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タグ:争訟・紛争解決 」と一致する記事一覧
争訟・紛争解決 2019年6月号・実務解説

Third Party Funding(紛争解決費用の第三者提供)の仕組みと国際潮流 西 理広

近年、紛争の当事者ではない第三者が当事者に対して訴訟や仲裁費用の提供をする代わりに、紛争解決の結果として当事者が回収した金銭の一部を報酬として受領する仕組みが海外でよく利用されている。このように第三者が紛争解決費用を支援することをThird Party Funding(TPF)といい、特に「訴訟」費用の支援の場合はThird Party Litigation Funding(TPLF)という。本稿では、TPF/TPLFの概要を説明し、日本国外での利用状況とその功罪を論じたうえで、日本企業にとっての利用可能性や注意点を検討する。

争訟・紛争解決 コンプライアンス 2019年6月号・連載

匿名レポート
第1回 日本版司法取引適用1号案件の公判手続

平成30年6月施行の刑事訴訟法(以下「法」という)改正により導入された合意制度(日本版司法取引)の適用1号案件では3名が起訴された。うち1名は事実関係を争うとのことで手続が分離されたが、3名とも平成31年1月までに第1回公判が開かれた。その際、合意内容書面が書証として取り調べられたことにより、その内容が明らかとなった。これを契機に、公判手続からみた合意制度について若干の考察を述べたい。

企業法務総合 争訟・紛争解決 2019年3月号・トレンド・アイ

判決推論プログラム開発すすむ
AIの法律学への応用
佐藤 健

現在、いろいろなAI技術が法学分野に応用されている。たとえば、IBMWatson技術を使ったROSSIntelligence社の関連法律文書検索技術は、アメリカのパラリーガルに取って代わろうとしている。また、LawGeex社の契約文書条項レビューAIが弁護士の問題条項平均正答率を上回ったり、Case-Crunch社のCaseCruncherプログラムが、英国金融オンブズマンの保険支払クレームに対する承認予測平均正解率が弁護士のそれを上回ったりしている。したがって、一見すると、AIの法学への応用は大きな成功を収めつつあるようにみえる。

国際 争訟・紛争解決 2019年3月号・連載

日本人に知ってほしいアメリカ紛争解決の現場感
最終回 デジタル社会における訴訟対応─アメリカの訴訟における頭痛のタネ"ディスカバリー"
奈良房永・合嶋比奈子

本連載は最終回を迎えるが、デジタル時代の今日、日米の訴訟の最大の相違点であるディスカバリー(証拠開示)が判例の影響を受けてどのように変遷してきたかを検討したい。第1回で説明したとおり、日米の訴訟システムの最も大きな違いが、ディスカバリー制度の有無であろう。ディスカバリーがない日本では、提訴前にある程度の情報を持っていないと訴訟提起すら難しい。他方アメリカでは、とりあえず訴えてディスカバリー請求をして情報を探り出すことができる。だから訴訟の数も増える。訴えられた側は、ディスカバリーに応じる義務があるので、何も悪いことをしていなくても費用をかけて対応せざるを得ない。まさに火のない所に煙が立ってしまうのである。

国際 争訟・紛争解決 2019年2月号・連載

日本人に知ってほしいアメリカ紛争解決の現場感
第5回 制定法と判例法の駆け引き─「クラスアクション」の変遷
奈良房永・合嶋比奈子

今回はアメリカのクラスアクション制度を例にとって、判例がどのように制定法の形成を促し、さらに制定法がいかに判例に影響を与えるかを考えてみたい。クラスアクションは、公害、薬害をはじめ深刻な欠陥商品などの被害者に対する賠償や、人種差別や性差別への救済を促し、アメリカ社会に貢献してきた。他方、虚偽表示を請求原因とするクラスアクションのなかには、「言いがかり」ではないかというクレームもあり、クラスアクションには問題点もある。日本企業が後者の類に当たるクラスアクションに巻き込まれた例は多数あるが、これは極めて頭の痛い話である。

