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タグ:競争法・独禁法 」と一致する記事一覧
競争法・独禁法 2019年11月号・実務解説

合算市場シェアが高くてもクリアランスのチャンスあり
平成30年度主要企業結合事例にみる公取委の判断基準と審査対応策
石垣浩晶・矢野智彦

2019年6月19日に公取委により公表された「平成30年度における主要な企業結合事例について」(以下「平成30年度事例」という)は、詳細な審査なしでクリアランスが得られた軽微な事案から、厳しい問題解消措置が求められた困難事案まで幅広く紹介されており、独占禁止法上の企業結合規制の全体像を理解するための有益な資料となっている。そこで、本稿では、平成30年度事例を題材にして企業結合審査対応の指針を示すべく、企業結合事案のクリアランス条件、証拠として重視されるアンケート調査への対応、公取委による実施が一般化している経済分析活用の最新動向について解説する。また、筆者が委員を務めた「業務提携に関する検討会」の報告書についても簡単に説明する。

競争法・独禁法 2019年9月号・特集2

基礎売上額、算定料率、違反期間等が変更
新しい課徴金算定方法の全体像
多田敏明

課徴金算定の全体像と現行法および改正の大枠は、おおむね【図表1】のとおりであり、本稿では、主として算定要素のうちの最初の3つ、すなわち、1「課徴金算定の基礎となる売上額」(以下「基礎売上額」という)、2算定料率、3違反期間に関する改正を扱うこととする。また、令和元年改正は主として不当な取引制限(カルテル・談合)に関する課徴金制度を対象とするものではあるが、私的独占および不公正な取引方法に関する課徴金制度にも改正が及んでいる部分があるため、必要に応じてそれらの改正についても言及することとしたい。

競争法・独禁法 2019年9月号・特集2

2位以下の課徴金減額率も大幅に変更
調査協力インセンティブ導入と妨行為への制裁
内田清人・中村竜一

令和元年6月19日成立の独占禁止法改正(以下「改正法」という)により、公正取引委員会による調査の実効性を高めるためにさまざまな改正がなされた。たとえば、調査に協力するインセンティブを事業者に対して付与すべく、課徴金減免制度においては、これまで減免の基準であった申請時期および順位に加え、減算率の考慮要素として調査協力の程度を加味することになった。また、減免対象者の上限は撤廃された。他方、調査への非協力に対するディスインセンティブとして、調査妨害行為をした事業者に対する課徴金の加算、減免の失格事由の拡充および検査妨害罪における法人に対する罰金刑の引上げが図られた。

競争法・独禁法 2019年9月号・特集2

適正手続の保障は進むか?
弁護士・依頼者間の「通信秘密保護制度」の概要と対応上の留意点
中野雄介

今回の改正法の施行に、公取委規則および指針という形で、弁護士・依頼者間における通信の秘密保護の制度が導入される見通しである。しかし、制度の趣旨や根本的な設計自体に問題があり、今回の改正でペナルティが強化されることを考慮すると、適正手続の保障が十分に進むのかは不透明である。本稿は、制度の評価のほか、制度が導入された場合における実務上の留意点も検討する。

競争法・独禁法 2019年9月号・特集2

未然防止・有事対応の2つの視点で準備を
施行へ向け企業が確認すべきこと
宮川裕光

欧米を中心とする諸外国の法執行においては、企業側の調査協力による罰金・制裁金の減額が認められており、今回のわが国における独占禁止法改正も、こうした企業と競争当局との協力による競争制限行為の排除と抑止の推進を図るものである。新たな課徴金制度に係る具体的な手続や運用については、今後、規則やガイドラインの整備等が行われることにより明確にされるものと考えられる。本稿においては、公布後1年6カ月以内とされている改正法の施行に向けて、各企業が確認、準備等を行うべき内容について検討する。

競争法・独禁法 2019年8月号・特別企画

独占禁止法と課徴金制度 村上政博

2005年改正の課徴金減免制度の導入により、日本で初めてカルテル(価格協定、入札談合)の禁止が実効性をもつことになった。2019年改正で証拠価値に応じた調査協力による減額が導入され、この結果、カルテル事件の行政調査についてEU競争法上のカルテル調査に近いものになると見込まれている。

競争法・独禁法 2019年7月号・特集1

取引の時系列にみる
下請法・関連規制の概要と対応ポイント
石井輝久

下請法に関しては、近時、運用基準の改正(平成28年12月14日)、下請代金の支払の現金化、手形サイトの短縮を要請する通達の発出(同日)、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」の改正(平成30年12月28日)、業種別下請ガイドラインの改正などの動きがみられるところであるが、本稿では、まず、下請法上の義務・禁止事項について、基本的な事項を確認してみたい。

競争法・独禁法 2019年7月号・特集1

近時の勧告事例等の論点から考える
下請法のボーダーラインと実務対応
池田 毅・川﨑由理

公取委等による下請法の解釈や適用のパターンは、勧告事例が積み重なり、指導件数が増大するとともに徐々に発展している。ビジネスの形態が多様化しているなか、企業としては、みずからのビジネスの下請法上の問題を的確に把握することが望まれる。本稿では、問題となりやすい、代金減額、不当な経済上の利益の提供要請、購入・利用強制、買いたたきを例に、近時の勧告事例等から読み取れる下請法のボーダーラインについて検討する。

競争法・独禁法 2019年7月号・特集1

7つの視点が欠かせない
下請法遵守マニュアル作成のポイント
板崎一雄

下請法は、適用対象取引、禁止行為などが多岐にわたり、うっかり違反などをなくすためには、わかりやすく、自社の業務、実情に合わせたマニュアルを整備し、その運用を正しく行うことが有用である。マニュアルの内容はさまざま考えられるが、自社の業務や実情をふまえてどのような下請法違反行為が起こりやすいか、リスク分析をして優先順位やメリハリをつけ、業務フローに基づき各業務段階の注意事項を整理するなどの工夫が考えられるので、本稿ではそれらを例示的に記載する。

競争法・独禁法 2019年7月号・特集1

時間をかけた慣行の是正を
社内監査の方法と実施のための体制整備
村田恭介

下請法違反行為が発覚する端緒として典型的なものは、公正取引委員会、中小企業庁による調査に基づくものであろう。ちなみに、平成29年度の下請法違反の処理に関していえば、9件については下請法7条の規定に基づく勧告が行われ、6,752件については親事業者に対して違反行為などの改善および再発防止のために、社内研修や監査などにより社内体制を整備するよう指導の措置がなされている(平成29年度公正取引委員会年次報告215頁以下)。このような当局の調査以外で発覚する場合としては、たまたま、社内で下請法違反の疑いのある行為が認められたので、法務部などが調査を行った結果発覚するものなどに限られるのではないかと思われる。本稿では、このように外部からの調査や偶然にみつかったことを端緒とするものではなく、定期的に下請法違反をみつけ出すための有効な社内監査としてはどのようなものが考えられるか、筆者が見分した他社事例などを参考に、検討するものである。