税制の適用が否定された事案 山口亮子・迫野馨恵

A銀行は,優先出資証券による資金調達のためのSPC(特別目的会社)2社(いずれもケイマン諸島に所在し,A銀行の特定外国子会社等に該当する。以下「本件子会社」という)を設立し,本件子会社の普通株式の全部を保有していた。

税務 2023年3月号

要件事実・事実認定論の根本的課題
第41回 一時所得と雑所得【補論】
──要件事実論の視点からみた所得税法
伊藤滋夫

筆者は,本誌2023年1月号(連載第40回)146頁左欄と右欄において,次のように述べている。 「課税庁は,他の8種類の所得に該当するとはいえず雑所得にも該当するとはいえないことになる,納税者の具体的行為,つまり一時所得の評価根拠事実を抗弁として主張立証しなければならない。」〔略〕この場合に,抗弁の内容として「さらに進んだレベルの問題を考えるとすれば,②・③における『......かもしれない』ということをどのように主張立証するかという問題がある。この問題は,非常に困難な問題であるので,次回において改めて述べることにする。」

税務 2022年2月号

税務の有事,その時どうする?
最終回 課税処分に対する不服申立て・税務訴訟
山口亮子・今村 潤・迫野馨恵

本連載では,法務部において対応が求められ得る税務の有事対応について,いざ対応が求められた場合に必要となる基礎知識および対応方法を解説しています。連載最終回となる今回は,課税処分の内容に不服がある場合の不服申立ておよび税務訴訟について解説します。