争訟・紛争解決 2019年1月号・実務解説

債務名義の実効性強化でどう変わる?
民事執行法改正要綱の概要と実務への影響
古賀政治

平成30年10月4日、法務省法制審議会民事執行法部会総会において平成28年11月から審議されてきた民事執行法改正についての要綱が採択された。民事執行法部会で主要なテーマとして審議されたのは以下の3つであった。第一は、現行の財産開示手続(民事執行法196条以下)の見直しと、金融機関あるいは公的機関等の第三者が保有する債務者財産情報を債権者に取得させるための第三者からの情報取得制度創設である。

国際 争訟・紛争解決 2019年1月号・連載

日本人に知ってほしいアメリカ紛争解決の現場感
第4回 時と場合によって変化するreasonableの意味
奈良房永・合嶋比奈子

本連載ではこれまでに日本とアメリカの法制度を比較しながら、判例法に基づくアメリカの制度では法律に変化が起きやすいこと(第3回「訴状送達」参照)、裁判官の裁量が大きいこと(第2回「アメリカの裁判官はどのような役割を果たすか」)、またその結果として訴訟弁護士の役割が日本と若干異なること(第1回「訴訟における弁護士の役割」)を紹介してきた。今回は、米国のさまざまな分野の判例法で用いられる「reasonablepersonstandard」という基準について説明したい。この基準こそ社会とともに変化する判例法の性質をよく表しており、この基準が適用される分野の多さからも、米国で訴訟に対応する企業が知っておくべき概念の1つである。

争訟・紛争解決 2018年12月号・トレンド・アイ

弁護士業界の国際化進む
「外弁法制」改正の概要
出井直樹

法曹界にも国際化の波が押し寄せている。その1つが、政府が臨時国会に提出しようとしている「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」(いわゆる「外弁法」)の改正案である。外弁法は、外国で法曹資格を有する者で一定の要件を満たした者が、法務大臣から外国法事務弁護士の資格承認を受け、日本弁護士連合会に外国特別会員として登録することによって、日本で原資格国法 (資格を取得した国の法律)その他指定外国法の法律事務に従事することを認める法律であり、弁護士および弁護士法人以外は日本で法律事務に従事できないとする弁護士法の例外規定という性格を有する。以下、今回の外弁法改正の要点とその考えられる影響を解説する。

国際 争訟・紛争解決 2018年12月号・連載

日本人に知ってほしいアメリカ紛争解決の現場感
第3回 訴状送達
奈良房永・合嶋比奈子

日本と米国の訴訟制度にはさまざまな違いがあるが、特に知っておきたいのが、訴状の送達に関するルールである。従来、米国の裁判所で日本企業を訴える場合、訴状の送達は「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」(以下「ハーグ条約」という)に基づいて行われてきた。米国内の被告に対しては通常、手渡しによる送達が1日で完了するのに対し、ハーグ条約のもとでの日本の被告への送達は米国の国務省、日本の外務省、そして日本の裁判所を経由して行われ、3〜4カ月の時間を要する。

国際 争訟・紛争解決 2018年11月号・連載

日本人に知ってほしいアメリカ紛争解決の現場感
第2回 アメリカの裁判官はどのような役割を果たすか
奈良房永・合嶋比奈子

今年5月、米国連邦最高裁判所の女性裁判官、ルース・ベイダー・ギンズバーグ判事(85)の半生を描いたドキュメンタリー映画「RBG」が公開された。女性弁護士やロースクールの学生を中心に人気を集め、5月の母の日には母親を誘って映画館へ出かけたという話も聞いた。2015年にタイム誌の「世界で最も影響力のある100人」に選ばれ表紙を飾ったギンズバーグ判事は、この冬公開予定のハリウッド映画「OntheBasisofSex」のモデルでもある。今、世界で彼女ほど注目を集める裁判官はいないのではないだろうか。そこで今回、ギンズバーグ判事を例として、米国の司法制度における裁判官の役割を紹介したい。