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情報・テクノロジー法最前線
第3回 AI②――AI生成物の法的保護と侵害責任
齋藤浩貴・呂 佳叡
人工知能(Artificial Intelligence=AI)技術の開発・実用化が進んでいる。 芸術の分野においても、AIが鑑賞に堪えうる作品を創作するようになっている。AIが創作した作品にも、人間が創作した作品と同様に法的保護を与えて良いかという課題が生じている。
モデル契約(第二版)では,近時のセキュリティの重要性に鑑み,ユーザとベンダとが各々の立場に応じて必要な情報を示しつつ,リスクやコスト等について相互に協議して「セキュリティ仕様」を定めるための詳細な規律が設けられた。このモデル条項によるリスクコミュニケーションの実践が期待される。
EU一般データ保護規則と日本 堀部政男
データ保護指令からGDPRまでに至る過程は、EUの個人情報保護に関する歴史であり、GDPRに結実した、個々の制度を見るならば、その歴史的背景を理解することができる。
EU域内における義務強化
─データ管理者・処理者の新たな責任
杉本武重
EU一般データ保護規則(以下「GDPR」という)においては、EUデータ保護指令において定められていた個人データの処理に関する管理者の義務が強化されている。また、EUデータ保護指令の下では直接法律上の義務を負わなかった処理者がGDPRにおいては義務を負う主体となった。GDPRではこれらの義務の違反行為は高額な制裁の対象となる。
1995年のデータ保護指令が、インターネット社会に十分対応したものではないなどの批判を受けて、2018年5月25日から施行されるGDPRでは、データ主体の消去の権利・忘れられる権利(17条)、データ・ポータビリティの権利(20条)、プロファイリングなどの自動化された判断に服しない権利(22条)、個人データの侵害について通知を受ける権利(34条)が明文化・明確化された。以下、本稿でこの4つの権利について概観する。
域外適用の対象と違反時の制裁 石井夏生利
GDPRは前文173項、全11章、99条で構成されるが、そのうち、本稿では、域外適用を中心に企業への影響を検討する。
越境データ移転─事業者が選択可能な方法と実務対応 板倉陽一郎
本稿では、GDPRにおけるTransfers of personal data to third countries or internationalorganisations(規則5章、「第三国または国際機関に対する個人データの移転1」、以下単に「越境移転」という)の規定を概説し、わが国事業者への影響を論ずる。
適用対象の拡大とCookie規制の緩和
eプライバシー規則案
佐藤真紀
現行のeプライバシー指令が、EU一般データ保護規則の施行に伴い改正されることとなり、「eプライバシー規則」として提案された。規則案は、新たにOTT(Over the Top)サービス事業者も対象とすることで、電子通信データの保護を強化する一方、Cookieの利用にともなうオプトイン手続の簡易化や本人同意があれば、電子通信データを新たなサービスに利用可能とする等、電子通信データのビジネスにおける有用性にも配慮している。
個人データ保護規律と競争政策
─日本でも議論進む・今後の展開は
市川芳治
2016年3月、ドイツの競争当局は、個人データ保護規律の違反が競争法違反に繋がりうるとの判断を示した。EU内で初とされる事案である。 個人データを保護することと、公正な競争を確保することとは、別個の事象のようにも見える。しかし、現実には連関した事例が現れてきている。とくに洋(残念ながら大西「洋」だが)の東西では、当局も含め、数多くの見解・論考が表明され、白熱した議論を呼び、実務面でも注視されている。本章ではその最新の動きについて、EUの状況を中心にまとめる。