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タグ:労働法 」と一致する記事一覧
労働法 2020年3月号・特集2

Q&Aで検討する「労働時間」該当性
Q11接待/Q12休憩時間/Q13持ち帰り残業
西頭英明

労働法 2020年2月号・トレンドアイ

中立スキームという新たな仕組みづくり
組織を元気にする「職場ガバナンス」の構築
森淳二朗

職場ガバナンスを育てたいと考えるようになってから、もう3年になる。ガバナンスとは、よい経営を引き出すために経営者を規律づける機能や仕組みのことをいう。それを経営ガバナンスと呼ぶなら、職場ガバナンスとは、よい職場をつくるための機能または仕組みということになるが、今は企業の人と組織を元気にするための実践的工夫の段階にすぎない

労働法 2020年1月号・特集2

導入の意義から労務管理の具体的手法まで
テレワークの疑問解決Q&A
川久保皆実

いよいよ間近に迫った東京オリンピック。開催期間中の公共交通機関の混雑を避けるため、都内の企業は続々とテレワークの導入に乗り出している。また、労働力不足が深刻化するなかで、人材確保の切り札として戦略的にテレワークを導入する企業も増えている。本章では、テレワーク導入へのファーストステップとして、テレワークについてのよくある疑問をQ&A形式でまとめた。

労働法 2020年1月号・特集2

テレワーク勤務規程策定のポイント 毎熊典子

人手不足が深刻化するなか、人材の確保や柔軟な働き方が可能な組織づくり等を目的として、テレワーク勤務制度の導入を検討する企業が増えている。導入にあたり、就業規則の作成・届出が義務づけられている事項に関して、新たなルールを設ける場合は、就業規則の変更が必要となる。

労働法 2020年1月号・特集2

テレワークに適した環境整備
ICT活用と情報セキュリティ対策
義経百合子・小柏光毅・秋元勇研

テレワークとは、労働者が情報通信技術(ICT:Information and Communication Technology)を利用して行う事業場外勤務のことをいう。ICTを用いたツールは、その活用により効率的なテレワークを実施できる一方で、情報セキュリティ面でのリスクを伴う。本稿では、テレワークにおいて活用される各種ツールを紹介したうえで、テレワークを行ううえでの留意点等について検討する。

労働法 2020年1月号・特集2

従業員のライフスタイルに寄り添ったテレワークを可能にする
株式会社ISパートナーズの取組み
緑川恵子・和泉久美子

当社はコスメ・美容の総合サイト「@cosme」を運営する株式会社アイスタイルの連結子会社として、2016年3月に設立した会社です。当初からフレキシブルな勤務形態を導入しており、そのなかの1つとして「テレワーク」という働き方を採用しております。

労働法 2020年1月号・特集2

活動の幅をひろげ、知的生産性を高める
弁護士事務所におけるテレワークの導入
古家野晶子

弁護士は基本的に自由業であり、業務の裁量性が高いことから、古くから、必要に応じて時間・場所を問わず、依頼事件のために働くのが通常であった。しかし、昨今の情報通信技術を活用することで、働き方の自由度は一段と高まり、新たな選択肢が増えている。日本の弁護士事務所の90%以上は、弁護士1名から5名の小規模な事業所であるそこで、本稿では、小規模な法律事務所でのテレワークの取組みを紹介する。

労働法 2020年1月号・実務解説

「不利益取扱い」の認定を避けるには
"パタハラ"をめぐる法律問題と企業対応
山畑茂之

2019年6月にカネカの男性社員が育休明け直後に遠方への転勤を命じられたことについてSNS上で「炎上」する騒ぎとなり、同じく6月にアシックスの男性社員が育休明けに配置転換が行われたことを争う訴訟提起を行うなど、立て続けに「パタハラ」が社会を賑わし注目を集めている。男性社員に対するパタハラ問題は、法的には育児介護休業法10条等が禁止する「不利益取扱い」に該当するか否かという形で争われることになり、企業はパタハラ認定を受けないように法律の判断枠組みを十分に理解して対策を講じる必要がある。

労働法 国際 2020年1月号・実務解説

事例で考える外資系企業の労務問題
──"PIP"と解雇規制を中心に
荻原雄二

外資系企業における労務問題は、グローバル組織の構造に起因して、案件処理のプロセスが日本の組織内において完結しない場合が多く、そのために法的リスクが発生することを理解することが重要である。また、PIP(業績改善計画)は、外資系企業の雇用契約や組織構造から制度目的を正確に理解すべきであり、そのうえで、日本法の解雇の正当事由に基づき内容を策定することで、解雇の正当事由を補強する手段ともなり得る。

労働法 2020年1月号・実務解説

義務化より対話を
男性育休推進の現状・課題・あり方
池田心豪

男性の育休を増やすために取得を義務化することには慎重になったほうがよい。会社からの独善的な育休の押しつけは従業員にとってベネフィットどころかペナルティになりかねない。そうならないためには、男性育児に関する理解を社内で深める対話が重要である。