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争訟・紛争解決 2020年2月号・連載

知って、活用!国際仲裁・国際調停
第2回 仲裁機関の比較と選択
岡田春夫

前回(第1回、2019年12月号掲載)では、仲裁地の重要性を説明し、日本企業にとって日本を仲裁地にすることがよいこと、仲裁を日本に持ってくる方法としては、できればJCAA(仲裁地日本)、難しければICC(仲裁地日本)やSIAC(仲裁地日本)も検討に値することを述べた。第2回となる本稿では、日本企業に利用されている世界の仲裁機関の比較と、日本の企業等にとって、仲裁機関をどのように選択すればよいのかを解説する。

争訟・紛争解決 2020年2月号・連載

ストーリーでわかる訴訟手続の基本(民事編)
第4回 尋問申請・尋問準備
大久保由美・福谷賢典

甲社が製造し顧客の工場に納入した機械が、乙社から供給を受けた部品の腐食による折損が原因で運転を停止し、甲社はこれにより損害を被ったため、乙社に対して損害賠償請求訴訟を提起した。同訴訟の第1回弁論準備手続期日において、乙社は、「乙社部品が腐食したのは、甲社機械中で高温かつ酸性の液体に長時間さらされたためであるが、そのような使用環境について甲社から説明を受けていない」旨を準備書面で主張した。しかしながら、甲社は、乙社から部品を購入する前に、当該部品の使用環境をメール等で連絡しており、担当者間の打合せでも使用環境について議論していたことから、第2回弁論準備手続期日において、その旨反論することとした。

争訟・紛争解決 2020年1月号・連載

ストーリーでわかる訴訟手続の基本(民事編)
第3回 続行期日
大久保由美・福谷賢典

第1回口頭弁論期日が開かれた後、次回期日は弁論準備手続期日として指定され、大阪に本社がある乙社は、大阪の弁護士を代理人とし、電話会議によって期日に参加することとなった。

国際 争訟・紛争解決 2019年12月号・LAWの論点

米国法との比較で検討する
日本法における「弁護士依頼人間通信の秘匿特権」
中川丈久

「弁護士依頼者間通信の秘匿特権」(attorney-clientprivilege)という米国法で古くから認められている権利を、日本法においても認めることができるだろうか。これは、刑事捜査や行政調査、そして裁判の証拠調べ等において、「わたしたちには、弁護士への法的相談の内容を秘密扱いにしてもらう権利があるか」という問いである。「秘匿特権」という言葉は、日本の法令には存在せず、判例や学説もこの概念を使ってきたわけではない。にもかかわらず近年、この概念は幅広い法分野で話題に上っている。民事訴訟法(証言や文書提出)、刑事訴訟法(捜査や公判)、そして行政法(行政調査のほか、行政手続や行政不服審査、行政訴訟にも拡がり得る)の各分野から関心が示されているのである。本稿は、米国法の「秘匿特権」を説明したあと、日本での議論状況(なぜこれまで論じなかったのか、なぜ今になって論じているのか)を振り返り、最後に、上記の問いについての私の考えを述べる。

争訟・紛争解決 2019年12月号・地平線

令和時代、民事裁判手続に求められる「攻めのIT化」 山本和彦

IT化は世界の潮流であり、司法もその例外ではない。世界的には、アメリカを先頭に、シンガポール、韓国、中国などで司法のIT化が進展し、遅れていたドイツ・フランスなど欧州諸国も近時その進展は著しい。他方、日本の民事訴訟のIT化は遅れている。ただ、日本も平成前半期は世界最先端に近い状況にあった。

争訟・紛争解決 2019年12月号・連載

知って、活用!国際仲裁・国際調停
第1回 国際紛争解決手続の種類と特徴
岡田春夫

仲裁(Arbitration)は、調停(Mediation)とともに、裁判外紛争解決手続(ADR: Alternative Dispute Resolution)の1つとされる。Alternative(代替手段)という表現からすると、紛争解決手続のメインは裁判であり、仲裁はあくまでもサブであるという印象を与える。しかし、ことに国際紛争の場合、仲裁は単なるAlternativeではない。仲裁こそが、Mainstream(主流)である。海外においては常識とされるこの事実が、案外、日本においては浸透していない。

争訟・紛争解決 2019年11月号・地平線

国際商事紛争の解決地としての日本 一色太郎

国際商事紛争の解決地としての日本のプレゼンスを高めるための取組みが、官民をあげて急ピッチで進められている。本稿では、日本における国際裁判・仲裁・調停を活性化するための取組みの現状と展望について考察する。

争訟・紛争解決 2019年11月号・連載

ストーリーでわかる訴訟手続の基本(民事編)
第2回 訴訟提起から第1回口頭弁論期日まで
大久保由美・福谷賢典

甲社が製造し顧客の工場に納入した機械が突如運転を停止してしまい、甲社は顧客に対して当該機械の補修費用および逸失利益等の合計5、000万円の負担を余儀なくされるという損害を被った。機械停止の原因は乙社から供給を受けた部品の腐食による折損であり、甲社は、顧問のX弁護士に委任し、前記損害の賠償を求める書面を乙社に送付したが、乙社から拒絶されたため、やむなく訴訟を提起することとした。

争訟・紛争解決 2019年10月号・連載

ストーリーでわかる訴訟手続の基本(民事編)
第1回 訴訟提起に至るまで
大久保由美・福谷賢典

一定以上の規模を有する企業にとって、民事訴訟の当事者となることはそう珍しくはないが、従業員個人という視点で見れば、その職務において民事訴訟に深く関与するのは、 法務セクションの担当者等ごく一部の従業員に限られるであろうし、これらの従業員も、人事異動等があるため、解決まで年単位の期間を要することが多い民事訴訟に最初から最後まで携わることは、実は少ないように思われる。これが刑事訴訟となると、ますますもってレアケースであり、手続の流れを十分に知っている人間は、法務セクションにもあまりいないのではないだろうか。

争訟・紛争解決 2019年8月号・実務解説

改正民事執行法の概要と企業実務への影響
──債務者の財産開示手続を中心に
今井和男・有賀隆之

民事執行法の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が、令和元年5月10日の参議院本会議において可決成立した。改正法においては、民事裁判制度に対する国民の信頼を確保することなどを主な目的として民事執行法に大幅な改正が加えられており、今後の企業法務に与える影響も少なくないと考えられる。本稿では、企業法務に対する影響が特に大きいと思われる債務者の財産状況の調査に関わる改正部分を中心にポイントを解説する。