規制の背景をおさえ全体像を理解する
労働法の基本理念
原 昌登
本稿では、まず労働法とは何か、なぜ存在するのかを確認した後、労働法の全体像をイメージとして示す。そのうえで、労働法の基本的な考え方を明らかにしながら、労働法が企業を規制する際の手法を紹介する。「ごく基本的なことだが知っておくと実務で役に立つ」という内容を盛り込んだ。本特集を理解する土台にしてほしい。
働き方の多様化でどう変わる?
使用者が責任を負う「労働者」の判断基準
岡芹健夫
労働法においては、使用者は「労働者」に対して一定の責任を負う旨が各種の法律で定められているが、「労働者」の判断には微妙なものがあるうえに、規定されている法律の種類によって、「労働者」の範囲が異なることには、注意が必要である
勤怠管理だけでは不十分
「労働時間」、「休憩」該当性と把握のポイント
高仲幸雄
労働実務で裁判等のトラブルとなることが多い割増賃金の問題では、勤怠記録にない時間が「労働時間」に該当するか否か、が大きな争点となることがある。その際は、「労働時間」や「休憩」に該当するかについて、抽象的な議論ではなく、入退場記録やパソコンのログオン・ログオフ記録、業務用パソコンや携帯電話におけるメールの送受信記録や業務日報等から、実際に業務を行っていたのか?会社からの業務指示があったのか?業務からの離脱が保障されていたのか?が問題となる。
選出プロセス上のリスクと回避の手法
最新判例にみる「労働者代表」の問題点
峰 隆之
改正労基法施行通達(平成30.9.7.基発0907第1号)において、「過半数代表者」は「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」とされ、適法に選任されていない者と締結した労使協定の効力が否定されるリスクが高まった。その対応について検討する。
給与前払サービス、仮想通貨による支払の可否
労基法の「賃金5原則」とFinTech
安藤源太
令和元年7月1日に開催された第153回労働政策審議会労働条件分科会では、同年6月21日に閣議決定された規制改革実施計画に「フィンテックによる多様な金融サービスの提供」が定められたことを受けて、資金移動業者の口座への賃金支払が検討され、早期に検討・結論・措置を行うこととされた。ここにいうフィンテック(FinTech)とは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語であり、金融サービスと情報技術を結びつけたさまざまな革新的な動きを指すものとされている。
企業が持つべき基本姿勢を再確認
「同一労働同一賃金」の概要と対応ポイント
近衞 大
改正労契法20条の施行以後、いわゆる「同一労働同一賃金」の問題がクローズアップされていたところ、働き方改革関連法の実行に伴い、パート法、派遣法が改正され、非正規雇用労働者全般について、企業が「同一労働同一賃金」問題に対処する必要が生じている。しかし、根本的な概念である「同一労働同一賃金」の意味が不明確であるため、議論が錯綜している。本稿は、最高裁判例をふまえた現時点での議論を概説するものである。
労使双方の行動変化を見据えた検討を
賃金等請求権の「消滅時効」をめぐる議論の概要
安藤至大
改正民法では、短期消滅時効の規定が廃止され、一般債権の消滅時効が5年または10年に統一される。それにより賃金等請求権の消滅時効は、改正民法の水準を労働基準法が2年に短縮する形になる。そこで厚労省において時効を2年よりも伸ばすべきかの検討が進められている。ただし検討の際は、現行制度下での人々の行動を前提とはせずに、新制度下の行動を分析する必要がある。
全社連携を実現するには?
