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タグ:コンプライアンス 」と一致する記事一覧
企業法務総合 コンプライアンス 2024年8月号・特集1

企業コンプライアンス・プログラムに対する示唆
――MHPS事件(日本版司法取引適用第1号案件)
結城大輔

本件は「日本版司法取引」の適用第1号案件であり,会社が検察の捜査に協力し,不起訴となる一方,関与していた役員らが起訴され,有罪になった事案として,"制度が本来予定していたかたちと異なる"などと話題になった。刑事事件判決ではあるが,企業コンプライアンス・プログラムに関する会社法上の内部統制システム構築義務と取締役の善管注意義務に関連して,実務の姿勢を切り替える潮目になった判決であるとの観点で取り上げる。

企業法務総合 コンプライアンス 2024年8月号・特集1

サステナビリティ時代のガバナンス対応
――「宮本から君へ」事件
武井一浩

本裁判例(最判令5.11.17判タ1518号67頁)は会社法・金商法に関するものではないので,本特集のなかでも異質な裁判例の紹介ではないかと思われるが,昨今のガバナンスの重要性が高まる時代における一定のメッセージ性について取り上げたい。なお本判例の主題である憲法・行政法等にかかわる論点には言及しない。

テクノロジー・AI コンプライアンス 2024年8月号・実務解説

「AI事業者ガイドライン」の読み方とビジネス上の論点 丸田颯人

2024年4月19日に総務省および経済産業省から公開された「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」のポイントと読み方を,法的観点も織り交ぜつつ簡潔に説明する。

コンプライアンス サステナビリティ・人権 2024年6月号・特集2

コンプライアンス・ESG/SDGs 坂尾佑平

コンプライアンス違反により企業がダメージを被った事例,不祥事対応の失敗により企業が危機的状況に陥った事例,ESG/SDGsの観点を軽視した企業が社会的非難を浴びた事例等が大々的に報じられており,コンプライアンス・ESG/SDGsが企業にとって重要なテーマであることは明らかである。このような時代のもと,各分野のソフトローを理解し,適切な取組みを進めることは,企業価値の維持・向上のために非常に重要である。

テクノロジー・AI コンプライアンス 2024年6月号・連載

不正調査実務とフォレンジック
第3回 機密情報漏えい
寺門峻佑・松岡 亮

機密情報の漏えい事案が増加傾向にあることをふまえ,漏えい事案の類型ごとの事前対策と事後の証拠収集方法を紹介する。また,証拠収集方法として重要なデジタルフォレンジックの基礎知識についても解説する。

コンプライアンス 2024年5月号・地平線

企業と性暴力のゆくえ 上野千鶴子

1999年の改正均等法で,セクシュアルハラスメントの予防と対応が使用者義務になって以来,セクハラをめぐる企業の対応は180度転換した。それまではセクハラ研修は被害者になる蓋然性の高い女性社員が対象だったが,それ以降は加害者になる蓋然性の高い管理職以上の男性社員が研修の対象となり,セクハラ研修業界はにわかに隆盛した。さらにそれまでは企業のリスク管理は,被害者を孤立させ退職に追い込むことだったが,それ以降はできるだけ早く加害者を切ることがリスク管理となった。2018年の元財務次官福田淳一氏のセクハラ疑惑への対応はセオリーどおりだった。財務省は本人認否もとらないまま,依願退職を認めたのだ。それだと退職金は満額支払われるとあって世論の怒りを買い,後から調査委員会を立ち上げて事実確認のうえ,退職金減額の懲戒処分にしたものだ。

テクノロジー・AI コンプライアンス 2024年5月号・連載

不正調査実務とフォレンジック
第2回 長時間労働・ハラスメント対応における証拠収集のポイント
那須勇太・篠原一生

近時の法改正等をふまえつつ,長時間労働やハラスメント事案に対応するうえで事実認定を行う際の実情を紹介する。また,これらの事案におけるデジタルフォレンジックを活用した効果的な証拠収集のポイントや企業として留意すべき事項についても解説する。

コンプライアンス 2024年4月号・地平線

報道記者と組織人の対話で企業不正の摘除を 奥山俊宏

バブル崩壊に伴って顕在化した経済事件を追いかける社会部の事件記者として,あるいは,内部告発などを端緒に企業不正を深掘りする調査報道記者として,私は,さまざまな企業人とおつきあいする機会に恵まれた。

テクノロジー・AI コンプライアンス 2024年4月号・連載

【新連載】
不正調査実務とフォレンジック
第1回 平時からの情報管理の重要性
戸田謙太郎・安島健太

企業は,内部監査,内部通報などさまざまな端緒により不正を検知することとなる。不正を検知した企業は,社内調査の実施を試みることとなるが,近時では,企業の事業活動の多くがパソコンでの作業やメール・チャット等でのコミュニケーションによって行われているため,社内調査の実施にあたって,パソコン内の電子データの確認やメール・チャット等でのコミュニケーション内容の確認は,避けては通れない作業となってきていると言っても過言ではない。

コンプライアンス 2024年3月号・特集1

コンプライアンス
――企業理念と共鳴する行動基準,内部通報規程
三浦悠佑・磯部慎吾

コンプライアンスに関する規程の見直しにおいては,個別法令への対応や論理的整合性(ミクロ視点)だけでなく,企業理念との共鳴(マクロ視点)も重要になる。なぜなら,これらは単なる権利義務規程・事務手続規程ではなく,企業が社内外のステークホルダーに対し理念に沿った事業活動を行うことを表明するコミュニケーションツールとしての役割があるからだ。企業価値向上に貢献する真の「法的感覚」とは,ミクロ・マクロ双方の視点を持ち,両者の橋渡しができる能力のことである。