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企業法務総合 テクノロジー・AI 2023年1月号・特集1

データ共用(プラットフォーム)型契約の実務 尾城亮輔

データ共用(プラットフォーム)型契約とは,複数の事業者間で共通のプラットフォームを設置し,データの共有をするというものである。単独の取引というよりも多様なプレイヤーがかかわる事業そのものであり,さまざまな考慮が必要になるが,データの集積を促すために,プラットフォームに対する信頼をどのように確保するかという点が重要なポイントになる。

企業法務総合 テクノロジー・AI 2023年1月号・特集1

海外企業とデータ契約を締結する際の留意事項 野呂悠登・上村香織・那須 翔

本稿は,海外企業とのデータ契約締結の①検討手順と②具体的な留意事項を解説するものである。①の検討手順については,適用法を特定したうえで,対応方針を決定することになる。その際には,リスクベースのアプローチで検討することが考えられる。②の具体的な留意事項については,データ契約特有のものとして,データ保護・プライバシー関連法規,知的財産関連法規,競争法規および輸出入規制関連法規がある。これらの法規について,EU,米国,中国の規制を紹介する。

企業法務総合 国際 2024年1月号・特集2

国際EPC契約の実務留意点
――大規模プロジェクトにおける交渉のカギ
荒井陽二郎

ロシアによるウクライナ侵攻,中東緊迫化,脱炭素化の潮流を背景に,世界各国において再生可能エネルギーや水素・原子力発電の開発・導入が進むなか,多くの日本企業がその技術力を生かして,発電プロジェクトに参画している。そこで,日本企業がEPC(設計・調達・建設)業務を担う事例を念頭に,EPC契約の実務上の留意点について解説する。

企業法務総合 国際 2024年1月号・特集2

アウトバウンドM&Aを成功させるDD・最終契約のポイント
――クロスボーダーM&Aの新規制をふまえた対応
堀池雅之

米中対立が激化し,ロシアのウクライナ侵攻等により世界的に安全保障の環境が悪化していくなかで,各国の外国投資規制が強化されている。このような状況下で日本企業がアウトバウンドM&Aを行う際に,交渉上どのような点に留意すべきかを解説する。

企業法務総合 コンプライアンス 2024年1月号・実務解説

法務担当者の関与が期待される
分配可能額規制の違反事例と実務ポイント
新木伸一・伊藤昌夫・込宮直樹

配当や自社株買いが会社法の分配可能額を超えて実行されていた事例が相次ぎ,見落としがちなリスクとして注目を集めている。本稿では,近時開示された分配可能額規制違反の事例をふまえたうえで,分配可能額規制について法務担当者が知っておくべき点や防止対策を説明する。

企業法務総合 2024年1月号・実務解説

法務パーソンが知っておきたい
セキュリティ・クリアランス制度の解説と検討
貞 嘉徳

現在,日本におけるセキュリティ・クリアランス制度の導入に向けて,猛スピードで議論が進められている。企業は,制度の概要を理解し,自社のビジネスとの関係性を検証して,制度の導入に備えておくことが求められている。本稿は,ビジネスに携わる法務パーソンとして最低限知っておきたいポイントについて解説する。

企業法務総合 2024年1月号・連載

多様な人材確保に資する
「責任限定契約制度」導入・運用の実務
中嶋隆則

昨今のガバナンス改革および資本市場改革の流れのなかで,取締役会の実効性向上は多くの企業にとって重要な課題である。本稿では,多様な人材の確保の一助となるであろう「責任限定契約制度」につき,導入に際し必要となる手続と,運用のポイントを解説する。

企業法務総合 AI・個人情報 2024年1月号・実務解説

「データセンター投資」の法律と契約実務 蓮本 哲

AI・クラウドサービスの普及等に伴うデータ通信量の増大に呼応して,データセンターはいまや重要な社会インフラ設備の1つとなっており,多くのデータセンターの建設,投資が国内外で進められている。本稿では,データセンターへの投資における実務や留意点等を概説する。

企業法務総合 2024年1月号・連載

LEGAL HEADLINES 森・濱田松本法律事務所編

企業法務総合 2024年1月号・連載

最新判例アンテナ
第66回 労働者から賃金債権を譲り受けて,その対価として金銭を交付する行為が貸金業法2条1項および出資法5条3項の「貸付け」に該当すると判断された事例(最三小決令5.2.20刑集77巻2号13頁等)
三笘 裕・金田裕己

被告人は,「給料ファクタリング」と称して,労働者である顧客から,賃金債権の一部を額面額から4割程度割り引いた額で譲り受け,同額の金銭を顧客に交付する取引(以下「本件取引」という)を繰り返していた。本件取引の契約では,希望する顧客は譲渡した賃金債権を買戻し日に額面額で買い戻すことができること,被告人が顧客からその使用者に対する債権譲渡通知の委任を受けて通知を行うこと,および顧客が希望する場合には買戻し日まで債権譲渡通知を留保することが定められていた。そして,実際にすべての顧客との間で買戻し日が定められ,債権譲渡通知が留保されていた。なお,賃金債権の不払いの危険は被告人が負担することとされていた。