債権保全・収業務の基本と法務担当者の心構え
大川 治
報道等で耳にされていると思うが、ここ10年ほど、企業倒産件数は減少している。法的倒産(破産、民事再生、会社更生)の減少も顕著で、民事再生(通常再生)に至っては、ピーク時(平成20年ころ)の5分の1程度である。倒産が減るということは、債権の焦付き機会も減るということだ。現に、経験年数が比較的浅い法務担当者、審査担当者を中心に、実際の債権回収を経験したことがないという話も聞く。周りにベテラン担当者がいれば経験談を通じるなどして実戦に備えることができようが、法務も審査も全部を一人で担う「一人法務」であれば、それも難しい。
平常時の備えの徹底を
信用調査・契約条項・担保権設定の実務ノウハウ
池上由樹・前野陽平・債権管理担当者A
債権保全・回収において、最も重要なのは、事前の備えである。平常時から、いざという時のリスクを限定しつつ、効果的な債権回収ができる仕組みを検討・構築しておかなければならない。企業がこの作業を効果的に行うためには、法務部のみならず、その他の管理部門や営業部門との連携が必須であろう。本稿では、事前の備えとして具体的に何をしなければならないのか、社内各部門でどのように連携するのかを、豊富な経験を持つ某大企業債権管理担当者の「生の声」をお届けしながら、実務的な視点で簡潔に紹介したい。
どこをみて、誰と交渉すべきか
フェーズごとに検討する「現場」の効能
松尾洋輔・債権管理担当者B
「現場百遍」とはサスペンスドラマでも頻出の事件捜査の格言だが、債権保全・回収にも通ずるものがある。実効的な保全・回収を図るべく、取引先を分析するうえでは、決算書、信用情報、各種契約書等の書類の読込みや数字の把握等、机上の作業も疎かにできないが、現場に足を運ばなければ得られない情報も多く、そうして得た情報こそが債権回収の勝負所で鍵となることも忘れてはならない。また、事前の備えに努める「平常時」から、回収アクションを進める「危機時期」やその一歩手前の「信用不安発生時」にフェーズが切り替わる瞬間を適切に知ることも債権回収の重要なポイントである。現場に出て潮目や風向きの変わり目を見極めることがその後の債権回収の成否を分けることも少なくない。さらに、いよいよ「回収」を図る場面では、事前の備えをバックに、現場での情報収集・交渉を行うことになる。座して待っているだけでは、せっかくの備えも画餅に帰してしまう。
実務指針を読み解く視点
日本のグループ・ガバナンスをめぐる現状と課題
翁百合
日本企業は、多角化やグローバル化を目指しグループ経営を展開しており、子会社不祥事などを防ぐ「守り」のガバナンスに加え、第4次産業革命という環境激変のなか、付加価値生産性向上のための「攻め」のガバナンスも重要になっている。「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」は、コーポレートガバナンス・コードを補完し、グループ経営のガバナンスのベストプラクティスを示すものである。
攻めのグループ・ガバナンス
――適切なグループ設計、事業ポートフォリオマネジメント
石井裕介
経済産業省「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」(以下「本ガイドライン」という)は、日本のグループガバナンスのあり方につき、概念的な整理と他社の実務の紹介を行うことで、各社に理論・実務の両面で示唆を与えている。本稿では、このうち、「攻めのガバナンス」と位置づけられた「グループ設計の在り方」(第2章)と「事業ポートフォリオマネジメントの在り方」(第3章)の内容を概説するとともに、各社の本ガイドラインへの向き合い方にも言及する。
守りのグループ・ガバナンス
――内部統制システム、子会社経営陣の指名・報酬
松本絢子・香川隼人
2018年6月15日に閣議決定された「未来投資戦略2018-「Society5.0」「データ駆動型社会」への変革-」において、引き続きコーポレート・ガバナンス改革が取り上げられており、そのなかでグループ・ガバナンスのあり方について新たに講ずべき具体的施策として言及されている。これを受け、2019年6月28日、経済産業省から「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針(グループガイドライン)」(以下「実務指針」という)が公表された。この実務指針においては、従来単体で議論されてきたコーポレート・ガバナンスについて、グループ経営における実効的なガバナンスのあり方とは何かという視点でさまざまな提言がなされている。ここでは、そのなかから、I内部統制システムのあり方およびII子会社経営陣の指名・報酬のあり方について、実務指針での議論をふまえて、企業が改めて検討すべきポイントを概説する。
構造的な利益相反の解消策は?
