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知財 2024年8月号・連載

【新連載】
事業展開×知財×法務
第1回 自社単独で新規事業を展開する際の盲点
笹本 摂・佐藤武史・今 智司

企業活動の肝は法務,そして知財である。ドラッカーは「企業の目的」は「顧客の創造」であり,「顧客」が「価値ありとするものが決定的に重要」と指摘するが,価値の源泉は知財である。有機的に連携する企業のさまざまな部門には法務と知財がかかわるため,知財の理解は価値創造やコンプライアンスの点から不可欠である。本連載では,事業展開において法務担当者が主に特許について,実務上で目配りすべき要点を解説する。

知財 2024年6月号・Trend eye

パブリックドメイン作品との付き合い方
――ミッキーマウスを題材に
野瀬健悟

昨年は,1928年に公開された「蒸気船ウィリー」に登場するミッキーマウス(以下「オリジナルミッキー」という)の米国著作権の保護期間が切れて,2024年1月1日からパブリックドメインになることが大きな話題となった。パブリックドメインとは,著作権が消滅し,誰でも無許諾で自由に利用できるようになった著作物をいうところ,このニュースと時期を同じくして,「蒸気船ウィリー」のカートゥーンに酷似した世界観でネズミのキャラクター同士が撃ち合うシューティングゲームや,オリジナルミッキーを彷彿とさせるモンスターが登場するホラー映画の製作発表など,二次利用のニュースが賑わっていた。米国では,オリジナルミッキーの著作権切れが迫った1998年に,法人著作権の保護期間を発行後95年に延長する法改正が行われ,これにはディズニー社による強力なロビイングの影響もあり「ミッキーマウス保護法」などとも揶揄されていたから,昨年のお祭り騒ぎともいうべき状況は,そうした経緯の反動なのかもしれない。

知財 2024年6月号・特集2

知的財産分野 松田誠司

知的財産分野において,各法令のほか「特許・実用新案審査基準」その他各省庁が公表する各基準が重要であることはいうまでもないが,企業における知財実務を行うにあたっては,これらのほか各種ガイドラインその他のソフトローを参照することが不可欠である。本稿では,知財のなかでも産業財産権およびデータに関するものを取り扱う場面を念頭に,実務上重要なガイドラインをいくつか挙げておく。なお,著作権分野および農水分野においても多くのガイドラインが公表されているため,適宜参照されたい。

知財 2024年5月号・特集2

特許法/コメント配信システム事件
(知財高判令5.5.26裁判所ウェブサイト)
上野潤一

本件は,「コメント配信システム」の発明にかかる特許に関し,特許権者であるX(原告・控訴人)が,インターネット上のコメント付動画配信サービスを運営するY(被告・被控訴人)らに対し,米国内にあるサーバから日本国内のユーザ端末にファイルを送信する行為がYのシステムの「生産」に該当し,特許権を侵害すると主張して,Yのファイルの日本国内のユーザ端末への配信の差止めや損害賠償を求めた事案である。

知財 2024年5月号・特集2

商標法/ルブタンレッドソール事件
(知財高判令5.1.31裁判所ウェブサイト)
田村祐一

Xは,色彩を付する位置を女性用ハイヒール靴の靴底部分として指定した赤色の色彩のみからなる商標(以下「本願商標」という)を,25類「女性用ハイヒール靴」において商標出願した。特許庁は,本件商標は,①商標法3条1項3号に該当するものであり,また,②商標法3条2項に規定する要件を具備しないとの理由で,拒絶査定を行い,登録を認めなかった。そのため,Xは,当該拒絶査定に対し拒絶査定不服審判を申し立てたが,特許庁は,請求不成立の審決を下したため,当該審決の取消しを求め本訴が提起された。

知財 2024年5月号・特集2

著作権法/新聞記事の社内イントラでの共有について損害賠償が認められた例
(知財高判令5.6.8裁判所ウェブサイト)
日野英一郎

本件は,新聞社であるXが著作権を有する新聞記事について,Yがこれらの画像データを作成して社内のイントラネット上にアップロードしてY従業員等が閲覧できる状態としたことが,Xの著作権を侵害すると主張して,Xが,Yに対し,不法行為にもとづく損害賠償請求を求めた事案に関するものである。

知財 争訟・紛争解決 2024年5月号・連載

責任追及を見据えた従業員不正の対処法
第5回 ソフトウェアの不正利用等
木山二郎・渡邉 峻・馬場嵩士

従業員によるソフトウェアの不正利用等は,多くの企業において発生しており,権利者から多額の損害賠償を受けることもめずらしくはなく,企業の刑事責任も問題となりうる。そこで,本稿では,従業員によるソフトウェアの不正利用等について取り上げる。

競争法・独禁法 知財 2024年4月号・特集1

知財ライセンスにおける制限と競争法 山口敦史

【Q20】 自社の事業領域への悪影響が生じないよう,一定の制約を課しつつ知的財産権のライセンス・アウトを行いたい。独禁法との関係で,どのような点を考慮してライセンスの枠組みを検討・設定すべきか。

知財 テクノロジー・AI 2024年4月号・Lawの論点

「フェアユース」と生成AIをめぐる著作権法制度の検討 潮海久雄

生成AIの目的・実態,法体系等から解釈に疑義があるものの,文化庁は,著作権法30条の4につき,機械学習の入力を原則認め,出力を通常と同様に判断するとした。もっともフェアユースと差が明らかになっている(市場拡大,出力過多への対応,責任主体,リスク軽減措置)。

知財 2024年3月号・特集1

知的財産保護
――職務発明規程,秘密情報管理規程
井上 拓

企業活動で生まれる情報は貴重な財産であり,保護する必要がある。まず,従業員等による職務発明の権利を会社に原始的に帰属させたい。そのために職務発明規程がある。また,秘密情報を適切に管理することで不正競争防止法上の営業秘密として保護したい。そのために秘密情報管理規程がある。本稿では,各規程の必要性やポイントを述べた後,(紙幅の都合上きわめて簡易なものとなるが)ひな形を提示する。