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企業法務総合 2019年1月号・特集1

日米契約観の差違にみる
"契約社会アメリカ"の考え方の基本
樋口範雄

本誌の読者なら、これから記述することは既知のことであり、あまりに基礎的なことだと思われるかもしれない。しかし、「常に基本に帰れ」ということもある。私は、アメリカのロー・スクールで契約法を学び、帰国後も、アメリカの契約法のケースブックを何種類か学生と一緒に読んできた。私自身は、契約実務に携わったわけではないが、それでも、アメリカの「contract」と日本の「契約」が相当に異なることがわかった。細かな相違は別として、アメリカの契約と日本の契約には、次のような違いがある。

企業法務総合 2019年1月号・特集1

アメリカ契約法の基本原則・概念から詳説する
契約書ドラフティング・レビューの着眼点と修正例
山本志織

英文契約においては、準拠法はアメリカ法とは限らず、さまざまな選択がなされるが、それでもニューヨーク州法やカリフォルニア州法などが選択されることも多く、また準拠法にかかわらず、程度の差こそあれ、アメリカ法の影響を受けることもある。アメリカ契約法の基本原則・基本概念を理解したうえで、自己のリスクを軽減し、自己に有利となるためのポイントが何であるかをつかみ、適切な英語の表現・用語を使用して、契約条項のドラフティングやレビューを行うことは有用であろう。本稿では、アメリカ契約法の基本原則・基本概念を紹介しつつ、当事者がリスクを軽減し、自己に有利なドラフティングやレビューを行うためのポイントや英語の表現・用語を取り上げたい。

企業法務総合 2019年1月号・特集1

メールでの変更交渉は契約内容に含まれるか
契約書修正実務のトレンドと留意点
キャサリン・オコーネル

「変更」は人生において絶えず起こり得るものと言われており、契約書もその例外ではない。契約のライフサイクルにおいて、一方または両方の当事者が契約の1または複数の側面に変更を加えたくなることもあるだろう。契約が修正される場合、原契約を何らかの形で変更するものであって、契約全体を置き換えるものではないが、原契約の一部を置き換え、追加し、削除し、または訂正することは多々ある。本稿では、契約の修正が必要な場合において、契約変更に用いられるさまざまな方法、変更の交渉がメールで行われる際に注意すべき落とし穴について説明する。

企業法務総合 2019年1月号・特集1

ネイティブ弁護士が自信をもってすすめる
具体的表現にみるPlainEnglishの活用術
エリックマークス・茂木香子

英文契約書に接する機会がある方であれば、誰しもその長さや複雑さに苦労した経験があるだろう。そもそも契約書は、日本語であっても、専門用語と独特の言い回しの羅列にみえるが、それが英語で書かれているとなると、解読の手間は倍以上になる。さらに、自分で英文契約書を作成したり修正したりする場面となると、自分の英語が意味をなしているのかの不安も相まって、なかなか作業は進まない。本稿は、そのような悩みを抱える読者に、ありがちな冗長な表現の例、混同・誤解を招く表現の例、そして、形式面での注意事項を解説し、より簡易でより伝わりやすい表現方法を提案することを目的とするものである。

企業法務総合 2019年1月号・特集1

日本企業に伝えたい
対米企業交渉・訴訟の10の原則
ライアン・ゴールドスティン

昨今では海外進出へ関心を寄せる段階から実際に進出を試みる、あるいはすでにしている企業が目立つ。そのなかでも約6、800の日本企業が進出しているといわれる米国市場において、知的財産訴訟で被告として訴えられる日本企業の数は、原告として訴訟を起こす企業の約2倍という調査結果もあるとおり、日本企業が予期せぬ交渉事に巻き込まれるケースも考えられる。こうした現状をふまえ、米国企業に対し交渉・訴訟を有利に進めることのできるスキルを身につけておくことは、みずからの企業活動を支えるための重要なタスクであろう。本稿では、日本企業が米国企業を相手に交渉・訴訟を有利に進めるためのポイントを報告する。

企業法務総合 2019年1月号・特集1

ロイヤーから「失われる技術」
テクノロジー時代における契約書ドラフト・管理の落とし穴
外国法事務弁護士事務所 パートナー外国法事務弁護士

AIおよびその他のテクノロジーの飛躍的な発展は、法律実務およびロイヤーの「業務範囲」に多大な影響を及ぼしており、これからも影響を及ぼすであろう。ロイヤーがほんの10年前に行っていた日常業務の多くは、コンピュータが行い、クライアントは、インターネットで容易に取得可能な情報に基づき、電子リサーチを利用してみずから「法務」を行う機会が増えている。クライアントは、単純なグーグル検索によって、モデル契約書から、ほぼすべての法的話題に関して法律事務所が作成する非常に詳細なメモランダムまたはその他の出版物まで、簡単に入手することができる。

企業法務総合 2019年1月号・特別企画

"課題先進国"日本におけるシェアリングエコノミーの可能性 石原遥平

「シェアリングエコノミー」についてはさまざまな定義がなされているが、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室が2016年11月にとりまとめた「シェアリングエコノミー検討会議中間報告書」によれば、「個人等が保有する活用可能な資産等(スキルや時間等の無形のものを含む。)を、インターネット上のマッチングプラットフォームを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動」であるとされる。そして、そのメリットとして提供者は遊休資産の活用による収入を得ることができ、利用者は所有することなく利用ができるというメリットがあると指摘されている。

企業法務総合 2019年1月号・特別企画

事例検証① "場所のシェア" 水谷幸治

シェアリングエコノミーのうち場所のシェアは、使用形態に着目すると、宿泊を伴うものと、宿泊を伴わないものに分類することができる。前者の典型例はいわゆる民泊であり、後者の典型例は駐車場や会議室等の時間貸しである。

企業法務総合 2019年1月号・特別企画

事例検証② "乗り物のシェア" 堀田昂慈・黒澤圭一朗・應本昌樹

乗り物のシェアは、大別すると①提供者が乗り物に利用者を同乗させる形態(ライドシェア)と、②提供者の乗り物を利用者自身に使用させる形態(カーシェア等)の2つの形態が存在する。また、ライドシェアは、無料または燃料代等の範囲でのみ費用を受け取る「非営利型ライドシェア」と、これを超えてサービス提供の対価を受け取る「営利型ライドシェア」に区別されることがある。


企業法務総合 2019年1月号・特別企画

事例検証③ "スキルのシェア" 神田泰行

スキルのシェアとは、シェアリングエコノミーのうち、役務を対象とするものを指す。現在、日本では、さまざまな役務について、役務を受けたい人(以下「利用者」という)と役務を提供したい人(以下「提供者」という)をつなぐアプリケーション(以下「アプリ」という)が多数存在している。