上場子会社のガバナンスと親会社の対応
笠野さち子
特に今年に入り、主要株主と上場子会社との対立が世間の耳目を集めており、国内外から、日本の上場子会社に関するガバナンスのあり方が今一度問い直されている。本稿においては、親会社と上場子会社における構造的な利益相反リスクへの実務的な対応を中心に紹介する。
取締役の報酬決定方式をめぐる近時の動向
──代表取締役への「再一任」を中心に
新木伸一・大島岳
上場企業(指名委員会等設置会社を除く)において一般的とされていた取締役報酬の決定の代表取締役への「再一任」をめぐる環境が大きく変化している。そこで、現在、取締役個人の報酬の決定類型にどのようなものがあるかを整理しつつ、報酬決定方法に影響を与える①法人税法の改正、②企業内容等開示府令の改正、さらに③会社法の改正について解説することで今後を展望する。
合算市場シェアが高くてもクリアランスのチャンスあり
平成30年度主要企業結合事例にみる公取委の判断基準と審査対応策
石垣浩晶・矢野智彦
2019年6月19日に公取委により公表された「平成30年度における主要な企業結合事例について」(以下「平成30年度事例」という)は、詳細な審査なしでクリアランスが得られた軽微な事案から、厳しい問題解消措置が求められた困難事案まで幅広く紹介されており、独占禁止法上の企業結合規制の全体像を理解するための有益な資料となっている。そこで、本稿では、平成30年度事例を題材にして企業結合審査対応の指針を示すべく、企業結合事案のクリアランス条件、証拠として重視されるアンケート調査への対応、公取委による実施が一般化している経済分析活用の最新動向について解説する。また、筆者が委員を務めた「業務提携に関する検討会」の報告書についても簡単に説明する。
「涙が出ないタマネギ」、「芽に毒のないジャガイモ」等
「ゲノム編集技術」により得られた農産物に対する法規制
吉田和央
近時、ゲノム編集技術により品種改良された農産物の開発が相次いでおり、わが国の農林水産業の成長産業化の観点からも期待されている。たとえば、国内で開発中のものとして、「超多収イネ」、「甘くて長持ちトマト」、「芽が出ても安心ジャガイモ」、「切っても涙の出ないタマネギ」、「肉厚マダイ」などがあげられる。このような農産物については、生態系に悪影響が生じないか、食品としての安全性を確保できるのかといった問題が提起されているが、近時、環境省や厚生労働省によりその法的取扱いが明確にされ、食品として市場に流通する日も近いといわれている。そこで、本稿では、ゲノム編集技術の意義とともに、この技術により得られた農産物についての法規制を概観する。
ドイツにおける成功事例に学ぶ
メディアグループ企業のM&A・セグメント戦略(上)
德田貴仁
デジタルコンテンツ・サービスの拡大、サーチエンジン・ITプラットフォームの深化は全世界のメディアグループ企業に大きな変化を迫っている。ドイツのメディアグループ企業においては、欧州会社法に基づく持株会社体制により、機敏なM&A戦略を展開し、各事業セグメントの強化を行っている。本稿においては、ドイツにおけるM&Aの基本概念をふまえ直近の開示情報に基づき、ベルテルスマングループ(以下「BG」という)(本号)、アクセル・シュプリンガーグループ(以下「AG」という)(次号)のM&Aを活用したセグメント戦略を分析する。
増島雅和
「キャッシュレス」が巷間の話題に上るようになって久しい。キャッシュレス政策は、古くは2014年の日本再興戦略の改訂版から、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて、決済の利便性・効率性の向上を図るという建前のもと、主としてクレジットカード決済を念頭に、経済産業省が旗を振ってきた政策であった。
一色太郎
国際商事紛争の解決地としての日本のプレゼンスを高めるための取組みが、官民をあげて急ピッチで進められている。本稿では、日本における国際裁判・仲裁・調停を活性化するための取組みの現状と展望について考察する。
LEGALHEADLINES
森・濱田松本法律事務所
2019年7月〜8月
最新判例アンテナ
第19回 不正競争防止法(平成27年改正前のもの)21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があるとされた事例(最二小決平30.12.3刑集72巻6号569頁)
三笘裕・小林雅人
対話で学ぶ法務対応の勘所
第1回
NDAのチェックポイント
大串嘉誉
大学卒業後、総合商社の法務部に配属された新人Aは、法律事務所での勤務経験がある社内弁護士Bが率いるチームに所属し、さまざまな案件を担当することになった。
ストーリーでわかる訴訟手続の基本(民事編)
第2回 訴訟提起から第1回口頭弁論期日まで
大久保由美・福谷賢典
