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知財 2019年10月号・特集2

共同研究開発の最新動向と特有の契約課題 栁下彰彦

企業がスピーディーに新商品または新サービスの開発を実現するために、近時注目されている手法として、オープンイノベーションがある。オープンイノベーションは、企業が他者(たとえば、研究開発型のベンチャー企業や大学)の技術を利用しつつ自社の新商品または新サービスを生み出すことを目指す企業活動であり、共同研究開発契約は、この企業活動において利用されることが多い。筆者は、ベンチャー企業から委任を受けて、大企業との間で締結される共同開発契約を検討する業務や、企業から委任を受けて、大学や公的研究機関との間で締結される共同研究開発契約を検討する業務を行うことがあるが、近時のオープンイノベーションの浸透によって、これまでの共同研究開発契約において留意すべきとされてきた事項とは異なる事項が重要になるのではないかとの認識を持ちつつある。

知財 2019年10月号・特集2

当事者間の齟齬を防ぐ
契約書作成上の4つのポイント
和田祐造

契約条項例やその解説を掲載した多くの文献は、共同研究開発契約書を作成するうえで大変参考になる。しかし、当該共同研究開発の成否を左右する重要な条項が、その内容如何で実際に共同研究開発やその後の各当事者の事業にどのように影響を与えるのかについては、契約の条項例等を眺めているだけではイメージしづらい。本稿では、重要な契約条項の内容が事業等に与える影響と、契約書作成につき留意すべき事項につき、事例もふまえて説明する。

知財 2019年10月号・特集2

実効的な共同研究・開発を実施するためのプロセスと工夫 八田裕之・村上慎也

当社は、富士通株式会社の完全子会社として研究・開発に特化した組織であり、他の大学、研究機関、企業とのオープンイノベーションを積極的に進めている。本稿では、当社が共同研究・開発を実施する際のプロセスおよび共同研究・開発契約を締結するにあたって実務上留意している事項について紹介する。

知財 2019年10月号・特集2

開発の進捗に応じた柔軟な対応を
共同研究開発のベストプラクティス
吉田麻子

共同研究開発では、契約締結前のスキームの整理からはじまり、ビジネス目標の契約への反映、秘密保持契約書との関係の整理、成果規定の設定、そして、研究開発中に派生する諸問題への対応等、さまざまな課題が発生する。課題解決の際には、共同研究開発の意思決定の構造の把握、リスク分担のバランス感覚や研究開発の現場への配慮も重要である。本稿では、当社における取組みをベースとした留意点をピックアップして紹介したい。

知財 2019年10月号・特集2

大学研究室側の事情 梅田綾子

本学では、電気自動車の技術を船舶に応用した電池推進船および遠隔操船や自律運航の実現を目指した自動運航船に関する研究を行っているが、昨今の電気自動車や人工知能のブームに伴って社会的な関心が高まり、さまざまな問合せを受けることが多くなってきた。とはいうものの、技術動向の把握にとどまり、必ずしも実際に共同研究契約に至るとは限らないのが現状である。研究テーマをみつけること自体を目的として大学にアプローチしてきている企業もあり、事前に何度もミーティングを重ねたうえで、どのような共同研究を行うか決定していく。

国際 知財 2019年10月号・実務解説

中央労働委員会の判断基準にみる
コンビニオーナーの「労働者性」

2019年3月、中央労働委員会が、コンビニエンスストア(以下「コンビニ」という)のフランチャイズ加盟店を経営する加盟者は労働組合法上の労働者にあたらないとし、加盟者側の組合が求めていた団体交渉にコンビニ本部側が応じる必要性はないと判断した。 コンビニ業界においては、現在、労働法において加盟者側の保護を図るべきかということが課題であり、本稿はこの点につき概説する。

国際 知財 2019年10月号・実務解説

外国企業の事業リスクが大幅に低減
中国知財関連法の最新改正と企業実務への影響
原 洁

近時中国では知的財産権に関する法令の改正が頻繁に行われている。そのなかには、行政法規である「技術輸出入管理条例」(技术进出口管理条例)や「中外合弁経営企業法実 施条例」(中外合资经营企业法实施条例)のほか、法律である「商標法」(商标法)や「不正競争防止法」(反不正当竞争法)も含まれている。これらの法令の改正は、主に、技術輸入規制の緩和と知的財産権保護の強化を基本としつつ、中国政府がさらに外資を引き入れ、国際技術協力を強化する姿勢と決意を示した内容となっている。

知財 2019年9月号・実務解説

登録対象・関連意匠制度の拡充等
改正意匠法・意匠審査基準の概要
青木博通

改正意匠法が2019年5月17日に公布され、一部の規定を除いて、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっており、2020年4月1日に施行される可能性が高い。デジタル技術を活用したデザインの保護やブランド構築等のため、意匠制度を強化することが、意匠法改正の趣旨である。

知財 2019年9月号・実務解説

査証制度の新設、損害賠償額算定方法の見直し
改正特許法の概要
松山智恵・髙梨義幸

令和元年5月10日、第198回国会にて「特許法等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、同月17日に法律第3号として公布された(以下「本改正」という)。本改正においては、特許訴訟制度をより充実したものにするという観点から、1専門家が被告の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行うという新たな証拠収集制度(以下「査証制度」という)が新設され、2損害賠償額算定方法の見直しがなされた。1査証制度については、令和2年10月1日に施行、2損害賠償額算定方法の見直しについては、令和2年4月1日に施行される予定である。本稿においては、本改正の概要を説明し、実務に与える影響について解説する。

知財 2019年8月号・特別企画

青色発光ダイオードの特許をめぐる東京地裁判決 升永英俊

紀元前数千年ごろ中東で農業が発見され、地球上で初めて農産物が富を具現するという富のルールが誕生した。その後、19世紀に始まった工業の時代の富のルールは、工業製品が農産物より有利に富を具現するというものである。さらに、1990年代に、工業の時代から知的財産の時代に突入し、富を生み出す源は、工業製品から知的財産や知的財産で保護される工業製品、サービスに変わった。を生む知的財産を創造するには、技術者に発明の動機づけを与えることが有効である。