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タグ:企業法務総合 」と一致する記事一覧
企業法務総合 2020年6月号・特別企画

アジアプロボノ会議への参加と若手のネットワークづくり 中山佑華

私が所属しているリンクレーターズ東京オフィスには、プロボノ・コーディネーターという役割があり、私は入所以来、コーディネーターとして東京オフィスでのプロボノ活動の推進に励んできました。コーディネーターの主な役割は、①支援先のNPOや他オフィスからのプロボノ依頼の連絡窓口、②所内の弁護士に対するプロボノプロジェクトの割振り、③他のアジアのオフィスのプロボノ活動状況の情報共有、④所内の新規プロジェクトの企画等です。

企業法務総合 2018年3月号・特集2

法務部が主導すべき
新基準の契約への適用手順
片山智裕

新しい「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「本基準」という)は、契約に基づく収益認識の原則を採用しており、顧客との契約の成立を判定し、契約内容から"履行義務"(≒債務)を識別し、その履行により収益を認識するので、契約条項や法的な強制力が収益認識に大きく影響する。そこで、本基準の概要と適用手順について、法務の担当者や顧問弁護士が理解すべきポイントを解説したい。

企業法務総合 2020年6月号・特別企画

勤務先との関係は?
インハウス弁護士のプロボノ活動
渡邊 賢

三度の飯よりもプロボノが好き。若干言い過ぎましたが、本稿では、そんな私がインハウス弁護士として企業勤めの傍ら、楽しくプロボノ活動に取り組んでいるところをご紹介します。プロボノ活動に積極的に取り組んでいるインハウス弁護士は現状ではあまり多くないと感じています。しかしながら、若手を中心に、直接的な社会貢献活動がしたい、社外で自身のスキルを誰かに提供したい(試してみたい)、と考えている方は多いのではないでしょうか。

企業法務総合 2018年3月号・特集2

売買契約書見直しのポイント 横張清威

収益認識に関する会計基準が制定されることにより、これまで会社が採用していた売買契約における収益認識時期や額が変化するおそれがある。会計基準が適用されるまでの間に会社の売買契約書を確認し、問題や疑義があれば事前に修正対応しておく必要がある。

企業法務総合 2018年3月号・特集2

請負・業務委託契約書見直しのポイント 中村慎二

請負契約および業務委託契約は、仕事の完成を目的としつつも、会計上は仕事の進捗割合に応じて収益を認識することが可能な契約類型である。しかし、改正収益認識基準のもとでは、仕事の進捗割合に応じて収益を認識することができる契約であるかどうかについて改めて厳格なチェックを受けることとなる。具体的には、契約の中途解約時に進捗度に応じた報酬請求権を有することが法的に保全されるよう、法務の観点から契約書の見直しを行うことが必要となると思われる。

企業法務総合 会社法 2018年4月号・実務解説

モデルケースから考える
日本版司法取引の実践的検討(上)
伊丹俊彦・深水大輔

日本版司法取引(合意制度)に関する刑事訴訟法(以下、「刑訴法」という)の規定は、本年6月1日に施行される予定となった。合意制度は、「特定犯罪」(刑訴法350条の2第2項)と呼ばれる一定の財政経済犯罪および薬物銃器犯罪等を対象として、検察官、被疑者・被告人とその弁護人との間の協議を経て、被疑者・被告人が共犯者等の「他人の刑事事件」(刑訴法350条の2第1項柱書)に関する捜査・公判活動への協力を行うのに対して、検察官が、当該被疑者・被告人の事件について、不起訴にしたり、より軽い罪名で起訴したり、一定の軽い求刑をしたりすることなどに合意するものである。本稿は、読者に合意制度に関する具体的なイメージを持っていただくという観点から、1つのモデルケースを用意し、これを前提に、筆者が米国において司法取引にかかわった経験等もふまえつつ、合意制度の手続の流れやその留意点について、具体的な検討を試みるものである。

企業法務総合 2018年10月号・速報解説

第196回通常国会で成立したビジネス関連法律 星 正彦

第196回通常国会は、冒頭から厚生労働省の裁量労働制に関するデータ問題と昨年から引き続いた森友・加計学園問題に議論が集中し、その後も財務事務次官のセクハラ事件などが続出したため、法案の審議日程にも影響が出た。新規の内閣提出法案は65件(他に継続1件)とかなり絞った数となったが、成年年齢を18歳に引き下げる民法改正法、受動喫煙対策を強化する健康増進法など話題となった法律や、ビジネス実務に重要な影響を及ぼす法律も成立した

企業法務総合 テクノロジー・AI 2018年2月号・特別企画

総論 AIに対して法はどう向き合うか 新保史生

AIという用語は、「人工知能」という表記をしなくても一般に理解されるようになりつつあり、第3次AIブームではAIの進化が目に見えて急激に進みつつある。AIを利用したさまざまなサービスの実装、自動走行システムによる自動運転車の普及に向けた取組みをはじめとして、AIが搭載されたロボット、掃除機やAI搭載スマートスピーカーなどの家電製品、ソニーのaiboも復活するなど、日常生活でAIが利用される場面が増えつつある。音声認識ツールでは法律の専門用語であってもかなり正確に入力され、翻訳精度も飛躍的な向上が見られる。パソコンのキーボードを高速でブラインドタッチできる能力や語学力などは、AIを活用したさまざまな機能を活用することで将来的には不要になるのではないだろうか。

企業法務総合 2020年5月号・地平線

今求められる「法律事務所」の進化と改革 大井哲也

現在、大手法律事務所の従来の法律業務以外の領域、特にリーガルテック領域に業務範囲を拡大する動きが活発化している。長島・大野・常松法律事務所がMNTSQ株式会社との資本・業務提携、森・濱田松本法律事務所が東京大学松尾研究室および株式会社イライザとの共同実証研究を開始するなど人工知能(AI)を利用した先端的でチャレンジングな取組みが昨年来、立て続けに発表されている。

企業法務総合 テクノロジー・AI 2018年2月号・特別企画

憲法 個人の尊厳・自律とAIによる評価 山本龍彦

憲法の基本原理は、国家活動だけでなく、法律および裁判所による法律解釈を通じて私企業の経済活動をも拘束する(一般に憲法の私人間効力と言われる)。たとえば、企業の経済活動に適用される男女雇用機会均等法は、1条で、「この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図る......」と規定する。企業は、同法を通じて憲法の平等原則を実現することが要請されていると言えよう。