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タグ:企業法務総合 」と一致する記事一覧
企業法務総合 コンプライアンス 2019年8月号・実務解説

5つの類型ごとに検討する
従業員が刑事事件を起こした際の法務部対応(下)
沖田美恵子・魚住 遼

従業員が刑事事件を起こした際の法務部門の対応は、刑事事件の類型に応じて検討することが有用である(類型については【図表】参照)。前号では、この5類型に共通する留意点を論じた。本号では、類型ごとに具体的な設例を設定したうえで、重視すべき留意点について個別に論じる。

企業法務総合 2019年8月号・実務解説

デジタルプラットフォームを始める際の法的留意点(上) 矢田悠・玉川竜大

近年、GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)と呼ばれるアメリカの巨大IT企業をはじめとして、デジタルプラットフォーマーの影響力が増すとともに、これらに対する規制のあり方についての議論が急速に活発化しつつある。しかし、デジタルプラットフォームビジネスは、こうした最先端テクノロジーを有する大企業の専売特許ではない。在庫の仕入れや多額の設備投資を必要としないという特徴を持つことから、有望なビジネスのアイデアや、豊富な取引データ・ノウハウなどを有するものの、十分な人的・物的資源を持たないスタートアップや中小企業であっても、一定のシステム投資を行えば新規参入は十分可能なビジネスモデルである。本稿では、デジタルプラットフォームビジネスを新たに始めようとする事業者の観点から、企画段階で押さえておくべき法律上のポイントを全2回で概説する。

企業法務総合 2019年8月号・実務解説

日本企業の大型渉外契約から学ぶ
英文契約書作成・交渉の心構え
本郷貴裕

日露戦争にて陸でも海でも優勢だった日本が講和を結ぼうとしたのは、実はもう日本には余力が残されていなかったからだ。1ルーブルも賠償金を得られなかったポーツマス条約に当時の日本国民は怒り狂ったが、朝鮮半島からロシアの脅威を排除し、樺太の南半分を獲得することに成功した全権大使小村寿太郎の手腕は評価されるべきだろう。彼がおそらく意識したと思われる交渉方法を契約交渉に応用すべく、事例を交えて紹介したい。

企業法務総合 2019年8月号・連載

LEGALHEADLINES 森・濱田松本法律事務所

2019年4月〜5月

企業法務総合 2019年8月号・連載

先輩・後輩で描く企業法務のグランドデザイン
第2回 契約書業務からの脱却
須㟢將人・中山剛志・宮下和昌

これからの企業法務は、契約書の作成やチェックといった業務に重きを置きすぎてはいけない。契約書に限らず、法的な問題が内在する文書すべてを法務業務の対象とすべきである。たとえば、各種許認可の当局への届出書等や、上場会社における開示文書、広報が公表する広報文書、IR活動で投資家に配布する文書、WEB掲載の文書、パブコメなど、あらゆる文書に、法的な問題やリスクが内在する。そうした文書すべてを法務業務の対象とすべきである。

企業法務総合 2019年8月号・連載

ロイヤーの使い方を押さえる!法務のための英単語辞典
第4回 「行使」「強制」を表す表現
豊島 真

exerciseといえば、「運動する」など体を動かすときに使う単語であるが、法律の分野では「(権利を)行使する」という意味で使われる。一見両者にはあまり関係がないようにみえるが、exerciseの語源は家畜を囲いの外に出して働かせる(家畜という労力を行使する)ということであり、そこから、「運動する」や「行使する」という意味に発展したそうである。

企業法務総合 2019年8月号・連載

法務部に伝えたい"実効的"内部監査のコツ
第4回 内部監査での心構え----原則を大切に
樋口 達

今回は、内部監査を行う過程で直面する問題として、1書類の改ざんをどのようにすれば見破ることができるか、2なぜ会社が設定したルールが守られないのか、という2つのテーマから、「原則」を守ることの重要性について取りあげたいと思います。

企業法務総合 2019年8月号・連載

第2キャリアとしての弁護士
第5回 スポーツ・エンターテインメント法務に精通した弁護士を目指して
大橋卓生

1990年、東京ドームで初のローリング・ストーンズの来日コンサートを鑑賞し、みずからコンサートの企画等にかかわりたいと考えて株式会社東京ドームに入社した。入社後は法務担当として、マイケル・ジャクソンやマドンナ、XJapanなど大物アーティストの公演契約や、NFLやMLBなどスポーツ興行契約を担当した。その過程で社会人になってはじめて法律を勉強し、契約書の問題点が把握できるようになり、契約書を起案できるようになったことから、法務への大きな興味を持つようになった。

企業法務総合 2019年8月号・連載

若手弁護士への箴言
第11回 競争的解決と協調的解決
髙井伸夫

いわゆるバブル経済が崩壊し、日本企業の終身雇用制度が揺らぐと同時に成果主義が導入され始めた平成初期、当時懇意にしていた編集者から、彼が発案した「そば粉理論」なるものを教えてもらい大いに共感したものだ。いわく、そばはそば粉だけでなく"つなぎ"の存在があってはじめて美味しく食べられるものであるのと同様に、組織の場合も、専門的能力を備え高い成果を上げる自律した"そば粉社員"だけでは成り立たず、専門性は見劣りがしても組織の一員としてつなぎのような役割を果たす"つなぎ社員"の存在によってうまく機能するという指摘であった。

企業法務総合 コンプライアンス 2019年7月号・実務解説

5つの類型ごとに検討する
従業員が刑事事件を起こした際の法務部対応(上)
沖田美恵子・魚住 遼

刑事事件は従業員不祥事の最たるものであるが、「従業員の刑事事件」とひと口にいっても、それが企業に与えるダメージは、当該刑事事件と会社業務との関連の有無、被害者の有無、被害者の属性等によって大きく異なる。法務部門としては、その類型に応じて、会社へのダメージを予想し、場面に応じて的確に対処することが肝要である。刑事事件は突発的に発生するため、事が起こってから対応を検討しても後手に回るおそれがある。本稿では2回にわたり、事が起こったときに参考になる視点や知識について論じる。