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タグ:競争法・独禁法 」と一致する記事一覧
競争法・独禁法 2018年5月号・実務解説

ジョイントベンチャー・業務提携における独禁法上の留意点(上) 髙宮雄介・水口あい子

昨今、企業による事業展開の一環として、他の企業の支配権の取得や合併等、全面的に事業活動を一体化する態様だけではなく、他の企業との業務提携契約の締結や少数持分の出資、合弁会社(ジョイントベンチャー)の設立等、部分的に協業を行うケースが多い(いわゆる「部分的な協業」)。かかる部分的な協業は、コスト削減や経営資源の相互補完、研究開発のリードタイムの短縮等、効率性の向上をもたらす。一方で、競争の状況によっては独禁法の問題を引き起こしうる。特に、有力な事業者が当事者となる部分的な協業においては、市場における競争が制限される効果や他の事業者を市場から排除するような結果を伴う場合もある。さらに、部分的な協業を実行するに際し生じる情報交換に関しても独禁法上留意が必要となる場合がある。本稿では、部分的な協業に関しての独禁法上の考え方および留意すべき事項について、実務上重要と思われる点に絞って概説する。

競争法・独禁法 知財 2018年2月号・特別企画

独禁法 デジタル・カルテルが問う「合意」要件 植村幸也

独占禁止法(競争法)の分野では、近時、「デジタル・カルテル」が大きな話題だ。それが何を意味するのかはっきりしないが、人工知能(AI)や高度な価格設定アルゴリズムによりカルテル類似の結果が生じる場合を指していることが多い。AIの時代には、人間が合意しなくても価格をつりあげることができるようになるのではないか、そのため、合意の存在を要件とする現在のカルテル規制ではデジタル・カルテルを規制するのに不十分ではないか、というのがここでの問題意識である。

競争法・独禁法 2018年1月号・実務解説

Google事件にみる
プラットフォーム事業者をめぐる競争法上の最新論点
渥美雅之

独占禁止法・競争法は、あらゆる産業セクターにおける反競争的行為を取り締まる法律である。ITセクターなどの最先端技術市場から、製造業・建設業などの伝統的な産業に至るまで幅広いセクターに同一の条文が適用され、適用の際には、問題となる市場における競争の実態をふまえ、それに即した法執行が行われる(少なくとも行われることが期待されている)。本稿では、革新的なビジネススキームで事業活動を拡大してきているデジタルプラットフォーム事業者に対する競争法の適用について、日本における議論状況を紹介し、最近欧州委員会が発表したGoogleに対する制裁金決定を通じて欧米における議論を紹介する。

競争法・独禁法 2020年5月号・実務解説

デジタル分野の企業結合案件に対する公取委の見解
改定「企業結合ガイドライン」「企業結合手続対応方針」の概要
内田清人・小原 啓

今回の「企業結合ガイドライン」および「企業結合手続対応方針」の改定では、デジタル分野の企業結合案件の審査を念頭に、多面市場が形成される場合や競争上重要なデータ等の評価に関する公取委の考え方が明らかにされた。デジタルサービス等を提供する企業においては、今回の改定をふまえて、企業結合計画を慎重に検討し、また、公取委への事前相談も積極的に活用すべきである。

競争法・独禁法 2020年5月号・連載

証拠からみる 独禁法違反認定の鍵
第5回 ニンテンドーDS用液晶モジュール事件
向 宣明

本連載は、独占禁止法違反を疑われる行為の当時の文書が、証拠としてどのように評価されることになるのか、実例をふまえた検討を行うことで、同種事案への対処についての示唆を得ようとするものである。今回は、一方的な情報提供がなされたに止まるようにもみえる状況で、カルテル行為に関する「共同して」等の要件についての判断が示されたニンテンドーDS用液晶モジュール事件(以下「本件事案」という)を取り上げる。なお、証拠の状況を理解することは、判示の趣旨を理解するうえでも有用であり、参考になる。

競争法・独禁法 2020年6月号・連載

証拠からみる 独禁法違反認定の鍵
第6回 多摩談合事件
向 宣明

本連載は、独占禁止法違反を疑われる行為の当時の文書が、証拠としてどのように評価されることになるのか、実例をふまえた検討を行うことで、同種事案への対処についての示唆を得ようとするものである。今回は、違反の成否について最高裁の判断が示された事例である多摩談合事件1を取り上げる。なお、証拠の状況を理解することは、判示の趣旨を理解するうえでも有用であり、参考になる。