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コンプライアンス 2018年8月号・実務解説

「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」対応上の留意点(下) 塩崎彰久・眞武慶彦

前号に続いて、本稿では「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」(以下「本プリンシプル」という)の原則3以下について、その趣旨に関する解説を加えるとともに、それらを企業のコンプライアンス体制の強化に役立てていくうえでの実務上のポイントについて論じる。

コンプライアンス 2018年8月号・実務解説

グローバル水準の不正調査のあり方
─"ガラパゴス的対応"からの脱却を
小林英明・深水大輔

グローバル化が進んだ今日では、製造した製品のサプライチェーンが国内にとどまらず海外にも及ぶなど、事業活動が何らかの形で海外との接点を持つ企業が多い。このような企業において不祥事が発覚すると、その不祥事は海外においても不祥事として取り上げられ、海外で損害賠償請求訴訟を提起されたり、海外当局から調査を受けたりするリスクが生じる。そのため、その不祥事対応、不正調査についても、このようなグローバルリスクについての十分な知識と対応が必要となる。しかし、これまでの日本の不祥事対応、不正調査においては、このグローバルリスクへの対応が十分とはいえないまま実施されるケースが多かったといえる。不正調査については、日本弁護士連合会が「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(2010年12月17日改訂、以下「日弁連ガイドライン」という)を制定しており、それに準拠して不正調査を行う企業が少なくないものの、このガイドラインにおいては、グローバルリスクへの対応が想定されていないことから、グローバル企業がこのガイドラインに準拠して不正調査を行うことには大きなリスクを伴う。これまでの日本の不正調査の多くは、今日においては、いわば「ガラパゴス的不正調査」であったことを自覚し、そこから脱却し、グローバルリスクにも十分に対応した「グローバル水準の不正調査」を実施する必要がある。

コンプライアンス 2018年8月号・連載

すぐに使える危機管理の書式
第6回 記者会見の際に必要となる書式

梅津英明・山内洋嗣・大川信太郎

企業が、重大な不正・不祥事を公表したり、その後、それらに関し原因分析や再発防止策を説明する局面においては、適時開示などの書面によるリリースだけではなく、記者会見を行う場合がある。第6回ではこの記者会見に関する書式とその留意点を取り扱う。記者会見は、不正・不祥事への企業の真摯かつ毅然とした対応姿勢をみせる機会であると同時に、対応に失敗すればさらなる批判を招く、極めて重要な機会・局面である。したがって、記者会見においては、企業による説明内容の充実と適切性が最も重要であることはいうまでもない。この点、本稿では、説明内容自体は具体的な不正・不祥事の内容に依存するため深入りしないが、よい内容の記者会見を行うために欠かせないTodoリスト、案内書面、シナリオといった書式について述べる。

国際 コンプライアンス 2018年8月号・連載

海外最新コンプライアンス事情
第1回 中国
若林 耕・屠 錦寧

中国では、改革開放路線が打ち出されて今年で40年が経過する。中国は、以降海外資本の積極的な導入などを行い、「世界の工場」から2010年にはGDPの規模で日本を抜いて世界第2位の「経済大国」に成長した。「社会主義市場経済」という特殊な市場においても、現在では通常の「資本主義市場経済国家」と肩を並べるほど、市場経済の運営に必要な法制度(2008年施行の「独占禁止法」、2018年施行の改正「不正競争防止法」等)はどんどん整備されつつある。

会社法 コンプライアンス 2018年7月号・実務解説

「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」対応上の留意点(上) 塩崎彰久・眞武慶彦

本年3月30日に日本取引所自主規制法人(以下「自主規制法人」という)より、「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」が、その解説とともに公表された。同プリンシプルは、不祥事の事前予防策として上場会社が取り組むべきコンプライアンス上の6つの「原則」を示しており、上場・非上場を問わず、企業が平時においてコンプライアンス体制を構築するにあたっての有用な示唆を多く含んでいる。本稿では、同プリンシプルの各原則の趣旨を読み解き、各原則の内容および対応するうえでの実務上のポイントについて論じる。

企業法務総合 コンプライアンス 2018年7月号・実務解説

SDGs・ESG時代に求められる戦略的な法務活動
─気候変動への取組みを題材に
高橋大祐

2015年9月、国連で持続可能な開発目標(SDGs:SustainableDevelopmentGoals)が採択された。SDGsは17の目標と各目標を具体化する169のターゲットから構成されており、各目標の達成度を測るための指標(KPI)が特定されている。現在、世界各国の政府がSDGsの達成に向けて施策を実施していくことを表明しているところ、日本政府も、2016年5月にSDGs推進本部を設置したうえ、同年12月にはSDGs実施指針を発表し、その付表において各目標に関するKPIも特定されている。

コンプライアンス 2018年7月号・連載

すぐに使える危機管理の書式
第5回 不祥事発生時の外部公表
藤津康彦・金山貴昭・千原 剛

不祥事が発生した場合、企業は、当局、取引先、消費者、投資家、株主、金融機関等の多様なステークホルダーに対して、適時・適切に説明を行わなければならない。危機管理の最終的な目的は、企業の信頼回復であり、そのためには不祥事に関する事実関係の解明、原因究明および再発防止策を策定することはもちろん重要であるが、ステークホルダーへの説明のあり方も極めて重要である。

コンプライアンス 2018年6月号・地平線

品質不正問題にみる、日本企業に根付く病理 三品和広

去る3月6日に、神戸製鋼所が品質不正に関する報告書を公表した。事実関係を整理して、根源対策をあげてはいるが、事実と対策の間を取り持つ原因分析が余りに稚拙で、これでは再発防止など望むべくもない。以下では経営学者の見地からオルターナティブな分析を提示してみたい。

コンプライアンス 2018年6月号・実務解説

インシデント発生前の予防を
サイバー保険導入・活用のポイント
山越誠司・瀧山康宏

サイバー保険は企業にとってどのような効用があるのか理解が難しい保険である。そもそも、サイバーリスクの実態把握も困難な状況なので当然である。本稿においては、先行して普及しているアメリカの状況などにも触れながら、日本企業にとってのサイバー保険の活用法について検討してみたい。特に大企業と中小企業では、同列に論じることができないが、どちらもサイバーリスクへの対策は重要な経営課題である。

コンプライアンス 2018年6月号・連載

すぐに使える危機管理の書式
第4回 国境を越えた不正調査
梅津英明・山内洋嗣・大川信太郎

多くの日本企業のグローバル化が進んだいま、自社で生じた不正が国外に波及するケースは珍しくない。また、近年、海外子会社における不正・不祥事が多発しており、その管理・ガバナンスに頭を悩ませる企業も多い。この点、国境を越えた不正は、法令(とりわけ、当局によるエンフォースメントのあり方、証拠開示手続を含む民刑事の裁判手続、データ・セキュリティ法制、個人情報保護法制、労働法制、贈収賄法制等)、言語、タイムゾーン、社会通念、生活習慣、雇用のあり方(日本企業に対するロイヤリティーの差)、文化、宗教、マスコミ、世論、政治体制などの違いも相まって、その調査の難易度が格段に増す。