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タグ:会社法 」と一致する記事一覧
企業法務総合 会社法 2024年8月号・特集1

内部統制システム構築義務と取締役の責任
――大和銀行株主代表訴訟事件
三笘 裕

大和銀行株主代表訴訟事件(大阪地判平12. 9.20判時1721号3頁)は,大和銀行の海外支店の行員による不正取引に関連して,取締役12名に最大7億7,500万ドルの損害賠償を命じた判決である。本判決は,内部統制システム構築義務を明示的に認めた点で先進的な判決であった一方で,その賠償額の巨額さからマスコミでも大きく取り上げられ,株主代表訴訟制度のあり方についての議論に大きな影響を与えた。

企業法務総合 会社法 2024年8月号・特集1

不祥事発覚後の公表の要否と役員責任
――ダスキン株主代表訴訟事件
太子堂厚子

ダスキン株主代表訴訟事件判決においては,違法な未認可添加物が混入した肉まんの販売の事実を事後的に知った取締役と監査役に対し,当該不正を「自ら積極的には公表しない」という方針を決定・容認したことを理由に,高額の損害賠償責任が認められた。 不祥事発覚後の公表の要否の判断が,役員に重大な個人責任を発生させうることを世に示すことで実務にインパクトを与えた裁判例であり,今もなおその教訓は大きい。

会社法 サステナビリティ・人権 2024年8月号・特集2

グリーンウォッシュと訴訟・取締役の責任 大沼 真

海外では,グリーンウォッシュにかかわる規制の強化と時を同じくして,グリーンウォッシュをめぐる訴訟が増加しつつある。かかる訴訟では,企業のサステナビリティに関する情報開示や広告表示の内容が,虚偽・過大であり違法であることを主張するものが多いが,今後訴訟がさらに増加し,企業の違法行為や損害賠償責任が認められるようになれば,それに伴い取締役の責任が問題となる場合も生じうるであろう。そこで,本稿では,グリーンウォッシュにかかわる主要な訴訟事例を紹介したうえで,グリーンウォッシュと取締役の責任について考察する。

会社法 情報法 2024年7月号・特集1

会社法と個人情報 高橋香菜

会社が日々事業を遂行するにあたっては,個人情報を取得し,利用等する場面が多く想定される。また,会社においては,会社法等の関係法令に基づくさまざまな要請に従う必要があるところ,これらの対応に伴い個人情報を取り扱う場合,個情法上の諸規制との関係性が問題となりうる。そこで,本稿では,会社法と関連する個情法の論点を,実務的な観点から説明する。

会社法 2024年7月号・連載

「株式法務」最新Q&A――株主総会,コーポレート・ガバナンスの現場対応
第2回 基準日と剰余金の配当時期
飯塚 元・西口阿里沙

【設例】X社は,剰余金配当の権限を株主総会とする上場会社であり,毎年3月31日を基準日として6月25日ごろに定時株主総会を開催し,6月26日ごろを効力発生日および配当金の支払開始日と設定して配当している。本年も定時株主総会に剰余金処分議案を上程するため,準備を進めていた。ところが,5月末日に,監査法人より連絡があり,配当原資がないためこのまま配当すると分配可能額規制違反となることが発覚した。X社としては,減配や無配とする選択もあるが,すでに公表済みの配当金を支払いたいと考えている。 なお,X社の状況では,配当原資を確保するためには,資本準備金を取り崩す必要があった。 Q1 X社は,6月26日までに配当原資を確保するための手続を完了させたうえで,6月26日を効力発生日として配当したいと考えている。法的問題はあるか。 Q2X社としては,6月26日の配当が難しい場合,8月1日に配当したいと考えている。法的問題はあるか。

会社法 2024年6月号・Lawの論点

事業譲渡における商号続用責任と債務引受広告の留意点 山下眞弘

事業譲渡に伴い譲渡会社Aの商号を譲受会社Bが続用すると,A社の債権者Cに対しB社も責任を負うことになるが(会社法22条1項),その理由は何か。商号を続用しない場合でも,B社が債務引受広告をすれば,CはB社に対して弁済の請求をすることができる(同23条1項)が,この債務引受広告の方法と内容はどのようなものか。詐害事業譲渡に関する会社法23条の2が追加されたことで,22条は不要となったとする声も一部にはあるが,同条は実務界で十分機能しており,当面これは維持されるべきではないか。

企業法務総合 会社法 2024年6月号・特集2

コーポレート・ガバナンス 緑川芳江

日本のコーポレート・ガバナンスは急速に進化を遂げ,海外からの日本企業に対する評価も高まっている。ソフトローによる要請のうち,2021年のコーポレートガバナンス・コード改訂で盛り込まれた点を中心に取り上げ,上場企業の行動に影響を与える議決権行使基準にも触れる。

会社法 2024年5月号・実務開設

電子提供制度適用後の実務課題と株主からの書類閲覧等請求対応 森田多恵子・江口大介

株主総会資料の電子提供制度は,昨年3月1日以後に開催される株主総会から適用が開始され,各社それぞれの対応が行われたところ,近時の株式市場においていっそう活発化されているアクティビストによる株主提案が行われた場面をふまえ委任状勧誘との関係性の整理が必要になる場面があると考えられる。また,そのような場面では,株主・投資家から書類閲覧等請求がなされ,対象会社の実務担当者において,対応を迫られる場面が多くあるものと考えられる。以下では,このような観点から,2023年11月17日に公表された「株主・投資家への対応を巡る実務課題」をふまえた実務上の留意点等の説明を行う。

会社法 2024年5月号・連載

最新判例アンテナ
第70回 吸収合併消滅株式会社の株主が,吸収合併契約を承認する株主総会に先立ち,会社に議決権行使に係る委任状を送付した行為が,会社法785条2項1号イの反対通知に該当すると判断された事例
(最決令5.10.26裁判所ウェブサイト等)
三笘 裕・金田裕己

非上場会社であるA社は,株主であるXに対し,自社を消滅会社とする吸収合併(以下「本件吸収合併」という)に係る吸収合併契約の承認を決議事項(以下「本件議案」という)とする株主総会(以下「本件総会」という)の招集通知を発するとともに,本件総会に出席しない場合には,招集通知に同封された委任状用紙を用いて委任状を作成し,返送するように議決権の代理行使を勧誘した。

会社法 金商法・資金決済法

2023重要判例まとめ・前編
(会社法・金商法編)

日々,各地の裁判所で多くの判決・決定が示されているところ,そのなかには企業活動において大きな影響を与えるものが少なくありません。しかし,それらをすべからく把握したうえで重要性を判断することは至難の業です。 そこで,今年は2号にわたって,2023年に出された特に重要な判例の総まとめを行います。前編となる今回は,会社法・金商法にかかわるものを10本まとめました。特に押さえておくべき判例について「見落とし」がないか総チェック!