甲社が製造し顧客の工場に納入した機械が突如運転を停止してしまい、甲社は顧客に対して当該機械の補修費用および逸失利益等の合計5、000万円の負担を余儀なくされるという損害を被った。機械停止の原因は乙社から供給を受けた部品の腐食による折損であり、甲社は、顧問のX弁護士に委任し、前記損害の賠償を求める書面を乙社に送付したが、乙社から拒絶されたため、やむなく訴訟を提起することとした。
世界の法律実務・遊歩録
第1回 「ベテラン弁護士の思い出」
ステファン・レーベル
私の日本との関わりは、1980年代のバブル絶頂期、多くの日本企業がユーロ建てワラント債を発行していた時期にさかのぼります。私は日本企業の目論見書(プロスペクタス)の作成を多数担当していて、拠点のロンドンから週末に来日し、月・火・水の3日間で集中的に発行会社の経営陣や外部監査人など関係者との打合せをしていました。
米国ジョイントベンチャーの最新実務
第1回 米国ジョイントベンチャーの組成とStructureの選択①
竹内信紀・田中健太郎・松永耕明
米国は依然として日本にとって重要なビジネスパートナーと認識されているところ、日本企業の米国進出または事業拡大にあたっては、国内外の企業との間で、米国にて、米国の各州法に基づき設立される法人を利用してジョイントベンチャー(以下、「JV」または「米国JV」という)を組成するケースが数多く見受けられる。このようなJV組成の際の検討事項や契約上規定される項目は、案件の性質の違いを考慮しても、ある程度定型化が可能であるが、これらの検討事項および契約書上の対応方法等に関し、実務の視点を交えながら考察した日本語の論稿は、当職らが認識する限り、存在しないように思われる。
ロイヤーの使い方を押さえる!法務のための英単語辞典
第7回 「主張する」を表す表現
豊島 真
今回は「主張する」を表す英語表現である。「主張する」と訳されている英単語はたくさんあるが、一体どれを使ったらよいのだろうか。
先輩・後輩で描く企業法務のグランドデザイン
第4回 企業法務とコンプライアンス
須㟢將人・中山剛志・宮下和昌
コンプライアンス違反事件の大半は、法令違反を伴っている。ならば、それらを予防、回避する仕事は当然社内の法律家の仕事であろう。また、コンプライアンスは、本来企業価値を高めるための制度であり、法務部員の仕事としては、やりがいのある仕事のはずである。筆者は、新司法試験導入後の一期生である新60期から積極的に新人弁護士の採用を行った。彼らには企業のコンプライアンス違反を未然に防止することは、直接、間接的に社会の利益に貢献することになるので、法曹としてやりがいのある仕事だと説得して回った。残念ながら当時は企業法務自体への理解や興味のレベルが高くなかった。ましてや、企業におけるコンプライアンス業務に興味を示す者はほとんどいなかった。
法務部に伝えたい"実効的"内部監査のコツ
最終回 一番大事なのは企業風土
樋口 達
たとえ伝統的な優良企業であったとしても、まったく不正が起こらないということはありません。しかし、今までの連載で述べてきたように、会社として、何も手を打たないというわけにはいきません。それでは、完全とまではいえないとしても、不正が「起きにくい」会社とするために、一番大切なものは何でしょうか。もし答えを1つだけあげるとすれば、それは不正を許容しない「企業風土」を作ることでしょう。企業風土は、内部統制システムの一部であり、「統制環境」と呼ばれます。統制環境は、内部統制システムの構成要素の1つでありながら、他の構成要素の前提であり、最も重要なものです。
異業種M&Aの成功ポイント
第6回 買収前の留意点3(子会社ガバナンス方針の決定)
平野義明
M&Aを経験した会社からは、たとえば親会社側の不満として「子会社に裁量を持たせようと、経営にはなるべく口を挟まないようにとした結果、コントロールが効かなくなった」という話を、子会社側の不満として「親会社の経営基盤活用を期待していたにもかかわらず、放任されてしまったことに不満を感じている」という話を、しばしば耳にすることがある。よくある打ち手として、KPI(主要業績評価指標)の再設計を行い、子会社からの経営報告の質を上げただけでは、子会社へのガバナンスが十分に効いているとは言い切れないのではないか。
債権法改正企業対応の総点検
第6回 登記実務における債権法改正の留意点
金子彰良・西野秀明
不動産登記は、不動産業界や金融業界において馴染み深いものであるだけでなく、それ以外の一般企業のビジネスにおいても触れる機会は決して少なくない。そこで今回は、登記記録の読み取り時に留意すべき点など、登記実務に関係する民法の改正点を中心に解説する。
要件事実・事実認定論の根本的課題──その原点から将来まで
第24回 貸借(賃貸借を中心として)①─新民法(債権関係)における要件事実の若干の問題
伊藤滋夫