2025年7月18日(金)開催『Q&A弁護士のための相続税務70』 出版記念リアル・オンラインセミナー
相続の最適解は、税務を知らずに語れない!!
相続税は、民法の相続制度と密接に関連しながらも、異なる独自の特色を持っています。たとえば、①法定相続人の数に含める養子の数の制限、②生命保険金、死亡退職金などのみなし相続財産、③遺言の内容と異なる遺産分割、④土地は路線価(または倍率方式)、建物は固定資産税評価など異なる財産評価、⑤配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例等のさまざまな特例などです。
相続人には、遺産分割など民法の分野は弁護士、相続税申告は税理士に依頼される方がおられます。このような場合、上記の相続税の特色をご存じの弁護士、また、民法との違いを熟知している税理士であれば、相続人の意向を最大限に反映した遺産分割等及び相続税申告ができると考えています。
本書は、上記の考えにより、弁護士にも相続税法の特色を理解してもらいたく、執筆したものです。
【概要】
開催日程:2025年7月18日(金)15:00~16:30
開催方法:ハイブリッド(会場参加/オンライン)
会場:中央経済社・会議室(地下鉄神保町駅より徒歩5分)
受講料:無料
【お申込み】
以下のお申込みフォームよりお申し込み下さい。
オンライン受講はこちら
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お申込み締切:7月16日(水)15時
【参考書籍】セミナー内で書籍割引クーポンコードをご案内いたします。
『Q&A弁護士のための相続税務70』
詳細はこちら
【講師】
河合 厚 氏(税理士法人チェスター東京本店代表 税理士)
大学校主任教授、大阪国税不服審判所審理部長、税務署長を歴任。
山田 庸一 氏(CST法律事務所パートナー 弁護士)
遺産分割・会社法務・租税訴訟等を取り扱う。東京大学法学部卒業、1999年4月弁護士登
録、元国税審判官(任期付公務員)。
【プログラム】
1.相続財産の範囲
・生命保険金、死亡退職金は相続財産(みなし相続財産)になるの?
・相続人名義の預貯金は、なぜ「名義財産」として被相続人の相続財産とされるの?
・米国遺族年金は相続税の課税対象になるって本当?
2.相続財産の評価
・相続対策として不動産(土地・建物)が有利と言われるのは何故?
・行き過ぎた相続税対策として否認された令和4.4.19最判で何が変わった?
・いわゆるマンション通達により、居住用マンションの評価額はどうなった?
・会計検査院から指摘された非上場株式の評価は今後どうなる?
・最近はやりの不動産小口化商品は相続対策になるの?
・暗号資産は、財産価値以上に税負担が生じる場合があるって、どういうこと?
3.相続税の特例
・配偶者控除(配偶者軽減)の適用により相続税の納税額は0にできる?
・未成年者控除・障害者控除は、その相続人しか適用できない?
・小規模宅地等の特例って、そんなに有利なの?
4.遺言・遺産分割
・遺言があるのに遺産分割協議をしていいの?
・相続税の観点から相続放棄することが好ましい事例とは?
・相続税申告期限までに遺産分割協議が成立しなければ相続税に影響する?
・税理士が換価分割や代償分割を勧めるのはなぜ?
5.その他
・相続時にも国外転出時課税の申告が必要となることがあるの?
・配偶者居住権は、なぜ活用されないの?
・暦年贈与と相続時精算贈与とではどちらが有利?
・相続税の調査において注意すべき点は?
※質疑応答
【お問い合わせ】
ご不明点などがございましたら、下記のメールアドレスまでご連絡ください。
セミナー事務局
seminar1@chuokeizai.co.jp