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タグ:企業法務総合 」と一致する記事一覧
企業法務総合 2018年11月号・特集1

企業を成長させる法務
法務機能の在り方研究会報告書の概要
北村敦司・金澤 優

昨今、ビジネスのグローバル化の加速、第4次産業革命のもとでのイノベーションの進展等、日本企業の経営環境が大きく変化しているが、これは企業が直面する法的リスクがこれまで以上に多様化・複雑化することをも意味している。このような状況をふまえ、当省では、企業法務の有識者や法務省および文科省の協力を得て、平成30年1月に「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会」(以下「本研究会」という)を立ち上げた。本研究会は、これからの日本企業の競争力強化に資する経営と法務機能のあり方を中心に議論を重ね、そこで明らかになった日本企業の課題と克服に関する提言等を「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会報告書」(以下「本報告書」という)としてとりまとめ、平成30年4月18日に公表した。

企業法務総合 2018年11月号・特集1

法務部の構成・位置づけに変化?
合衆国法務部の最新動向と日本との比較
ダニエル・H・フット

「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会報告書」(以下「報告書」という)は、企業法務の国際競争力への貢献の可能性について、重要な調査結果および分析を提供している。報告書が指摘するように、法務機能は大きく分けて、①企業価値を最大化する観点から、「会社の事業や業務執行を適正、円滑、戦略的かつ効率的に実施できるようにする」、いわゆる「ビジネスの良きパートナー」としての機能および②企業価値を守る観点から、法的リスク管理のために「経営や他部門の意思決定に関与して、会社の権利や財産、評判などを守る」、いわゆる「ガーディアン」としての機能がある。前者を「攻め」としての機能、後者を「守り」としての機能と称して、「会社を健全かつ持続的に成長させるという法務機能の目的において、『守り』と『攻め』は表裏一体の関係にあり、両者は単純に切り分けられるものではない」と報告書は注意している。

企業法務総合 2018年11月号・特集1

相互理解をもとにより高度な対応の実現を
事業部門との協働による法務機能の底上げ
石島真奈

経済産業省が本年4月に公表した「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会報告書」(以下「報告書」という)策定にあたって、主に事業側の視点の提供という趣旨で議論に参加させていただいた。ヤフー株式会社の法務部門での勤務を経て、2017年度からメディアカンパニーにおいて事業開発に関わるなかで自分自身の視座と意識の変化を興味深く感じていたこともあり、研究会初回には、法務部門と事業部門との間における相互期待値にギャップが生じるケース、相互期待値が合致するケースをそれぞれ可視化することを目的に、「事業部門が期待する法務部門の在り方」というテーマでプレゼンテーションを行った。本議論の目的が競争力強化であることをふまえると、法務が関わる領域において事業成長がどのように推進され得るかについては、法務の組織論にとどまらない議論を広げることも重要と考えている。

企業法務総合 2018年11月号・特集1

国際競争力に資する法務人材の獲得・育成の要点 平野温郎

今求められている新たな法務機能とは、経営の成功に能動的にコミットするというものである。このような機能を発揮して企業の国際競争力に資する法務人材には、①幅広い専門的知識、②法的思考力、③社会常識・人間力、④語学力が求められる。企業は、法曹資格の有無には関わりなく、これら4要素を備えた多様な素材を獲得すべきである。また、グローバルかつ中期的な視点から、知識、実務経験・スキル、プラクティスマネジメントの三位一体による計画的育成が重要であり、最初から即戦力となる人材は稀である。本年4月に経産省より公表された「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会報告書」(以下「本報告書」という)は、いわば法務部門のあるべき近未来形を示したものという性格もあわせ持つ。もっとも、個社の事情によってできること、できないことがあるのは当然である。

企業法務総合 2018年11月号・特集1

積極的なパートナーとなるために

法務部門の機能と組織の設計・運営
斎藤輝夫

本年4月に経産省が「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会報告書」(以下「報告書」という)を公表した意義は大変大きく、その内容も筆者としては多くの部分が共感できる。他方、日本企業の法務部門はさほど歴史が古い組織ではなく発展途上にある会社も多い。また組織が充実しているところでも会社によって法務機能に対する見方は異なる。したがって、報告書の内容に対して違和感を感じている企業も少なくないと思われる。本稿では、法務の役割、組織設計に焦点を当て、報告書を紹介するとともに、実務的対応の観点から筆者の私見を加え考察したい。なお、本稿は筆者個人の見解であり、筆者の所属する組織の見解、方針とは無関係である。

企業法務総合 2018年11月号・特集1

「法の遅れ」に対応するボトムアップ型ルールメイク 石原遥平

近年よく「XTech」という言葉を耳にする。「Technology」とは、多義的な意味を有するが、「科学や機器を利用して物の生産に結び付けること及びその技術」をいい、特定の分野に関連づけて「Engineering」と同じ意味で使われることが多いとされる。この「Engineering」という言葉の本質は科学を実用化し、人類の生活に「役立てる」ことを目的とする技術の探求・研究である。人の役に立つモノやサービスを作れれば、それがビジネスとなり、新たなビジネスを生み出す。その意味で、新しいビジネス=既存産業とテクノロジーの融合による課題解決ともいえ、既存産業(X)×Technologyが結び付くのは必然ともいえる。

企業法務総合 2018年11月号・特集1

風営法改正事例にみるルールメイク後の産業推進 齋藤貴弘

2016年6月23日、改正風営法が施行された。これまでのダンス営業による規制を撤廃し、深夜12時以降禁止されていた飲食店による遊興を新設された特定遊興飲食店営業の許可を条件に認める内容である。特定遊興飲食店許可の取得条件が厳しいという課題を残しつつも、草の根的な署名運動により始まった風営法改正運動は大きな成果を得た。

企業法務総合 2018年11月号・連載

LEGALHEADLINES 森・濱田松本法律事務所

2018年7月〜8月

企業法務総合 2018年11月号・連載

交渉術・心理学でUP!契約書交渉のキホン
最終回 契約書交渉のプロセス
米盛泰輔

契約書の交渉において納得のゆく合意に達するためには、交渉のプロセスについても理解しておく必要があります。そこで、本連載の最終回では、交渉のプロセスにおける重要な問題として、事前の準備(Q21)、ペンディングにした論点の管理(Q22)、中間的な覚書の作成(Q23)、交渉経緯の記録(Q24)および相手方による計略的戦術への対応(Q25)について解説します。

企業法務総合 2018年11月号・連載

法務2.0リーガルテックのフロンティア
第4回 一般消費者(BtoC)向けリーガルテックの現在
橘 大地

社会生活を送るなかで、法的なトラブルに見舞われることがある。会社における取引上のトラブルであれば、即座に上長に報告のうえ、法務部に相談し、(場合により顧問弁護士に法的助言を得ながら)法務部または上長が解決のための意思決定を行うことが通常であろう。しかしながら、社会生活上のトラブルに遭遇した場合、統計的には、家族や友人に相談のうえ、みずからの判断で、話し合いによる平和的解決を目指すことが多いとされる。