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タグ:労働法 」と一致する記事一覧
企業法務総合 労働法 2022年5月号・特集1

効果的にハラスメントを予防・防止するために
ハラスメント研修の実務
真下陽子

ハラスメント予防・防止のための研修の実施は,ハラスメントそのものの理解を促し,ハラスメントに関する会社のルールの確認に役立つだけでなく,ハラスメント対策として最も効果が大きいと考えられている。本稿では,ハラスメント予防・防止のための研修の計画と実施の仕方について解説する。

企業法務総合 労働法 2022年5月号・特集1

こんなときどうする?
ハラスメント調査・対応の実務Q&A50
小鍛冶広道・西頭英明・湊 祐樹・小山博章

労務問題専門のブティック事務所である執筆者らの所属事務所においては,各弁護士が毎日のようにハラスメント問題に関する企業からの相談対応業務に従事しており,対応ノウハウが蓄積されている。本稿では,実務上「よくある相談事例」「悩ましい相談事例」を50問抽出し,相談対応の時系列順に並べたうえ,コンパクトに対応の道標を示すこととする。

労働法 国際 2022年5月号・連載

変革のアジア諸国労務――最新事情と対応策
第6回 中国
若林 耕・木本真理子

東南アジアおよびインドに続き,今回は,中国の労務を取り上げる。中国では,2013年に労働契約法が改正施行されて以降,中央の法律レベルでは目立った法改正は認められないが,会社の所在する各地方レベルの規則や実務の運用動向(傾向)を確認する必要がある。

労働法 国際 2022年4月号・連載

変革のアジア諸国労務――最新事情と対応策
第5回 インドネシア
池田孝宏・木本真理子

インドネシアは,労働者保護に手厚い国として知られている。しかし,2020年11月,外国直接投資の妨げとなっている法令を改正し,新たな投資の促進により雇用を増大させることを目的として,雇用創出法(いわゆるオムニバス法)が施行されたことに伴い,労働法においても使用者の負担を軽減する方向での変更を含む改正が行われた。もっとも,同法は,野党や労働組合等からの反対を押し切り強行的に採決されたため,憲法裁判所によって立法過程に瑕疵があると判断されており,今後,さらなる法改正が予想されている。

企業法務総合 労働法 2022年3月号・連載

相談事例をもとにアドバイス
コロナ禍におけるメンタル不調への対処術
第7回 年に1回の「ストレスチェック」を上手に利用しよう!①
ティーペック株式会社 こころのサポート部

2015年から従業員50人以上の会社で義務化されている「ストレスチェック」。年に1回実施されているのでご存じの方も多いと思いますが,結果について,漠然と受けとめているだけで終わっていませんか?コロナ禍におけるストレスマネジメントとして,ストレスチェックを活用しましょう。

労働法 国際 2022年3月号・連載

変革のアジア諸国労務――最新事情と対応策
第4回 インド
琴浦 諒・木本真理子

インドは,英国コモンロー制度を受け継ぎつつも,成文法が多くの分野をカバーしている点,被雇用者のなかで立場の弱いワーカーレベルとそれ以外を区別して,保護の度合いに大きく差をつけている点で,前回のシンガポールに類似する。しかし,シンガポールと異なり,インドでは,ノンワーカーには法令上の解雇規制が及ばない一方,ワーカーの解雇は非常に困難である。2020年9月までに,29の連邦レベルの労働関連法規が抜本的に改正され,4つの新連邦法に整理統合されるに至った(未施行)。連邦制を採用していることから,連邦法・州法の双方の確認が必要となる。

労働法 2022年2月号・実務解説

新しい働き方と入管法
――シェアリングエコノミーのプラットフォーマーを中心に
杉田昌平

日本で働く外国人は増加し、統計上は過去最高値を記録している。そして、これと同時に新しい働き方としてこれまでにない多様な働き方が出現している。本稿では、増加する外国人雇用についての新しい働き方における課題を、飲食品の宅配事業におけるプラットフォーマーを中心に現状の整理と検討を行う。

労働法 2022年2月号・Lawの論点

労働者性の判断基準とフリーランスの保護 橋本陽子

デジタル化の進展により、プラットフォームを介した新しい就労が登場し、各国で、その法的保護が問題となっている。ヨーロッパでは、かかる就労者の労働者性を認め、労働法を適用するという方向性が明らかになっている。しかし、日本では、「フリーランスの適正な拡大」が目指されるなど、労働者と同じように働いている者に必要な保護が認められないことが危惧される。本稿は、日本の議論状況を整理し、労働者概念の見直しを主張するものである。

労働法 2022年2月号・連載

最新判例アンテナ
第43回 運送業者の運行管理者として勤務する従業員に対する能力・経験を活かすことのできない倉庫業務への配転命令は権利の濫用に当たり無効であるとされた事例
三笘 裕・秋山 円

X(原告・被控訴人)は、過去に運行管理者の資格を取得し、複数の会社で運行管理業務や配車業務の経験を有していたことを見込まれ、貨物運送事業等を営むY社(被告・控訴人)との間で無期雇用契約を締結し、Y社に中途採用された(Xは当時51歳)。

企業法務総合 労働法 2022年2月号・連載

相談事例をもとにアドバイス コロナ禍におけるメンタル不調への対処術
第6回 コロナ禍のストレスでうつ病が悪化し自傷行為
ティーペック株式会社 こころのサポート部

相談事例「生きているのが、もう、めんどくさくて、つらい」(20代女性) うつ病の治療をしながら働いています。コロナ禍で働き方が在宅勤務になりました。出勤しなくてよいのは楽だけれど、誰とも会話せずに1日が終わることもあります。出勤している人もいるなかで、在宅勤務をさせてもらっているので、絶対に感染したらいけないと思い、極力外出は控えており、孤独を感じます。